527 |
09 シックハウス法 |
私は化学物質過敏症の者です。新建材を使用しない方法でしか住宅を建設出来ません。伝統構法が木・土・紙・石という自然素材で構成されているためこの工法が一番可能性が高いです。耐震性だけではなく、空気質環境の問題も考えて伝統構法を建設出来るようにしてほしい。耐震性の議論ばかりで構造より大事な健康問題をまるっきり無視している。耐震性は地震が来なければ問題ないが、化学物質汚染は数十秒と住宅内部に居られない極めて深刻な問題である。検討委員会も構造関係者ばかりだからこのような問題にも気づかない。もう少し国民の健康も考えたレベルの高い議論をしてほしい。 |
その他 | ||
528 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の必要性は、すべての住宅にあるのかが疑問です。高機密住宅ならともかく、ほとんど建材も使わない在来工法の住宅にその必要性は・・・?。 |
|||
■ |
529 |
10 エコ |
最低限の法律である基準法には、環境に対する規定を盛り込む必要がある。これが無いので、埋め立てゴミばかりの素材でつくる家が出来てしまう。環境に負荷を与える家づくりには罰則規定を設けるか。メーカーに回収を義務づけるかして欲しい。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
530 |
10 エコ |
建材においては生産時、使用時、廃棄時のエネルギーと人工化学物質の環境負荷を考慮すべきです。また、地域や建築用途や規模の違いにより、ハイテクとローテクの住み分けをして、伝統の職人技術の伝承し、長持ちする建築(木の建築であれば、木の樹齢以上の使い方をする)を心がけるすべきです。 |
埼玉県 |
設計士 |
531 |
10 エコ |
最新技術のエコ住宅はすばらしいと思いますが、エアコンを使用することが前提であり、エアコン故障時には蒸し風呂になるのが落ち。例えば、どんなに燃費のいいエコカーでも、無駄に運転すれば無駄なCO2を排出する事に変わりはない。これと同じで、敢えて密閉された住宅を作って無駄にエアコンを使用させることは、エコとはいえない。 |
埼玉県 |
住まい手 | |
532 |
10 エコ |
最近は学校でもエアコンの導入が進んでいる。夏の暑い日に、公園は人っ子一人いなくて、周囲の住宅では窓を閉めて室外機が回っており、子供はその中でテレビゲームに高じる。ハイテク空気清浄機が快適な空気を作り出し、室内の子供達は、閉ざされた空間の人工的な空気で保育される。これが、政府主導のエコ住宅の結論。温度も湿度も埃も、ボタンひとつで自由になることで、人はどんどんわがままになっていきます。 |
埼玉県 |
住まい手 | |
■ |
533 |
10 エコ |
根本的に問題を解決する姿勢が無いと思う。シックハウス法にしても、原因は有害な物質を含んだ材料や家具なのに、それを使わないことより、その材料から出るものを吐き出すような仕組みを、建物に負わせる。ゴミの問題にしても同じで、例えばパッケージは簡素にとか、処理がしにくいものはつくらない、と言うのを徹底するような法律はなかなか出来ない。エネルギーを多く使ってつくられたものは、分解するのにもエネルギーを要するものだ。無駄重ね。 問題は根本から解決する、そういう思い切りが無ければ問題はなかなか解決しない様に思う。汚れを上塗りで隠すような法律は止めるべきと思う。 |
三重県 |
設計士 |
534 |
10 エコ |
CO2削減等で、省エネルギー化が求められているが、昨今の家は、エアコンの効率を上げるためのもでしかなく、そのために気密性、断熱性等・・過剰なまでの大げさの壁に封じ込まれた家になっています。本来の木材の持ちえるポテンシャルを損なうものだと考えます。それらは長期優良住宅等とのうたいもんくとは、あきらかに逆行した木材の寿命を短くするものであります。さらに、高断熱・高気密化について、それらの過剰な材料を開発したり、生産する際のCO2の量はどれだけのものなのか?廃棄処分に至るまでのライフサイクルCO2はどの程度のものなのか?はあまりピックアップされません。目先の「過保護なまでに快適な暮らしを維持しながら、消費エネルギーを少なくする」人間のご都合主義についていけませえん。資本主義・・・消費でなりたつ社会を今更言ったところでどうしようもありません。私達もそれに甘えているのだからしょうがないです。 |
三重県 |
その他 | |
535 |
10 エコ |
使用量に応じて廃棄後自然に土に還る素材を使う建物には助成金を出し、産業廃棄物となる建物には税金をかけてほしい。デザインうんぬんの規制よりも、素材を規制すれば環境国として世界に誇れると思う。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
536 |
11 瑕疵担保履行法 |
今の家づくりには必要なセーフティ-ネットだとは思うが、施主に分からないように作り手が申し込むものではなく、施主の自己責任を意識付けを強烈に啓蒙し、施主の自覚のもとに施主が入るものだと思う。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
537 |
11 瑕疵担保履行法 |
保険会社の仕様と基準法の仕様とが一致していない。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
538 |
11 瑕疵担保履行法 |
木造建築では使えない。どうにかしなくてはいけないと思う。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
539 |
11 瑕疵担保履行法 |
保険会社の設計標準仕様と合っていなくても手続きは流れていくが、あとあと漏水等の問題が起きた場合に本当に補償が受けられるか、不安。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
540 |
11 瑕疵担保履行法 |
不正をする人の為に、善良な市民がお金を出しているようなもの。10年後には莫大な保険金が貯まるでしょう。儲かるのは保険会社、言い訳できるのはは役人のみ。任意にする保険。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
541 |
11 瑕疵担保履行法 |
この保険の適用外を施主が希望したら、どうなるのでしょうか?また、各保険会社でばらばらな内容でのチェック・強要。これって、基本的に”保険屋ご都合保険”としか、私の目には写らないのだが。保険チェック項目で”空恐ろしい”場面に遭遇した故に。 |
愛知県 |
設計士 | |
542 |
11 瑕疵担保履行法 |
瑕疵保証協会は天下りの受け皿なのではないか。たった10年の保証では何の役にも立たない。 |
愛知県 |
||
543 |
11 瑕疵担保履行法 |
法律がなくても、対応はあたりまえのこと。 |
愛知県 |
||
544 |
11 瑕疵担保履行法 |
我々職人は、親方や兄弟子の手掛けた家の補修も受け継いでいくものです。法律で縛られてすることでは有りません。保証協会では無理なのではないか。 |
愛知県 |
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■ |
545 |
11 瑕疵担保履行法 |
我々のような顔の見える関係で家づくりする者にとっては、まったく不要な制度。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
546 |
11 瑕疵担保履行法 |
設計の内容に密接にかかわることにもかかわらず、施工者のみが保険者であるところに問題がある。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
547 |
11 瑕疵担保履行法 |
昨年の施行以降チェック機関もふくめて混乱する中、保険行政が行われてきていますが、私たちが造るような伝統型の家にはあまりにも免責事項が多すぎて、何のため、誰のための法律なのかわかりません。免責事項が多くても料金は値引きされない事は不条理です。顔の見える家作りにおいてはそもそも瑕疵担保保険など必要のないものだと考えます。住まい手の中でも不要だと考える人は多いようです。また、逆に今後この保険の仕組みを悪用するような人たちも現れてくるような気もします。瑕疵担保保険に対しては義務でなく住まい手の任意であるのが妥当ではないでしょうか。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
548 |
11 瑕疵担保履行法 |
今後この法律にしばられそう。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
549 |
11 瑕疵担保履行法 |
まったくの無駄。任意で良い。保険屋が儲かるだけ。 |
岡山県 |
住まい手 | |
■ |
550 |
11 瑕疵担保履行法 |
機械が家を造ってるわけじゃなく、お客さんと施工者が信頼関係を築き、そのうえで家は建つはず。顔も名前も知らない検査員に『合格です』と言われても、現場ではお客さんと顔を見合わせてお互い渋い顔をしている現状。たかだか10年で雨は漏らないし、そもそも瑕疵はありえない。望んでないし、頼んでないのに高額なお金を払わされる事は法の名を使った詐欺だと感じる。保険、保証の加入は任意であるべき。 |
岐阜県 |
大工・工務店 |
■ |
551 |
11 瑕疵担保履行法 |
顔の見える関係での家づくりをしている事からすれば、関わった建物について一生のおつきあいと考えている。瑕疵に対して保険で払うというのはおかしい。 |
熊本県 |
設計士 |
■ |
552 |
11 瑕疵担保履行法 |
10年の瑕疵保障に何の意味があるのでしょうか?長期優良住宅なんて言ってるそばでまるでつじつまが合いません。必要と感じる建設会社、住宅メーカーの場合に施主が入ればいいと思うのです。地域で活動してる工務店は建設してからもずっと長期保障です。 |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
553 |
11 瑕疵担保履行法 |
あらわしの構法が多いため火打梁を入れないで施工してきたが、火打梁を入れなければ瑕疵担保保険に入れないのではないかと不安。 |
佐賀県 |
大工・工務店 |
■ |
554 |
11 瑕疵担保履行法 |
真壁の仕様の免責と有責の判断基準がない |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
555 |
11 瑕疵担保履行法 |
法の強制で自力建設の道がきわめて狭くなった。強制は居住権についての基本的人権の侵害で、憲法違反だと思う。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
556 |
11 瑕疵担保履行法 |
設計士です。施主直営工事(分離発注)というスタイルで工事をしていますが、保険の対象となる「構造と防水に関する業者」(木工時、瓦、板金、基礎、左官など)が連名で保険に加入し、建設業の許可をもっている人が代表者となって、保険の申込をするとなっています。建設業の許可をもっていない大工に木工事を頼み、建設業の許可をもっている基礎屋や左官に工事を頼めば、保険の申込は許可をもっている基礎屋さんや左官屋さんに取りまとめてもらわなければなりません。これは実際、無理なことです。 |
埼玉県 |
設計士 |
■ |
557 |
11 瑕疵担保履行法 |
施主と請負者の信頼関係で今までやってきました。お世話になった家で特に問題なく来ました。仮に不具合があってもすぐに直してきましたので不要な制度だと思います。建物が完成し、はいさよならではなくこの後のお付き合いが長いのですね。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
558 |
11 瑕疵担保履行法 |
土壁、基礎など免責で保険加入させられる建物がそうでないものと保険金同額というのはどうか?車の保険、生命保険ではありえないのではないか? |
三重県 |
設計士 |
559 |
11 瑕疵担保履行法 |
良質な社会ストックの構築と消費者保護の観点からの、瑕疵担保履行法の検査は、建築確認検査と一本化が可能ではないか?手数料など見直すべきと感じています。 |
三重県 |
設計士 | |
560 |
11 瑕疵担保履行法 |
地元で責任を持ってやる心意気の職人の考えを真っ向から否定する法律やと思う。ハウスメーカーびいきの法律ですね。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
561 |
11 瑕疵担保履行法 |
ハウスメーカーと違って、大工さんと施主さんの間柄は信頼関係でなりたっており、大工さんたちは「孫子の第まで面倒見るつもりでわしらは家を建てとるでな」と言っている。そこに新たな金銭負担を生じさせるのはおかしい。 |
三重県 |
木材関係 |
■ |
562 |
11 瑕疵担保履行法 |
構法により保険金が適用されるかに違いがあるのに、保険金が一律であるというのはおかしい。 |
三重県 |
木材関係 |
■ |
563 |
11 瑕疵担保履行法 |
実質上まったく利用することのできないようは保険制度は、施主さんの利益保護になっていない。制度の存在自体に問題がある。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
564 |
11 瑕疵担保履行法 |
適用外(=支払われない)項目にも保険料を支払うのはおかしい。 |
三重県 |
設計士 |
■ |
565 |
11 瑕疵担保履行法 |
基礎の配筋についての基準が、過剰すぎるのでは。また、基礎に関してはとくに曖昧な規定が多すぎる。結局、基礎自体、保険は適用外であると聞かされ、呆れかえるしかない。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
566 |
11 瑕疵担保履行法 |
基準法の規定と微妙にずれるところがあり、設計時に困る。瑕疵とは、「本来あるべきものが、その形でないこと」の意だそうですが、ならば、この法律の存在自体が「瑕疵」だと思う。例の偽装事件は、「建築」で取り扱うものではなく、「商取引」における詐欺事件なのだと思う。取り締まる要点が理解できない。天下り支援事業そのもの。そうでなければ、いじめ。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
567 |
11 瑕疵担保履行法 |
審査期間が木造を理解していない。「荒壁をつける」と言ったら、それだけで特別視された。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
568 |
11 瑕疵担保履行法 |
ふつうに大工が建てれば、10年以内に保険を適用せざるを得ないような事態はほとんど発生しない。大手メーカーの手抜き工事を助長するだけなのでは? |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
569 |
11 瑕疵担保履行法 |
無駄と労力を費用がかさみ、本来力を注ぎたいところに使えない。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
570 |
11 瑕疵担保履行法 |
木製建具など、免責部分の保険料はどうなるのか? |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
571 |
11 瑕疵担保履行法 |
免責になる部分のために、わざわざ手間のかかる3条申請をしなければならないんて、おかしい。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
572 |
11 瑕疵担保履行法 |
木の中、土壁の中で暮らしたいと思っても、上記のような保険をかけなければならないということで、あきらめてしまう人もいると思う。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
573 |
11 瑕疵担保履行法 |
外部仕上げが土壁大壁、外部建具が木製建具、基礎は石という建物で、先日申し込みを受理してもらいました。外部壁、建具の雨水浸入は免責、構造部の歪みなどに対しても免責。ですが、費用は同じです。配筋検査も受けましたが「見る物がないですね!」と帰っていきました。(検査官も「費用は同じですか!?」と言っていました。)施主さんの意向があれば、保険料の見直しがあってもよいのではないでしょうか? |
三重県 |
大工・工務店 |
574 |
11 瑕疵担保履行法 |
設計ミスや未熟設計、未熟施工をフォローする建築家賠償責任保険や工事保険は充実させ、加入をうながしたり、施主に保険加入の情報開示を義務付けたりすべきと考えます。一方、現在の10年保障の仕様書は建築基準法以上の基準が設けられていたり、かなり偏った仕様を強要されるような未熟な内容で、基準法とのダブルスタンダードになっています。結果的に法律の存在をないがしろにし、不要なチェックをするための天下り団体を増やしているのではないでしょうか?たとえば、雨漏りをとっても、台風が直撃する地域とそうでない地域では1つの仕様ですべてを解決できるはずがありません。地域の一人一人の建築士がそれぞれの裁量と責任において造っていけるような仕様にすべきです。私たち建築士はめまぐるしく変わる基準法や保険仕様にその都度お金を払って講習会を受けなければなりません。確認申請の手続きやちょっとした変更の手続きにとんでもない労力をそそいでいます。それでいてこうした改正などが誰の役にたっているのかはなはだ疑問なのです。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
575 |
11 瑕疵担保履行法 |
建築基準法で最低基準を定めているにもかかわらず、瑕疵担保履行法の基準があるために、そちらを重視しなければならないという本末転倒な現象が起きている。建築基準法が機能しなくなっているとすらいえる。 |
三重県 |
設計士 |
■ |
576 |
11 瑕疵担保履行法 |
伝統木造の住宅の場合、壁や基礎が免責となってしまい、屋根の部分しか対象にならないのに、保険料は同じなのは、おかしい。 |
三重県 |
設計士 |
577 |
11 瑕疵担保履行法 |
大手のハウスビルダーが有利なようになっていて、中小の地域の大工が不利な法律で一刻も早く廃止もしくは見直すべきだと思う。 |
三重県 |
木材関係 | |
578 |
11 瑕疵担保履行法 |
検査員の知識がバラバラ。現場に来る人が誰に当たるかで言うことが違うのと勉強不足と言いたい方も中にいる。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
579 |
11 瑕疵担保履行法 |
法律と同じく、施主と施工者の間の信頼関係のみに基づくものとしたい。公の介入は余計なお世話。 |
山口県 |
大工・工務店 |
■ |
580 |
11 瑕疵担保履行法 |
規制を強めてあらたな利権団体をつくったな、という印象。 |
山口県 |
大工・工務店 |
■ |
581 |
11 瑕疵担保履行法 |
私たちは自分の責任において家を建てているのであって、国や保険会社に責任を持って欲しいのではない。高度な文化は平均から逸脱したところに生まれるもの、すべてを平均値でならしてしまう今の仕組みでは、いい仕事ができない。国民を子ども扱いして、制度に責任を負わせるのではなく、住まい手とつくり手に責任と自由がもたらされるルートもつくって欲しい。法律は社会性の高い内容だけにしぼり、個人の領域にまで口を挟むべきではない。 |
山梨県 |
大工・工務店 |
582 |
11 瑕疵担保履行法 |
ものをつくる側が、つくったものの責任を負うのは当然だと思うから、瑕疵担保保険を義務づけるのは疑問です。保険が義務なら、住宅以外の製造業から発生し得るリスクに対しても、すべて該当するのでは? |
山梨県 |
大工・工務店 | |
■ |
583 |
11 瑕疵担保履行法 |
設計者として各工程の検査を行っていますが、この法律の運用のなかでも検査に来られます。その検査員の募集が当方らに廻ってきます。なんなんだろうとおもってしまいます。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
584 |
11 瑕疵担保履行法 |
手続きや検査の対応など、手間がかかりすぎる。施工主のための保険だというが、面倒が増えるばかりで、何もなっていない。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
585 |
11 瑕疵担保履行法 |
建築主を守るためにできた法律だろうけど、地元で50年信用商売をさせてもらっているものにとってはお客さんの負担を増やすだけのように思えてならない。不合理な法律ばかりだ。 |
滋賀県 |
大工・工務店 | |
■ |
586 |
11 瑕疵担保履行法 |
配筋が建築基準法以上に多く要求されるようになった。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
587 |
11 瑕疵担保履行法 |
中間検査時は、配筋検査の時と同じ人が行うのにお金が多くかかるのはおかしい。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
588 |
11 瑕疵担保履行法 |
保険屋のためのもの。実際には支払われない。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
589 |
11 瑕疵担保履行法 |
任意加入でいいと思う。責任逃れの為の制度だと思う。これもまた、家づくりに乗っかっている無駄なお金だと思います。 |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
590 |
11 瑕疵担保履行法 |
瑕疵担保履行法が出来てからすべての住宅の基礎の決定には地盤調査や調査会社の「考察」と呼ばれる基礎の方法に従わなくてはならなくなりました。その「考察」とは「保険をおろさなくても済むように」と、過剰に安全な基礎をつくらせようとするものです。これがとても困ります。たとえば(1)家を建て替える時、30年前に地盤調査をしていても、そのデータを基礎決定に使えない。地盤によってはその都度調査が必要なところもありますが、狭い敷地で全体でほぼ同じ強度が出ているケースでは、再度調査の必要はないはずです。施主への負担の無駄をへらしたいところです。(2)地盤調査をする調査会社の「考察」と、敷地の状況をしっかり把握している設計士がよいと思う基礎とが異なるケースがあります。布基礎でも十分なほとの地耐力が出ているのに調査会社はベタ基礎を薦める、ベタ基礎で十分なのに地盤改良を薦めるなど、過剰設計を要求されます。逆に擁壁(間知ブロック積)のそばまで建物が近づいているので地中梁をつけて擁壁下端から60度の斜線の下まで基礎が下がるように設計しても「ベタ基礎でよいので、ベタ基礎以外認めません」と自らの変えようとしません。現場を見れば一目瞭然なのですが、調査のデータのみで決めようとします。一級建築士という資格をもっている私たちの判断が認められないとは、何のための肩書きなのかと腹立たしく思えます。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
591 |
11 瑕疵担保履行法 |
きちんと建てている業者に悪者の尻拭いをさせる悪法。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
592 |
11 瑕疵担保履行法 |
梁桁に火打梁を打つよう、一律に指導されてしまう。床板を厚板にする場合、太い部材を渡り顎で組む場合など、火打梁が入れられない、入れる必要がないのに要求されるのは理不尽。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
593 |
11 瑕疵担保履行法 |
建築確認を通しておきながら、保険に入っていないと引き渡しができないのは、おかしい。保険の加入は、任意でよいのでは。 |
静岡県 |
設計士 |
594 |
11 瑕疵担保履行法 |
この法に関わらず「建築主」=「消費者」の考え方になっている気がする。公衆の面前にさらされる大きなモノを作るのだから、モノを買うという意味の「消費者」では無いだろう。ここまで施工側の事を言うのなら「建築主」のもつべき責任についても、もっと言及すべき。受益者負担。 |
静岡県 |
大工・工務店 | |
■ |
595 |
11 瑕疵担保履行法 |
危険そうな地盤について、対応がなされていない。 |
千葉県 |
大工・工務店 |
596 |
11 瑕疵担保履行法 |
建築確認不要の地区でも、瑕疵担保履行法が適用されるため、石場たてでの民家型構法の家が建てにくい状況です。保険会社は、早く民家型構法の対応を考えて欲しい |
大阪府 |
大工・工務店 | |
■ |
597 |
11 瑕疵担保履行法 |
売買契約と請負契約とで、内容を変えたらどうか。 |
大阪府 |
大工・工務店 |
■ |
598 |
11 瑕疵担保履行法 |
郡部では顔の見える形で家づくりをしているので、メンテも十分やれている。瑕疵担保履行法は、大きな都市部だけでよいのではないか? |
大分県 |
大工・工務店 |
■ |
599 |
11 瑕疵担保履行法 |
伝統木造の場合、免責事項が多くて、建て主に重要事項説明をするのが苦しい。 |
東京都 |
大工・工務店 |
■ |
600 |
11 瑕疵担保履行法 |
設計が保険会社の基準側に引っ張られてしまう。 |
東京都 |
大工・工務店 |
■ |
601 |
11 瑕疵担保履行法 |
保険会社はあやゆることについて安全な方向でしか考えてくれない。 |
東京都 |
大工・工務店 |
■ |
602 |
11 瑕疵担保履行法 |
最近の一般消費者の意識に合わせるといかにも有意義な制度である。大手ハウスメーカーなら安心という風潮が増々広がり「発注者責任」を自覚できない建て主が多くなった。保険料も本来建設会社が負担すべきものだが、実際には見積書の中に30万円等と記載されていた例もあると聞く。在来工法のものでは簡単に保険適用がされている中で安易に制度利用することも懸念される。今後この保険制度が継続していけるのだろうか。これもハウスメーカー、大規模建設会社の為のものでコツコツ丁寧に仕事をしている施工者には失礼である。 |
東京都 |
その他 |
■ |
603 |
11 瑕疵担保履行法 |
保険加入は任意にすべきである。供託を選べるために保険未加入物件の引渡しが行われているので、消費者保護ができないケースが出ている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
604 |
11 瑕疵担保履行法 |
伝統構法用の仕様をもっと細かくつくるべきである。免責の場合は保険料も下げるべきである。 |
東京都 |
設計士 |
605 |
11 瑕疵担保履行法 |
わずか10年の保障のために、この国に長く続いてきた地域ごとの建築文化を認めずに一律の制限を加える、戦後最悪の法律といっても言いすぎではありません。木の家ネットの勉強会でもこの問題は取り上げられてきましたが、役人と保険業者の説明には自己の保身のみの説明が目立ち、情けなくなり、まともに考える気力も現在はありません。当然、建て主にもやめるように説明しています。継続して法律の見直しを続けねばなりません。雨が多少しみこんでも自分の家なのだから自分で維持管理をしていくという建て主が当事務所の施主のほとんどです。役人の立場の保全のために法律を作り、余計なお世話をやめて欲しいものです。 |
東京都 |
設計士 | |
■ |
606 |
11 瑕疵担保履行法 |
廃止するべき法律である。お客さまをまもるはずが負担をかけている(作り手、住まい手双方に)だけのような法律は廃止するべきである。保険会社の利益だけ? |
東京都 |
大工・工務店 |
■ |
607 |
11 瑕疵担保履行法 |
10年の保証は短い。今後、履歴を残してメンテナンスを続ける方針ならば、保障期間を延ばすべき。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
608 |
11 瑕疵担保履行法 |
保険は悪質な手抜きやミス、倒産に対処するだけでよい。これも任意。ただし、もっと安く。今のように何でもカバーするように見せて、強制加入させ、たったの10年保証では、無くて良い。大事なことはカバーしていないのだから。もう少し、造り手と住み手の信頼と合意形成を促す手法を考えるべし。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
609 |
11 瑕疵担保履行法 |
これは任意でよい。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
610 |
11 瑕疵担保履行法 |
地域で培ってきたやり方があるし、台風の時、使えないのは問題だ |
徳島県 |
設計士 |
■ |
611 |
11 瑕疵担保履行法 |
何かお客様に喜ばれたい気持ちでしごとをしてきた自分たちに、脇からこうしなくっちゃ駄目といわれるようで、本質のものつくりのこころが薄れる様です |
栃木県 |
大工・工務店 |
■ |
612 |
11 瑕疵担保履行法 |
地耐力調査は設計時にするのに保険申し込み時にも行わされる・・・しかもへたすると同じ業者が割高な料金で! |
奈良県 |
設計士 |
■ |
613 |
11 瑕疵担保履行法 |
外壁真壁の場合など、保険会社が認めない仕様は免責になると思いますが、自己責任でそれを選ぶのであれば、保険自体が意味をなさないんじゃないかと思います。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
614 |
11 瑕疵担保履行法 |
保険を使わない人が、使う人の分の保険金を払っているようで、矛盾を感じます。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
615 |
11 瑕疵担保履行法 |
検査員、保険会社により、言うことが食い違う。検査も甘い。 |
北海道 |
設計士 |
616 |
11 瑕疵担保履行法 |
建築基準法と保険のダブルスタンダードになっている。検査も煩雑化し、建築の地域性、多様性も阻害している。請負工事の本質から外れていて、施主、工務店どちらにも負担を強いる悪法であるように思う。 |
和歌山県 |
大工・工務店 | |
■ |
617 |
11 瑕疵担保履行法 |
これは地域の零細工務店にとって無駄な法律以外の何者でもない。自分たちは、今までやってきた仕事そのものが看板であり営業上のモデルハウスでもあるため、責任の取れないような計画や施工は自分の首を締めることになる。なのに、法律で決まったからといってかなりの手間と保険料を払わなければならないのは馬鹿馬鹿しい。また、その保証内容はというとあまりにも厳しい条件付で、現実的ではなくなっとくできるものでない。 |
和歌山県 |
大工・工務店 |
■ |
618 |
11 瑕疵担保履行法 |
施主と設計者と職方の顔の見える関係で進められている私達の現場からすれば、これは必要のないものです。とても次元が低いと感じます。これは任意の保険であるべきです。施主も全ての方がこの保険を望んでいるとは思えません。この保険があるがために施主への負担も増える訳ですから。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
619 |
11 瑕疵担保履行法 |
自分が施工した住宅について、保証をするのは、法で定められなくてもあたりまえだと思ってます。この保険を狙って、儲けようとするお役人が増えないことを願います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
620 |
11 瑕疵担保履行法 |
外壁をサイディングにした場合に雨漏りするのは分かりますが、板壁なのに通気壁工法にしろと言われる。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
621 |
11 瑕疵担保履行法 |
保証もしてもらないのに、書類などの手続きがめんどくさい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
622 |
11 瑕疵担保履行法 |
2回目の検査では、チェック項目のある耐力壁と火打と雲すじかいしか見られません。貫+土壁+長ほぞでつくっているのですが、しかたなく火打もいれています。 |
福岡県 |
設計士 |
623 |
11 瑕疵担保履行法 |
出来るだけお金や手間をかけずにやるべきと考えるので、任意でよい。 |
福島県 |
設計士 |
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■ |
624 |
11 瑕疵担保履行法 |
保障されないのに払わないかんようになってる、変な保険。 |
京都府 |
大工・工務店 |
■ |
625 |
11 瑕疵担保履行法 |
昔も今もこれからも、家づくりの責任はつくり手が担うべきものである。保険で逃れるのは、ハウスメーカーの都合。 |
京都府 |
大工・工務店 |
626 |
11 瑕疵担保履行法 |
悪徳業者に劣悪住宅を提供された人だけへの救済法。保険とは万が一の時に助かるから入るものだが、条文を読む限り保険が下りることは殆どないと思われる。在来や伝統工法で保険担保できない物件まで強制されることは消費者保護ではなく詐欺に近い。又、強制法にも拘わらず基準法以上を求めるのは基準法の存在意義をなくすに等しいのに国交省がノーコメントなのも不思議。強制にする意味もなく、いずれ淘汰される法律と考えるが現に入らされた人への説明責任は?以前のように任意で充分。 |
設計士 | ||
627 |
11 瑕疵担保履行法 |
お客様を守るためにできたものだとは思いますが、すべての住宅に適応するのではなく、お施主様に説明をして上で入りたい方は入るにしないと、施工側の負担が大きく、結局はお施主様に負担をしていただいてる格好になるのではないでしょうか? |
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628 |
12 長期優良住宅 |
木組みの家は100年住宅とお聞きしています。日本本来の住宅の良い点を見直して頂きたい。今建てている我が家は建前からずっと材料からほとんどゴミの出ない現場です。細かい端材も薪ストーブを入れた時に燃やせるよう薪材にとってあるからです。壁も土壁ですから断熱材もほとんど使いません。とてもエコで長期優良住宅に思うのですが当てはまらないそうです。長期優良住宅に木組みと土壁の家も入るよう改めてほしい。 |
愛知県 |
住まい手 | |
■ |
629 |
12 長期優良住宅 |
多湿の日本において、40年以上建っている合板で造られた住宅は皆無に等しいと思います。築後100年以上伝統工法で建てられたも住宅は、数多くあります。実績重視のお役所が、実績のないものに優良住宅というブランドを提供するのは理解が出来ない。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
630 |
12 長期優良住宅 |
長期優良住宅の耐震基準、断熱性能などを見直してほしい。 |
愛知県 |
設計士 |
631 |
12 長期優良住宅 |
エコ住宅にしてもそうだが、なぜ国のつくるものは全て自然ではなくなってしまうのか。山が荒れる原因。自然住宅促進法をつくってほしい。 |
愛知県 |
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632 |
12 長期優良住宅 |
改修がし易い作りにしなければ行けない。住む人が愛着を持てる家でなければならない。100年を超えて住み繋がれる家は、現代の家ではないのではないでしょうか。愛着をもって、代を超えて大切に住み繋ぐという心がなければダメだと思う。 |
愛知県 |
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633 |
12 長期優良住宅 |
基準がおかしい。伝統工法は100年以上の実績がある。 |
愛知県 |
住まい手 | |
■ |
634 |
12 長期優良住宅 |
土壁で貫を使用した住宅については、耐震等級2の基準を除外するよう、 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
635 |
12 長期優良住宅 |
建物の構造の検討には、時間軸を考慮するべき。合板や金物など、20〜30年でダメになってしまう材料に頼って100年もつ建物をつくることはできない! |
愛知県 |
設計士 |
■ |
636 |
12 長期優良住宅 |
合板を使った○○ホームが長期優良住宅で、伝統構法の家がそうでないのはおかしい。名称と内容とが合ってない。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
637 |
12 長期優良住宅 |
古い家の改修については「壊す」か「届け出をしない」かしか、選択肢がない。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
638 |
12 長期優良住宅 |
瑕疵担保履行法、長期優良住宅、シックハウス法など、これまでの住宅政策は「国民のため、国のため」ではなく「ハウスメーカーのための、大企業のための」利権主導だったと思う。あたりまえのことだが、「国民のため、国のため」の政策をお願いしたい。 |
岡山県 |
設計士 |
639 |
12 長期優良住宅 |
役人と建築業界の癒着のたまもの。住み手を全く無視している。 |
岡山県 |
住まい手 | |
■ |
640 |
12 長期優良住宅 |
コンクリート基礎を重視することに疑問を感じます。築50年を越す家に住んでいます。コンクリート基礎ではなく敷石の上に土台が乗っていますが、土間や犬走りはコンクリートです。たった50年ですが、コンクリートは目に見えて風化し、湿気を呼びカビが生えているところもあります。20〜30年で建て替えるのであれば全く問題は無いのでしょうが、“長期優良住宅”を掲げ100年単位で住むのは無理です。 |
岐阜県 |
木材関係 |
641 |
12 長期優良住宅 |
本当に長く住める家はどういうものかが考えられていない制度だと思います |
岐阜県 |
住まい手 | |
642 |
12 長期優良住宅 |
その地域のみで対応できる部分はどのぐらいか、設備は何年経っても取り替え可能か、再利用しやすいか、災害や寿命等で再利用できなくなった場合『埋め立て』せずに少ないエネルギーで処分できるかは評価に入っているのですか?ないなら評価すべきです。 |
高知県 |
学生 | |
■ |
643 |
12 長期優良住宅 |
合板やプラスチック形断熱材を使用しないと長期優良住宅を造りにくい状況はなんとかして欲しい。将来の解体時のゴミの事をどう考えているのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
644 |
12 長期優良住宅 |
木の文化の国として現在のさまざまな法律は改正すべき |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
645 |
12 長期優良住宅 |
長期優良住宅は工法だけでなく、維持管理が重要だと思います。日本の優れた伝統的工法による建物を長く使う為に、維持管理メンテナンス方法の開発なども国の事業で出来たらよいと思います。 |
埼玉県 |
設計士 |
646 |
12 長期優良住宅 |
高気密・高断熱住宅などに見られる、断熱材の多量使用や基礎断熱なる工法により、断熱材がシロアリを侵入しやすくしている現状です。壁内の断熱材により、かなりの高さまでシロアリ侵入が起こります。また進行が断熱材により見られず、壁を剥がす状況になることもあります。 |
埼玉県 |
その他 | |
647 |
12 長期優良住宅 |
構造耐力、断熱性能など一律に決められてますが、優良と付けるからにはもっと違う観点から考えるべきでは?(地域材利用や土に帰る素材など) |
埼玉県 |
大工・工務店 | |
648 |
12 長期優良住宅 |
これもハウスメーカーびいきの法律。国は大手のいいなりですね。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
649 |
12 長期優良住宅 |
家づくりは現場作業だけではない。すべての文化と連携して成り立っている。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
650 |
12 長期優良住宅 |
田舎に暮らすには意味不明な規定が多すぎる。都会の理論で田舎をしばらないでほしい。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
651 |
12 長期優良住宅 |
今回のプロジェクトに関わってみてよく分かったことは、ほんの一握りの人たちが建築基準法をつくっているということ、国交省の人の意識が変わっても、そのもとで法をつくっている人たちのグループが変わらなければ、同じだということです。木造であれ、2×4であれ、土壁構法であれ、坂本グループという東大系のグループ以外の人が入り込めないシステムができあがっています。立場や権威、利権が中心にある人たちが、自分たちの手の内で勝負を進めているような現状を変えて行かないと、次の世代に問題を残していくことになってしまいます。あと20年もしないうちに60歳になっていくという時間の短さの中、出来ることはたくさんではないかもしれませんが、自分たちが社会的な動きとして変革をおこし、このような構図を崩していかないければならないと思います。ほかの分野にも影響の大きい、大切なことだと思います。 |
三重県 |
大工・工務店 |
652 |
12 長期優良住宅 |
大手メーカーの優遇政策はやめるべき、従来の木造住宅でも実行可能、地域に合った建築の文化があるのでそれを尊重すべき、今までの建築技術を見直した上での提案なら賛成できるのだが、現状の政策はあまりにもお粗末といえると思う。昔の物を大切にすることが長期に亘って良い状態であることだと思う。 |
三重県 |
木材関係 | |
653 |
12 長期優良住宅 |
湿式工法が認められていないことタイルや漆喰塗りの浴室とUBと比較して劣る点とは? |
三重県 |
設計士 |