1 2 3 4 5

「伝統木造のこれから」住宅瑕疵担保責任保険、伝統構法の扱いは?


はじめに

待ったなし!10月1日から施行の
住宅瑕疵担保責任保険

平成20年1月(財)住宅保証機構より発行 監修:国土交通省住宅局住宅生産課/総合施策局建設業課・不動産業課発行のガイドブック「よくわかる新法解説ガイド 住宅瑕疵保証担保履行法」

平成21年10月1日より、「住宅瑕疵担保責任履行法」が施行されます。これは消費者保護を目的とした法律で、新築住宅を造ったり売ったりした業者は、引き渡し後10年間、瑕疵(かし=欠陥)が見つかった時に直せるだけの資力を確保することが定められています。具体的には、瑕疵担保資力として2000万というお金を供託することが求められ、それができない業者は「住宅瑕疵担保責任保険」への加入が義務づけられます。

木の家ネットのつくり手にとっては、工期中も引き渡し後もお施主さんとは「顔の見えるおつきあい」なのはあたりまえのこと。ちょくちょく訪ねていくこともあれば、まして施工上の不具合を無償で修繕するのは当然のこと、という感覚です。「わざわざ法律で決めることでもないのに・・」と思うのですが、このような保険ができるのも、世の中全体が年々、不信感や「何かあっては困る」というリスク感覚を尖らせていることのあらわれでしょうか。瑕疵もなく、お施主さんとの関係性がしっかりできていても、瑕疵を犯す業者の補修費用に充てるために保険料を払わなければならないとは、おかしなことです。

しかも、この保険の設計施工基準によると、土塗り壁や真壁づくりといった伝統的な雨仕舞の仕様への評価が低く、土塗り壁などは「保険料は払わされるのに、保険支払いの対象からは除外される」という「無責扱い」にされかねないのです。施主さんとの信頼関係を大事に、瑕疵もクレームも発生しないていねいな仕事をする者は保険料の払い損。こんなことがあって、よいのでしょうか?

今回の特集では、まず予備知識のない人にもしくみが分かるように(1)住宅瑕疵担保責任保険がなぜ登場したのか(2)保険のしくみを解説し、その上で(3)この保険における伝統構法が現在どう扱われているか(4)そうした現状を打開するためにつくり手が起こしたアクションとして、これ木連(これからの木造住宅を考える連絡会)が保険法人を呼んでおこなった勉強会の報告をします。


1 2 3 4 5