■ |
407 |
07 既存不適格 |
増改築時に全体の構造を見なければいけないので、10平米を越える増築などの仕事が現実に進まない。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
408 |
07 既存不適格 |
日本社会が成長から安定へ、高齢化・少子化の流れの中で、本格的な住宅改修の時代が到来しています。実態に合った門戸の広い改修技術の法的な位置付けを行うべきです。とりわけ古い民家改修については、規定のハードルを低くすべきです。それには、プライオリティが高く、その根拠になる構造規定の調査・研究が不可欠です。過去の震災における、多くの犠牲者の死を無駄にしないために、過去に造られ倒壊してしまった住宅の何処に問題があったのか?最低限どれぐらいの補強を施せばよいのか?を徹底的に3次元的な実験を行い明らかにすべきです。現在の法的な位置付けのままでのは、検証は不十分です。例えば、石場建ての基礎であった場合、○×かの答えしかないからです。つまり、コストをあまりかけないで済み、石場建ての良さを評価する指標がないからです。現行のような高いハードルは、実質的に持ち主に改修を諦めさせていると言えます。日本の伝統的な住まいを継承していくためには、謙虚に技術的な検証を重ねるべきです。 |
兵庫県 |
設計士 |
■ |
409 |
07 既存不適格 |
既存建物の増築ができない。ある程度の補強は必要だとは思いますが、壁量計算、金物の適用は現実的に無理なので、緩和してほしいです。 |
福岡県 |
設計士 |
410 |
07 既存不適格 |
古い時代に建てられた建物を今の法律に合わせて直すというのは無理がある。保存を前提に安全性を考えて対処すべきと考える。 |
福島県 |
設計士 |
|
411 |
07 既存不適格 |
何千年もの歴史がある伝統構法が、数十年前に出来た法律で建てられないということはとてもおかしな話。何百年も建って来た古民家の改修に筋交いを入れなくてはいけないなんてありえません。伝統工法を認めて下さい! |
福島県 |
設計士 | |
412 |
07 既存不適格 |
増改築するのに、既存部分にまで現行法の基準を求められては、増改築は実質無理。なぜ伝統工法の既存部分に筋交いを入れなくてはならないんですか?金物なんて無くたって、今まで何百年も建ってたのに!それで増改築をあきらめた人を何人も見ています。こんな法律絶対におかしいです。 |
福島県 |
設計士 | |
413 |
07 既存不適格 |
山里の伝統家屋の保存再生には、この問題が大きく立ちふさがっています。ある程度の補強はもちろん施して当然ですが、その対処として、例えばコンクリート基礎を設けてアンカーするというような、適切でない現行基準法通りの補強を施すことには全く反対です。限界耐力設計法で評価する道筋を確保することと、そのチェック体勢を実行可能なものにして欲しい。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
414 |
08 建築確認や検査 |
検査時に金物使用の場合金物の有る無しの指摘はあっても使用している釘、ビス等が違っていても指摘は無い。ワザと違えて付けて反応を見たが上記のような指摘は一切ない。これは役人が内容を知らないのか見ていないのか・・・。多分知らないのであろう。このようなことだから、お客さんに「いくら、法律が厳しくなっても欠陥住宅は減らないですよ」といつも言っている。役人にもっと勉強しなさいと言いたい。確認機関により、必要書類が違うのでせめて県内でけでも統一して欲しい。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
415 |
08 建築確認や検査 |
木造の四号建築物にたいする建築確認の特例を廃止するという方向のようですが、確認申請業務が益々煩雑になり、確認機関、申請する建築士、ひいては建築主にも負担がかかりすぎる。 |
愛知県 |
設計士 |
416 |
08 建築確認や検査 |
確認事項については、あまりにも”マニュアルチック”過ぎる。法令遵守は基本だが、法令が建築技術の全てでは無い!「”その基本精神”を尊重する」事が、一番大切な事だ。 |
愛知県 |
設計士 | |
417 |
08 建築確認や検査 |
町づくり、国づくり、幸せづくりを念頭にした確認検査にしてほしい。 |
愛知県 |
||
418 |
08 建築確認や検査 |
個人的にはくだらないいいがかりがなければ、もっと厳しくしてほしいと考えています。検査機関の人も最近はあまいです。それってどうよと思います。あまいなら施工側に責任がいくようにしなければいけないですが、そうでもない。のど元すぎればの体質が垣間みれます。どっちでもいいですが、くだらない規制ではなく本当に必要な規制ならもっと厳しくするべきです。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
419 |
08 建築確認や検査 |
日本で古来から脈々と培われて来た石場立て基礎が建築基準法の仕様規定からはずれるため、4号建物であっても適判に送られる。このことが、希望があっても件数減につながっている |
岡山県 |
設計士 |
■ |
420 |
08 建築確認や検査 |
あまりにも些末な事項の規定が多すぎる。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
421 |
08 建築確認や検査 |
細部までガンジがらめの、チェックは如何なもんだろう。建て主の自由度を奪い住む方をそんなに規制するなんて「民法」的には建築確認は違反でないのか。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
422 |
08 建築確認や検査 |
審査側が現場を知らなさすぎだ。条文至上主義に陥っている。法の精神に照らして一緒によりよい建築や町並みをつくる、という姿勢が必要だ。 |
岐阜県 |
設計士 | |
■ |
423 |
08 建築確認や検査 |
数年前に比べ、さらに検査機関・検査員により判断がまちまちになってきたような気がしています。 |
宮城県 |
設計士 |
■ |
424 |
08 建築確認や検査 |
住宅は計画中にいくら説明を尽くしても建設が始まると変更したい部分が出てきます。瑣末な変更事項(全体として違反にならないもの)は再審査などしないでもらいたいです。こうやってどんどん目先の仕事が増えるのでたいした検査もしないのに審査料が高額になっていくのでしょうか? |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
425 |
08 建築確認や検査 |
古民家の再生を通じて疑問に思うことは、建築基準法のない時代に建てられた建物が、ゆうに100年の寿命があるのに、建築基準法が存在する現代の建物が30年の寿命しかもちえないということを疑問に思います。 |
佐賀県 |
大工・工務店 |
■ |
426 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法の建物の造りに無知な検査官が多いです。多くの説明を要するなどスムーズな業務進行が出来ない場面があります。自ら知ろうとする意志を持たない方がいらっしゃる事にも問題があります。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
427 |
08 建築確認や検査 |
建築確認申請の手続きの実用面での対応の要望。申請書類の変更や修正に対する適切な対応を望みます。 (1)事前の書類審査を行う→(2)確認申請提出→(3)変更申請を可とする(出し直しという仕組みは不可)→(4)確認→(5)工事→(6)工事中の軽微な変更→(7)完了届け (2)以降をスムーズに行うためには(1)の運用は有効な手段。ただし、日数等の制限がないためにズルズル時間がかかる問題がある。大幅な変更がない範囲にあっては、訂正修正の範囲で(3)を可とすべき。大幅でない変更の範囲もゆるやかにすべき。(3)を有効に出来なくしたために、申請に滞りが出てしまった。変更による出し直しはさらに申請時間を増やし、不必要な時間と費用を消費者に強いることになる。現実には、現場変更はありうること。工事開始以降に(6)を有効にして、申請業務をスムーズ化する必要がある。変更部分が、最終的に全て記載された図面等が存在し、それが合法であれば、手続き上の停滞を招くような関門は設けないことが望ましい。 |
埼玉県 |
設計士 |
428 |
08 建築確認や検査 |
手続きが煩雑、コスト高、時間がかかる、役所の対応がどう考えても事務的過ぎる為、不要な筋交いを入れるはめになる。 |
埼玉県 |
設計士 | |
429 |
08 建築確認や検査 |
書類を多くしても、検査を厳しくしても違反はなくならない。違反をするにも労力をかけないといけないという程度ではないでしょうか。建築確認を許可したところは責任を取らないので、建築士の責任範囲を明確にし、責任を持たせ、確認は最低限の審査にする。 |
埼玉県 |
設計士 | |
430 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法に関わる判定料が一般住宅の広さでは高すぎる |
埼玉県 |
住まい手 | |
431 |
08 建築確認や検査 |
石場建ての家について、役所に事前説明をしたにも関わらず申請を拒否された。 |
埼玉県 |
住まい手 | |
■ |
432 |
08 建築確認や検査 |
4号建築に関して、確認業務、検査業務の内容が、個人の自由を損ねる領域にまで達しているように感じます。第三者に対して迷惑の掛かる行為に対しての指導は致し方ないと思いますが、階段の手摺や24時間換気、使用材料等に対して、指導を受けるのはいかがなものでしょうか?建主さんの自由で表現したいものが、自治体や検査機関によってあまりにも拘束される現状の体制には疑問を感じるばかりか、怒りすら覚えます。 |
埼玉県 |
設計士 |
433 |
08 建築確認や検査 |
施工中の設計変更について、もっと簡単に建築確認の審査をしてもらえるようにしてほしい。 |
埼玉県 |
設計士 | |
■ |
434 |
08 建築確認や検査 |
現行法でも伝統的な構法の木造についても少々は記載があるのだから、気づかなかった部分として加えるなり、令80条の2 1項で告示扱いしましょうとさらりとできないものか。(それを今、皆でやっているのですが。) |
三重県 |
設計士 |
435 |
08 建築確認や検査 |
法律は条文が多ければ良いというものではないと思います。条文を減らして、シンプルに扱い易くするのも大事なポイントのひとつだと思います。 |
三重県 |
設計士 | |
436 |
08 建築確認や検査 |
建築確認等の審査において責任の所在が不明確と感じます。 |
三重県 |
設計士 | |
437 |
08 建築確認や検査 |
各種申請書類が多く、業務が煩雑になっていますが、記入欄に重複している部分が多くあります。同じ内容のものをシンプルに記入できるような書式の改正を望みます。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
438 |
08 建築確認や検査 |
階段の手すり、施主さんが「不要」と強く要望されても、検査では必要。「ほうっておいてくれ!」って感じです。階段の角度なども、例えば、図面に「基準値より急である」などと明示すればOKとかにすれば、完了後、施主が自分で架け替えたりしなくてもすむのではないかな?(他のことにおいても、図面に、「基準値をクリアしていない」と明示することでOKとするのはいい考えだとわれながら思う…) |
三重県 |
大工・工務店 |
439 |
08 建築確認や検査 |
確認申請の添付書類の都市計画地図になんで附近の建物の用途を書く必要があるのかわからない。ましてや他人の敷地のレベルなんか勝手に測れない。おおよそで適当に記入するくらいなら描かない方がましでは? |
三重県 |
設計士 | |
440 |
08 建築確認や検査 |
設計者・監理者の建築士の免許のコピーは添付義務があるのに対し検査員の資格の証明書がないってどうなんでしょうか。 |
三重県 |
設計士 | |
441 |
08 建築確認や検査 |
役所に4号確認の申請書を提出すると「うちにだすんですか?」という行政 |
三重県 |
設計士 | |
442 |
08 建築確認や検査 |
市役所が市民を対象に木造住宅の耐震診断を無料で行っていたので、我が家の耐震性を知るにはいい機会だと受けました。しかし、家の多くが伝統構法で建てられているので、耐震性を上げる工事が必要どころか、住むのも危ないという結果が出ました。でも、わたしたちは何の危険性も感じず、気持ちよくこの家で暮らしています。このずれ、大きいですね。大工さんたちの勘と経験で建てられてきた伝統構法の家の耐震性をどう数値化するのか。しなければいけないのか。わたし自身は、数字というよりも、信頼できる大工さんがいて、なにかと家に寄ってもらえる関係があれば、それで不安はありません。 |
山梨県 |
住まい手 | |
■ |
443 |
08 建築確認や検査 |
添付する書類で無駄なものが多い。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
444 |
08 建築確認や検査 |
(手続きの簡略化と併せた)厳格化伝統的木造建築に限り、厳格化はしないで頂きたく思う。理由:伝統的木造建築については、強度等の検証すら完全に出来ていない段階で法規制のみが先行しているのが現状で、今厳格化したら良心的な建築士から多数の蝕法者が出てしまい、伝統界がパニックに陥ると思う。法第6条の3の様な除外規定がないと伝統建築は立ち行かない。基準法を厳密に適用すると伝統建築を建てる人々の多くは触法の可能性が有ると思う。厳罰化は社会の人々による伝統文化不要論が勝ってからしかしてはいけないと思う。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
445 |
08 建築確認や検査 |
木造3F建てが高層ビルと同じようにピアチェック送りになるというのは、緩和してほしい。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
446 |
08 建築確認や検査 |
石場立ての平屋程度は、限界耐力計算法で簡単にOKすべき。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
447 |
08 建築確認や検査 |
検査機関によって手続きがバラバラ。複雑。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
448 |
08 建築確認や検査 |
建築主事に権限がなく、交渉の余地がない。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
449 |
08 建築確認や検査 |
適判は木造には不要。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
450 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
451 |
08 建築確認や検査 |
何をどう説明しても E-ディフェンスでの映像がすべてを証明していると思います。石端建てだと確認が通りにくい現状を変えて欲しい。ピュアチェック送りはやめて欲しい。ぜひとも国のほうでもピュアチェック送りは不必要 と確信できるよう、実験等進めて欲しいと思います。 |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
452 |
08 建築確認や検査 |
石場立てをやりたい。大工の技術を信じて木造建築で仕事をしているのにどうして、ビルなどの大きな建物のような構造計算や膨大な資料を提出を言われなければならないのか。私たちが建てているのはとても小さな個人住宅です。施主様の顔も大工の顔も他の職人の顔も全てわかります。なぜそんな仕事をしているものに沢山の資料や何も知らない他人の検査がたくさん必要でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
■ |
453 |
08 建築確認や検査 |
今の基準どおりたてて本当に良い家が建っていると思っているのでしょうか?と不思議なくらい。質問すると帰ってくる答えが恐ろしいものです。 |
大阪府 |
大工・工務店 |
454 |
08 建築確認や検査 |
建築確認や検査について建築確認の設計が完全で無ければならないとユーザーとして変更が出来ないと自分のイメージと違ったものなってしまい、創造性のない画一的な家ばかりになってしまうのではないかと思います。建売の建物ならいざ知らず自分で立てる家は建築業界の護送船団的な保護方式の家にはしたくありません。地域・風土を無視した全国一律の基準は改正してほしいです。 |
長野県 |
その他 | |
455 |
08 建築確認や検査 |
確認行政・検査機関の側に伝統構法が分かる人材が居ない。材料(木材)の性能、癖などを読み取ることが難しく、千差万別なので、基準がつくれない。 |
東京都 |
設計士 | |
■ |
456 |
08 建築確認や検査 |
Aという検査機関、Bという検査機関によって判断が異なるのはおかしい。確認申請を「受け付けられない」ところが検査機関として存在していることもおかしい。制度として成立していない。 |
東京都 |
その他 |
■ |
457 |
08 建築確認や検査 |
2007年の法改正以降、建築工事の本体工事費以外の費用がかかりすぎて結局建物の質が悪くなっている。質の高い建築を目指しているのと逆行している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
458 |
08 建築確認や検査 |
中間検査を義務づけることで欠陥住宅を防げる。確認の厳格化は以前に戻し、中間検査の義務化をすべき。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
459 |
08 建築確認や検査 |
書類主義から脱し、現場の状態を法の精神に照らし合わせて判断できる行政の担当者を教育すべき。質を高めるはずの工夫が認められないという点を重く見る。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
460 |
08 建築確認や検査 |
建築基準法を読むことは、建築を設計することより、はるかに難しい。この道50年経った今もよく読めない。もっと単純明快、読みやすく、私にも分かるように全面改訂してもらえませんか。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
461 |
08 建築確認や検査 |
構造設計の申請手間が増え過ぎ。自由な創意工夫をさまたげている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
462 |
08 建築確認や検査 |
今の役所の窓口の方々はサービスの心で対応してくれるようになっているのに、建築指導課の人たちはどうして感じが悪いのでしょうか? 性悪説に元雨期、取り締まることしか考えていない。本当によい建築、よい環境をつくるためにどうすればいいかではなく、法規の文章の読解をするだけが仕事になっている。今の建築基準法に準ずることばかり考えていては、よりよい建築は実現できない。大胆な改革が必要な時期に来ている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
463 |
08 建築確認や検査 |
撤廃すべし |
奈良県 |
設計士 |
■ |
464 |
08 建築確認や検査 |
ここ数年に頻繁な建築基準法の変更、告示の追加などでそのつど対応するのが大変。計算書偽造事件なども契機としてはあったが、何か頻繁すぎる。利権に絡む高い所の意思が働いているのではないか。それはそれとして建築確認を提出する場合に各地域の検査機関(市町村を含む)により審査項目、提出書類が違うのは何故か。消防に提出すか否かも違う。細かいことを言えば数字の小数点以下の数字の表記数(面積の算定だが)も各検査機関で違う。建築士特例がなくなるともつと書類、図面が多なり煩雑になるだろう。町場の中小の造り手は確認業務を手前でこなしているケースが多いだろうが、ますます大変になる。話は飛ぶようだが、尺間法と坪単位での確認申請は無理だろうか。それこそ地域差があるのか 。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
465 |
08 建築確認や検査 |
以前主事判断の道路という物があり、道路形状の通路を主事の判断で道路として認め建築を許可していたのだが、近年それが一括して認められなくなり、以前の確認申請で主事判断で認めてもらっていても、今回は接道出来ていない為、増改築や新築の出来ない事例がある。土地の持ち主は、主事判断の認められなくなった経緯を全く知らない場合が多く、何の話もなしに行政の勝手で敷地に関しての権利を取り上げられていることに腹を立ててしまう場合が多い。どうにかならないだろうか。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
466 |
08 建築確認や検査 |
最近は解りませんが、3年ほど前に新築を建てたときは、耐震金物の写真をぼくが撮影させられて、引き渡し前にその写真を見て、完成した家の中を見て回り検査終了でした。裏工作しては、悪いことをする人が増えるのではないかと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
467 |
08 建築確認や検査 |
4号物件程度の適判送りをやめてほしい |
福岡県 |
設計士 |
■ |
468 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算に(関西版)を使えるようにしてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
469 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
京都府 |
大工・工務店 |
470 |
08 建築確認や検査 |
伝統的な家屋の改修や新築を行う際、限界耐力設計法で診断・設計することになりますが、これを認定する機関として、現在の適判では能力不足と見受けられます。専任の認定機関を至急に立ち上げていただきたい。また、四号特例など規模が小さい木造家屋の場合には、通常の検査機関による検査で判定できるように指導し、法律を見直してもらいたい。 |
京都府 |
設計士 | |
471 |
08 建築確認や検査 |
フラット35に瑕疵担保に長期優良・・検査ばかりいっしょにして |
|||
472 |
08 建築確認や検査 |
2階以下の一般住宅に構造計算書提出の必要性は疑問です。申請に時間が掛りすぎます。 |
|||
■ |
473 |
09 シックハウス法 |
自然素材で構成されていることが明らかであれば、シックハウス法の適用除外にすべきではないかと思う。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
474 |
09 シックハウス法 |
常時換気がどんな家にも必要というのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
475 |
09 シックハウス法 |
必要ないような場合でも常時換気設備や給気口が強要されるのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
476 |
09 シックハウス法 |
有害物質なら、食品、薬剤と同様に、建物を規制する前に材料を規制すべき。規制の対象が全く筋違い。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
477 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできた家にもシックハウス法を当てはめるのはおかしいいのでは?土壁に穴を開ける事、素材の違うプラスチック製品が非常に目立つ事などに違和感があります。吸気口や24時間換気など、実際は使用されないもののように感じます。施工手間も費用も無駄になってしまうのでは。後で持ち込む家具などの素材については、住まい手の自己責任にして欲しい。 |
愛知県 |
設計士 |
478 |
09 シックハウス法 |
良識のない建材は自ずとなくなっていくのでは。本物を見極める人を育てることが大事。人間に害があるものを作るのは変です。 |
愛知県 |
||
479 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作っている家には不要。その点を理解していない。 |
愛知県 |
住まい手 | |
480 |
09 シックハウス法 |
F☆☆☆☆というまやかしはやめてほしい。換気扇で逃げているだけです。本気でシックハウスを考えると現在の建材はほとんど使えなくなる事をすでに知っていてやっているとしか思えません。今からでも遅く有りませんから建材の規制をもっと厳しくして自然素材に近い状態にするしかないです。そのためにも合板に頼らない構造の開発が必要です。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
481 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法について。土壁等の自然素材仕上げの場合には、24h換気の必要性を除外してほしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
482 |
09 シックハウス法 |
私たちがつくっているような自然素材ばかりの家に住もうとする住まい手の方々は皆素材に対して意識が高く、家具や調度・食器や玩具にいたるまで素材を選び生活しています。そんな環境の中で有害な化学物質が充満するはずもなく、何のための法律なのかさえ解からないのが現状です。そもそも多くの住宅メーカーがつくるような「高気密高断熱型住宅」において取り入れられるべき基準が、我々が造っている気密性をそれほど求めない住宅においても同じ基準の網をかぶせようとすることが矛盾していると思います。もっというならば住まい手の意思の上で任意としても良い法律だと思います。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
483 |
09 シックハウス法 |
この法律により、各居室に必要になった給気口は開閉式で良いのです。住まい手が開閉をすることで換気量が確保できることになります。それは、窓の開け閉めによる換気と大きな違いがあるのでしょうか?大変疑問に思います。そもそも、換気ありきの法律であり、どのような住宅でも0.5回/h換気を必要としています。生産者やつくり手がどれだけ材料等の作り方・使い方に力を注いでも、24時間換気扇+給気口を設置しなければなりません。(気密性がないつくりで0.5回/h換気が確保できれば、24時間換気の必要はないという道はあるようです。)それでは、多くの人が「F4であれば多少ホルムアルデヒド等がでてもかまわない、後は換気扇がなんとかしてくれる」というところに行き着くと思います。もう一歩踏み込んで、ホルムアルデヒド等を出さない材料や構法を奨励するべきだと思います。むしろ、それが最低基準だと思います。今ある道の他に、構法や使う材料によっては「0.5回/h換気の必要がない」という道があるべきだし、つくるべきだと思います。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
484 |
09 シックハウス法 |
自然素材だけの建物に無駄な換気扇を入れる事で、エネルギーとお金の無駄遣い。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
485 |
09 シックハウス法 |
この法律もものを大量に安く生産する側には何の処罰もなく、住宅を作る側にだけを縛るなんて一体法律的に弱いもの虐め意外の何者でもない。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
486 |
09 シックハウス法 |
換気扇メーカーと自民党政治が裏でつるんだとしか思えない。なぜ、化学物質そのものを規制しないのか? |
岐阜県 |
設計士 | |
487 |
09 シックハウス法 |
シックハウスなど考えられない家、日本の木を使った家に住んでいるのに、国からの補助が全くありません |
岐阜県 |
住まい手 | |
■ |
488 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の類はやはり悪法だと思います。持ち込む家具の責任は施主が持つべきです。先回りして用意することを義務化するのはただ間違いだと思います。 |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
489 |
09 シックハウス法 |
有毒な空気を屋外に出すのではなく、元から絶つ法律になっていない。施主の立場に立っていない法です。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
490 |
09 シックハウス法 |
無垢の木や土を使うのになぜ換気を強制されるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
491 |
09 シックハウス法 |
法の適用があまりに一律的。見直して緩和すべきことが多い。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
492 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作った建物なのに必要以上に換気扇を付けたり吸気口を付けたりする必要はあるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
493 |
09 シックハウス法 |
24時間回しっぱなしにする人はいるのか?そんな家に住みたくないと思うが。エネルギーの問題に逆行している。また、規制する所を間違えている。換気扇設置より、そんな有害なもの自体を規制すべき。(ちなみに、平成15年3月27日国土交通省告示第273号で設置しなくて良い建物あります。使えます。)
|
三重県 |
設計士 |
494 |
09 シックハウス法 |
呼吸するものを使えばいいのに、新建材の嫌なにおいも地元の木を使えば、臭いもしなくなる。換気も大事やけど、呼吸するものをつかえばいいのに。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
495 |
09 シックハウス法 |
窓を開けたら済むことに、なんで電気を使って換気しなければいけないのかわからない。余計な費用がかさみ、施主さんも困っています。高気密住宅を施工したことがないのでわかりませんが、高気密住宅は、停電になったら窒息するのでしょうか? |
三重県 |
大工・工務店 |
496 |
09 シックハウス法 |
24時間換気扇を回さなければならな、スイッチを設けてはならない、施主の持ち込み家具などの揮発物質まで考慮しなければいけない。そうしておいて、長期優良住宅の施策は高気密系である。明らかにハウスメーカーよりの政策としか考えられない。24時間、何年も換気扇を回し続けるならば、いつか必ず火を噴き火事になるだろう。その責任はだれがとってくれるのか? |
三重県 |
大工・工務店 | |
497 |
09 シックハウス法 |
天然のものを使用するならばこの問題は起こりえないはずだが、実際は建材業者が売りたいがために基準が使われている。また高断熱高気密住宅を省エネだと売り込んでおいて問題がでたら24時間換気だと無理やり機器を設置している姿勢が問題 |
三重県 |
木材関係 | |
498 |
09 シックハウス法 |
自然素材を扱っていると換気設備にほとんど意味がない。コストの無駄です。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
499 |
09 シックハウス法 |
有毒物質の発生源となる合板等の新建材を規制せずに、木の家にも24時間換気を義務づけるお粗末さ。 |
山口県 |
大工・工務店 |
500 |
09 シックハウス法 |
ハウスメーカーのセールスはF4☆があれば認可されているので、健康住宅ですと営業をしているが、実際,規制されているのものはホルムアルデヒドなど主だったものだけである.この数値基準はハウスメーカーを守るためのように思われ、規定値について、さらに品目を見直し科学物質の排除に努めてほしい。 |
山梨県 |
||
■ |
501 |
09 シックハウス法 |
自然素材でつくられている建物になぜ24時間換気設備が必要?家に置かれる家具等については その家の人の問題。無駄な時間と書類を増やしているだけ。そして家づくりに乗っかって楽なお金を生むためのものとしか思えません。空気を入れ替えるというのなら、何の為に窓があるのですか? |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
502 |
09 シックハウス法 |
ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどに代表されるように、代替化学物質ができたところで、産業界から「もういいよ〜」と、OKの出た薬剤を、遅まきながら規制する。産官癒着のそんな法律は不要である。むしろ、推奨される自然素材(商品名ではない)を教条的に挙げたほうが、世の中で正直に商売をしている、良心的な職人のために役に立つと思う。 |
新潟県 |
設計士 |
■ |
503 |
09 シックハウス法 |
24時間換気は、木製建具とした場合は外せると条文に有りますが、主事の判断では、建具にパッキンを付けたり、外壁が大壁だと駄目と言われたことが有ります。規制外の自然素材で造られた家でも駄目!木製建具にしても駄目!なぜ? |
静岡県 |
設計士 |
■ |
504 |
09 シックハウス法 |
実際に24時間、換気扇を回しているユーザーはほとんどいない。また、化学物質を出す材料は、ほとんど出回っていない状況から考えても、24時間換気の基準は見直す時期にきていると思う。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
505 |
09 シックハウス法 |
自然素材で窓も十分にとっているにも関わらず、全部屋に換気扇をつけなければならないのはおかしい。24時間換気も、家の内容に応じて決めるべきではないか。 |
静岡県 |
大工・工務店 |
506 |
09 シックハウス法 |
日本の気候風土に適す家は高気密高断熱仕様としてエアコンで調節する家では無いと思います。夏を旨とした風通しの良い作りの方が家が長持ちして、シックハウス症候群もかかり難くなると思います。そして地球温暖化も歯止めがかかると思います。 |
静岡県 |
住まい手 | |
■ |
507 |
09 シックハウス法 |
ラップでぐるぐる巻きにしたような気密住宅がいいので作れという、ぐるぐる巻きにしたら息ができなくなったから害のある物が家の中にあったりするので給気口を作って、排気の換気扇までつけろという。その害のあるものを排除しているという証明をしろとまで言われる。もともとそんなもの使ってもいないのに、気密にすることがいいとも全く思っていないのに。この間来た検査官は「これ無垢材ですか?」と 踏んでいてわかるはずなのにわからない人もいるんだと思ったくらいです。何の為のシックハウスでしょう?ほんとの原因は家でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
508 |
09 シックハウス法 |
シックハウスについてこれは食品の場合と同じで使用できる化学物質の規制をもっと厳しくし、無用な規則をなくすことだと思っています。コンクリートや素材の判らない化学物質を塗りまくた建材を使うことが問題なのであって、木造の一般住宅には馴染みません。従来の日本建築では起きなかったのとだと思います。 |
長野県 |
その他 | |
■ |
509 |
09 シックハウス法 |
木・土・紙等自然の素材を使って建てているのに、それも住まい手が望んで建てているのに、そこに望んでもいない換気扇を取り付けなければいけないというのは不可解です。住まい手の暮らし方を無視していると思う。住まい手がどうしたいかという選択肢は必要。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
510 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法についてはざる法になってしまっている。対象物質に替わる物質を使っているために人体への影響は残されている。TVOCとして規制が必要である。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
511 |
09 シックハウス法 |
真壁木造、無垢の木を使っている住宅については強制換気は不要である。家具などがでるという理由で規制するのは法の趣旨を逸脱している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
512 |
09 シックハウス法 |
24時間の換気が義務づけられた背景にどんな材料が建築後に入ってくるかわからないから、という議論がありました。が、これは全く本末転倒であり、建築側での出口規制ではなく、この法律を成立させるときに他省庁との連携のなかで入口規制(つまり人間に害のある物質を使用したものは住まい環境に持ち込めない)をするべきと考えます。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
513 |
09 シックハウス法 |
自然素材を使って建てているわたし達としては、24時間換気は過剰。使っている素材を見て、建築物を取り締まるより、家具を取り締まって欲しい。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
514 |
09 シックハウス法 |
シックハウス規制について。建築後にもちこまれる家具等に仕様される化学物質への対策として24時間換気の設置が義務づけられているということだが、むしろ家具等に使用される材料の方を規制すべきではないのか。24時間換気設置は、省エネの観点からも、時代の要請に逆行している。 |
東京都 |
その他 |
■ |
515 |
09 シックハウス法 |
化学物質の出る材料を使わせておいて、高気密高断熱化を促し、24時間換気をするのは、本末転倒。出ない材料を選んだ人には、24時間換気は強制しない。その選択は履歴として残す。家具等の持ち込みは自己責任とする。人間をひ弱にするような家をつくらなくてもよい法が必要。⇒これは反・省エネ法かな。 |
東京都 |
設計士 |
516 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の義務付けを止めて欲しい。高気密住宅なのに24時間換気をしていない家も多く、結局気密だけを高くして、換気をしないという家が増えているのも大問題。24時間換気をしないといけない高気密住宅と、その必要の無い住宅は明確に分けるべき。(そもそも24時間換気自体不自然ですが・・) |
東京都 |
設計士 | |
517 |
09 シックハウス法 |
こういう、有名無実化する規定は廃止して欲しい。ホルムアルデヒド規制ができたせいで、新しい製造物全てが酢酸系の臭いで臭い!!ホルムアルデヒドを禁止しても他の代替物質が使用されるだけである。 |
東京都 |
その他 | |
■ |
518 |
09 シックハウス法 |
自然素材を多用すれば、全然問題ない。 |
徳島県 |
設計士 |
■ |
519 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできている居室でも給気口をつけないといけないといけないといわれる。給気口だけが自然素材でないので、違和感がある。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
520 |
09 シックハウス法 |
ほぼ合板や集成材を使わないで構造体をつくり、漆喰や無垢板で仕上げをして家造りをしているのに、強制的に換気しなければならないのは何故か。持ち込む家具や衣類に有害化学物質が使われているかも、という理屈は分かるが、それらも天然素材で出来ている物を選んでいても、やはり換気しなければならないのか。建物を規制しないで、建材メーカーをもっと厳しく規制すべきと思う。本末転倒のいい例だろう。だいたい特定している化学物質が少なすぎる。製造サイドは抜け道だらけで、他の化学物質を代用して使っている。かえって問題を複雑化しているようなもの。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
521 |
09 シックハウス法 |
シックハウス対策法後、換気扇をつけたために、小屋裏や床下に溜まっていた、有害物質を室内に取り込んでしまい、シックハウスにったケースもあります。対処療法(対処工法?)には限界があります。たとえば合板、接着剤不使用の建築に対しては、除外するなどの特例があっても良いと思います。そのことにより、ユーザーはより安全な住まいや建築がありことを自覚し、求めることが出来ると思います。 |
北海道 |
その他 |
■ |
522 |
09 シックハウス法 |
室内オール無垢材であるのに換気設備を設置しなければいけないのは、基本的におかしい話。木の良い香りが逃げてしまう。ケミカルな素材を使わない伝統工法は換気設備を除外すべきと考えます。なぜなら、もともとシックハウスではないのですから。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
523 |
09 シックハウス法 |
自然から造られるものを使っていれば、シックハウスという病気にはならないと思います。化学合成材を使うようになってできた言葉だと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
524 |
09 シックハウス法 |
シックハウスも換気扇も、大分なーなーにはなってきましたが、伝統木造には不要の法律だと思います。 |
福岡県 |
設計士 |
525 |
09 シックハウス法 |
9 シックハウス法自然素材を使い伝統工法で建てた場合などは、自然な換気や採光がふさわしい。24時間換気ありきでは金銭的負担も増え雰囲気も壊してしまう。 |
福島県 |
設計士 |
|
526 |
09 シックハウス法 |
無垢材と自然素材でつくる家に、24時間換気は必要ない。高気密高断熱など、空気の流れのない住宅だけでいいのでは?土壁に換気扇は違和感がある。 |
福島県 |
設計士 | |
■ |
407 |
07 既存不適格 |
増改築時に全体の構造を見なければいけないので、10平米を越える増築などの仕事が現実に進まない。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
408 |
07 既存不適格 |
日本社会が成長から安定へ、高齢化・少子化の流れの中で、本格的な住宅改修の時代が到来しています。実態に合った門戸の広い改修技術の法的な位置付けを行うべきです。とりわけ古い民家改修については、規定のハードルを低くすべきです。それには、プライオリティが高く、その根拠になる構造規定の調査・研究が不可欠です。過去の震災における、多くの犠牲者の死を無駄にしないために、過去に造られ倒壊してしまった住宅の何処に問題があったのか?最低限どれぐらいの補強を施せばよいのか?を徹底的に3次元的な実験を行い明らかにすべきです。現在の法的な位置付けのままでのは、検証は不十分です。例えば、石場建ての基礎であった場合、○×かの答えしかないからです。つまり、コストをあまりかけないで済み、石場建ての良さを評価する指標がないからです。現行のような高いハードルは、実質的に持ち主に改修を諦めさせていると言えます。日本の伝統的な住まいを継承していくためには、謙虚に技術的な検証を重ねるべきです。 |
兵庫県 |
設計士 |
■ |
409 |
07 既存不適格 |
既存建物の増築ができない。ある程度の補強は必要だとは思いますが、壁量計算、金物の適用は現実的に無理なので、緩和してほしいです。 |
福岡県 |
設計士 |
410 |
07 既存不適格 |
古い時代に建てられた建物を今の法律に合わせて直すというのは無理がある。保存を前提に安全性を考えて対処すべきと考える。 |
福島県 |
設計士 |
|
411 |
07 既存不適格 |
何千年もの歴史がある伝統構法が、数十年前に出来た法律で建てられないということはとてもおかしな話。何百年も建って来た古民家の改修に筋交いを入れなくてはいけないなんてありえません。伝統工法を認めて下さい! |
福島県 |
設計士 | |
412 |
07 既存不適格 |
増改築するのに、既存部分にまで現行法の基準を求められては、増改築は実質無理。なぜ伝統工法の既存部分に筋交いを入れなくてはならないんですか?金物なんて無くたって、今まで何百年も建ってたのに!それで増改築をあきらめた人を何人も見ています。こんな法律絶対におかしいです。 |
福島県 |
設計士 | |
413 |
07 既存不適格 |
山里の伝統家屋の保存再生には、この問題が大きく立ちふさがっています。ある程度の補強はもちろん施して当然ですが、その対処として、例えばコンクリート基礎を設けてアンカーするというような、適切でない現行基準法通りの補強を施すことには全く反対です。限界耐力設計法で評価する道筋を確保することと、そのチェック体勢を実行可能なものにして欲しい。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
414 |
08 建築確認や検査 |
検査時に金物使用の場合金物の有る無しの指摘はあっても使用している釘、ビス等が違っていても指摘は無い。ワザと違えて付けて反応を見たが上記のような指摘は一切ない。これは役人が内容を知らないのか見ていないのか・・・。多分知らないのであろう。このようなことだから、お客さんに「いくら、法律が厳しくなっても欠陥住宅は減らないですよ」といつも言っている。役人にもっと勉強しなさいと言いたい。確認機関により、必要書類が違うのでせめて県内でけでも統一して欲しい。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
415 |
08 建築確認や検査 |
木造の四号建築物にたいする建築確認の特例を廃止するという方向のようですが、確認申請業務が益々煩雑になり、確認機関、申請する建築士、ひいては建築主にも負担がかかりすぎる。 |
愛知県 |
設計士 |
416 |
08 建築確認や検査 |
確認事項については、あまりにも”マニュアルチック”過ぎる。法令遵守は基本だが、法令が建築技術の全てでは無い!「”その基本精神”を尊重する」事が、一番大切な事だ。 |
愛知県 |
設計士 | |
417 |
08 建築確認や検査 |
町づくり、国づくり、幸せづくりを念頭にした確認検査にしてほしい。 |
愛知県 |
||
418 |
08 建築確認や検査 |
個人的にはくだらないいいがかりがなければ、もっと厳しくしてほしいと考えています。検査機関の人も最近はあまいです。それってどうよと思います。あまいなら施工側に責任がいくようにしなければいけないですが、そうでもない。のど元すぎればの体質が垣間みれます。どっちでもいいですが、くだらない規制ではなく本当に必要な規制ならもっと厳しくするべきです。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
419 |
08 建築確認や検査 |
日本で古来から脈々と培われて来た石場立て基礎が建築基準法の仕様規定からはずれるため、4号建物であっても適判に送られる。このことが、希望があっても件数減につながっている |
岡山県 |
設計士 |
■ |
420 |
08 建築確認や検査 |
あまりにも些末な事項の規定が多すぎる。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
421 |
08 建築確認や検査 |
細部までガンジがらめの、チェックは如何なもんだろう。建て主の自由度を奪い住む方をそんなに規制するなんて「民法」的には建築確認は違反でないのか。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
422 |
08 建築確認や検査 |
審査側が現場を知らなさすぎだ。条文至上主義に陥っている。法の精神に照らして一緒によりよい建築や町並みをつくる、という姿勢が必要だ。 |
岐阜県 |
設計士 | |
■ |
423 |
08 建築確認や検査 |
数年前に比べ、さらに検査機関・検査員により判断がまちまちになってきたような気がしています。 |
宮城県 |
設計士 |
■ |
424 |
08 建築確認や検査 |
住宅は計画中にいくら説明を尽くしても建設が始まると変更したい部分が出てきます。瑣末な変更事項(全体として違反にならないもの)は再審査などしないでもらいたいです。こうやってどんどん目先の仕事が増えるのでたいした検査もしないのに審査料が高額になっていくのでしょうか? |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
425 |
08 建築確認や検査 |
古民家の再生を通じて疑問に思うことは、建築基準法のない時代に建てられた建物が、ゆうに100年の寿命があるのに、建築基準法が存在する現代の建物が30年の寿命しかもちえないということを疑問に思います。 |
佐賀県 |
大工・工務店 |
■ |
426 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法の建物の造りに無知な検査官が多いです。多くの説明を要するなどスムーズな業務進行が出来ない場面があります。自ら知ろうとする意志を持たない方がいらっしゃる事にも問題があります。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
427 |
08 建築確認や検査 |
建築確認申請の手続きの実用面での対応の要望。申請書類の変更や修正に対する適切な対応を望みます。 (1)事前の書類審査を行う→(2)確認申請提出→(3)変更申請を可とする(出し直しという仕組みは不可)→(4)確認→(5)工事→(6)工事中の軽微な変更→(7)完了届け (2)以降をスムーズに行うためには(1)の運用は有効な手段。ただし、日数等の制限がないためにズルズル時間がかかる問題がある。大幅な変更がない範囲にあっては、訂正修正の範囲で(3)を可とすべき。大幅でない変更の範囲もゆるやかにすべき。(3)を有効に出来なくしたために、申請に滞りが出てしまった。変更による出し直しはさらに申請時間を増やし、不必要な時間と費用を消費者に強いることになる。現実には、現場変更はありうること。工事開始以降に(6)を有効にして、申請業務をスムーズ化する必要がある。変更部分が、最終的に全て記載された図面等が存在し、それが合法であれば、手続き上の停滞を招くような関門は設けないことが望ましい。 |
埼玉県 |
設計士 |
428 |
08 建築確認や検査 |
手続きが煩雑、コスト高、時間がかかる、役所の対応がどう考えても事務的過ぎる為、不要な筋交いを入れるはめになる。 |
埼玉県 |
設計士 | |
429 |
08 建築確認や検査 |
書類を多くしても、検査を厳しくしても違反はなくならない。違反をするにも労力をかけないといけないという程度ではないでしょうか。建築確認を許可したところは責任を取らないので、建築士の責任範囲を明確にし、責任を持たせ、確認は最低限の審査にする。 |
埼玉県 |
設計士 | |
430 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法に関わる判定料が一般住宅の広さでは高すぎる |
埼玉県 |
住まい手 | |
431 |
08 建築確認や検査 |
石場建ての家について、役所に事前説明をしたにも関わらず申請を拒否された。 |
埼玉県 |
住まい手 | |
■ |
432 |
08 建築確認や検査 |
4号建築に関して、確認業務、検査業務の内容が、個人の自由を損ねる領域にまで達しているように感じます。第三者に対して迷惑の掛かる行為に対しての指導は致し方ないと思いますが、階段の手摺や24時間換気、使用材料等に対して、指導を受けるのはいかがなものでしょうか?建主さんの自由で表現したいものが、自治体や検査機関によってあまりにも拘束される現状の体制には疑問を感じるばかりか、怒りすら覚えます。 |
埼玉県 |
設計士 |
433 |
08 建築確認や検査 |
施工中の設計変更について、もっと簡単に建築確認の審査をしてもらえるようにしてほしい。 |
埼玉県 |
設計士 | |
■ |
434 |
08 建築確認や検査 |
現行法でも伝統的な構法の木造についても少々は記載があるのだから、気づかなかった部分として加えるなり、令80条の2 1項で告示扱いしましょうとさらりとできないものか。(それを今、皆でやっているのですが。) |
三重県 |
設計士 |
435 |
08 建築確認や検査 |
法律は条文が多ければ良いというものではないと思います。条文を減らして、シンプルに扱い易くするのも大事なポイントのひとつだと思います。 |
三重県 |
設計士 | |
436 |
08 建築確認や検査 |
建築確認等の審査において責任の所在が不明確と感じます。 |
三重県 |
設計士 | |
437 |
08 建築確認や検査 |
各種申請書類が多く、業務が煩雑になっていますが、記入欄に重複している部分が多くあります。同じ内容のものをシンプルに記入できるような書式の改正を望みます。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
438 |
08 建築確認や検査 |
階段の手すり、施主さんが「不要」と強く要望されても、検査では必要。「ほうっておいてくれ!」って感じです。階段の角度なども、例えば、図面に「基準値より急である」などと明示すればOKとかにすれば、完了後、施主が自分で架け替えたりしなくてもすむのではないかな?(他のことにおいても、図面に、「基準値をクリアしていない」と明示することでOKとするのはいい考えだとわれながら思う…) |
三重県 |
大工・工務店 |
439 |
08 建築確認や検査 |
確認申請の添付書類の都市計画地図になんで附近の建物の用途を書く必要があるのかわからない。ましてや他人の敷地のレベルなんか勝手に測れない。おおよそで適当に記入するくらいなら描かない方がましでは? |
三重県 |
設計士 | |
440 |
08 建築確認や検査 |
設計者・監理者の建築士の免許のコピーは添付義務があるのに対し検査員の資格の証明書がないってどうなんでしょうか。 |
三重県 |
設計士 | |
441 |
08 建築確認や検査 |
役所に4号確認の申請書を提出すると「うちにだすんですか?」という行政 |
三重県 |
設計士 | |
442 |
08 建築確認や検査 |
市役所が市民を対象に木造住宅の耐震診断を無料で行っていたので、我が家の耐震性を知るにはいい機会だと受けました。しかし、家の多くが伝統構法で建てられているので、耐震性を上げる工事が必要どころか、住むのも危ないという結果が出ました。でも、わたしたちは何の危険性も感じず、気持ちよくこの家で暮らしています。このずれ、大きいですね。大工さんたちの勘と経験で建てられてきた伝統構法の家の耐震性をどう数値化するのか。しなければいけないのか。わたし自身は、数字というよりも、信頼できる大工さんがいて、なにかと家に寄ってもらえる関係があれば、それで不安はありません。 |
山梨県 |
住まい手 | |
■ |
443 |
08 建築確認や検査 |
添付する書類で無駄なものが多い。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
444 |
08 建築確認や検査 |
(手続きの簡略化と併せた)厳格化伝統的木造建築に限り、厳格化はしないで頂きたく思う。理由:伝統的木造建築については、強度等の検証すら完全に出来ていない段階で法規制のみが先行しているのが現状で、今厳格化したら良心的な建築士から多数の蝕法者が出てしまい、伝統界がパニックに陥ると思う。法第6条の3の様な除外規定がないと伝統建築は立ち行かない。基準法を厳密に適用すると伝統建築を建てる人々の多くは触法の可能性が有ると思う。厳罰化は社会の人々による伝統文化不要論が勝ってからしかしてはいけないと思う。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
445 |
08 建築確認や検査 |
木造3F建てが高層ビルと同じようにピアチェック送りになるというのは、緩和してほしい。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
446 |
08 建築確認や検査 |
石場立ての平屋程度は、限界耐力計算法で簡単にOKすべき。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
447 |
08 建築確認や検査 |
検査機関によって手続きがバラバラ。複雑。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
448 |
08 建築確認や検査 |
建築主事に権限がなく、交渉の余地がない。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
449 |
08 建築確認や検査 |
適判は木造には不要。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
450 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
451 |
08 建築確認や検査 |
何をどう説明しても E-ディフェンスでの映像がすべてを証明していると思います。石端建てだと確認が通りにくい現状を変えて欲しい。ピュアチェック送りはやめて欲しい。ぜひとも国のほうでもピュアチェック送りは不必要 と確信できるよう、実験等進めて欲しいと思います。 |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
452 |
08 建築確認や検査 |
石場立てをやりたい。大工の技術を信じて木造建築で仕事をしているのにどうして、ビルなどの大きな建物のような構造計算や膨大な資料を提出を言われなければならないのか。私たちが建てているのはとても小さな個人住宅です。施主様の顔も大工の顔も他の職人の顔も全てわかります。なぜそんな仕事をしているものに沢山の資料や何も知らない他人の検査がたくさん必要でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
■ |
453 |
08 建築確認や検査 |
今の基準どおりたてて本当に良い家が建っていると思っているのでしょうか?と不思議なくらい。質問すると帰ってくる答えが恐ろしいものです。 |
大阪府 |
大工・工務店 |
454 |
08 建築確認や検査 |
建築確認や検査について建築確認の設計が完全で無ければならないとユーザーとして変更が出来ないと自分のイメージと違ったものなってしまい、創造性のない画一的な家ばかりになってしまうのではないかと思います。建売の建物ならいざ知らず自分で立てる家は建築業界の護送船団的な保護方式の家にはしたくありません。地域・風土を無視した全国一律の基準は改正してほしいです。 |
長野県 |
その他 | |
455 |
08 建築確認や検査 |
確認行政・検査機関の側に伝統構法が分かる人材が居ない。材料(木材)の性能、癖などを読み取ることが難しく、千差万別なので、基準がつくれない。 |
東京都 |
設計士 | |
■ |
456 |
08 建築確認や検査 |
Aという検査機関、Bという検査機関によって判断が異なるのはおかしい。確認申請を「受け付けられない」ところが検査機関として存在していることもおかしい。制度として成立していない。 |
東京都 |
その他 |
■ |
457 |
08 建築確認や検査 |
2007年の法改正以降、建築工事の本体工事費以外の費用がかかりすぎて結局建物の質が悪くなっている。質の高い建築を目指しているのと逆行している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
458 |
08 建築確認や検査 |
中間検査を義務づけることで欠陥住宅を防げる。確認の厳格化は以前に戻し、中間検査の義務化をすべき。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
459 |
08 建築確認や検査 |
書類主義から脱し、現場の状態を法の精神に照らし合わせて判断できる行政の担当者を教育すべき。質を高めるはずの工夫が認められないという点を重く見る。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
460 |
08 建築確認や検査 |
建築基準法を読むことは、建築を設計することより、はるかに難しい。この道50年経った今もよく読めない。もっと単純明快、読みやすく、私にも分かるように全面改訂してもらえませんか。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
461 |
08 建築確認や検査 |
構造設計の申請手間が増え過ぎ。自由な創意工夫をさまたげている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
462 |
08 建築確認や検査 |
今の役所の窓口の方々はサービスの心で対応してくれるようになっているのに、建築指導課の人たちはどうして感じが悪いのでしょうか? 性悪説に元雨期、取り締まることしか考えていない。本当によい建築、よい環境をつくるためにどうすればいいかではなく、法規の文章の読解をするだけが仕事になっている。今の建築基準法に準ずることばかり考えていては、よりよい建築は実現できない。大胆な改革が必要な時期に来ている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
463 |
08 建築確認や検査 |
撤廃すべし |
奈良県 |
設計士 |
■ |
464 |
08 建築確認や検査 |
ここ数年に頻繁な建築基準法の変更、告示の追加などでそのつど対応するのが大変。計算書偽造事件なども契機としてはあったが、何か頻繁すぎる。利権に絡む高い所の意思が働いているのではないか。それはそれとして建築確認を提出する場合に各地域の検査機関(市町村を含む)により審査項目、提出書類が違うのは何故か。消防に提出すか否かも違う。細かいことを言えば数字の小数点以下の数字の表記数(面積の算定だが)も各検査機関で違う。建築士特例がなくなるともつと書類、図面が多なり煩雑になるだろう。町場の中小の造り手は確認業務を手前でこなしているケースが多いだろうが、ますます大変になる。話は飛ぶようだが、尺間法と坪単位での確認申請は無理だろうか。それこそ地域差があるのか 。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
465 |
08 建築確認や検査 |
以前主事判断の道路という物があり、道路形状の通路を主事の判断で道路として認め建築を許可していたのだが、近年それが一括して認められなくなり、以前の確認申請で主事判断で認めてもらっていても、今回は接道出来ていない為、増改築や新築の出来ない事例がある。土地の持ち主は、主事判断の認められなくなった経緯を全く知らない場合が多く、何の話もなしに行政の勝手で敷地に関しての権利を取り上げられていることに腹を立ててしまう場合が多い。どうにかならないだろうか。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
466 |
08 建築確認や検査 |
最近は解りませんが、3年ほど前に新築を建てたときは、耐震金物の写真をぼくが撮影させられて、引き渡し前にその写真を見て、完成した家の中を見て回り検査終了でした。裏工作しては、悪いことをする人が増えるのではないかと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
467 |
08 建築確認や検査 |
4号物件程度の適判送りをやめてほしい |
福岡県 |
設計士 |
■ |
468 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算に(関西版)を使えるようにしてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
469 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
京都府 |
大工・工務店 |
470 |
08 建築確認や検査 |
伝統的な家屋の改修や新築を行う際、限界耐力設計法で診断・設計することになりますが、これを認定する機関として、現在の適判では能力不足と見受けられます。専任の認定機関を至急に立ち上げていただきたい。また、四号特例など規模が小さい木造家屋の場合には、通常の検査機関による検査で判定できるように指導し、法律を見直してもらいたい。 |
京都府 |
設計士 | |
471 |
08 建築確認や検査 |
フラット35に瑕疵担保に長期優良・・検査ばかりいっしょにして |
|||
472 |
08 建築確認や検査 |
2階以下の一般住宅に構造計算書提出の必要性は疑問です。申請に時間が掛りすぎます。 |
|||
■ |
473 |
09 シックハウス法 |
自然素材で構成されていることが明らかであれば、シックハウス法の適用除外にすべきではないかと思う。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
474 |
09 シックハウス法 |
常時換気がどんな家にも必要というのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
475 |
09 シックハウス法 |
必要ないような場合でも常時換気設備や給気口が強要されるのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
476 |
09 シックハウス法 |
有害物質なら、食品、薬剤と同様に、建物を規制する前に材料を規制すべき。規制の対象が全く筋違い。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
477 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできた家にもシックハウス法を当てはめるのはおかしいいのでは?土壁に穴を開ける事、素材の違うプラスチック製品が非常に目立つ事などに違和感があります。吸気口や24時間換気など、実際は使用されないもののように感じます。施工手間も費用も無駄になってしまうのでは。後で持ち込む家具などの素材については、住まい手の自己責任にして欲しい。 |
愛知県 |
設計士 |
478 |
09 シックハウス法 |
良識のない建材は自ずとなくなっていくのでは。本物を見極める人を育てることが大事。人間に害があるものを作るのは変です。 |
愛知県 |
||
479 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作っている家には不要。その点を理解していない。 |
愛知県 |
住まい手 | |
480 |
09 シックハウス法 |
F☆☆☆☆というまやかしはやめてほしい。換気扇で逃げているだけです。本気でシックハウスを考えると現在の建材はほとんど使えなくなる事をすでに知っていてやっているとしか思えません。今からでも遅く有りませんから建材の規制をもっと厳しくして自然素材に近い状態にするしかないです。そのためにも合板に頼らない構造の開発が必要です。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
481 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法について。土壁等の自然素材仕上げの場合には、24h換気の必要性を除外してほしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
482 |
09 シックハウス法 |
私たちがつくっているような自然素材ばかりの家に住もうとする住まい手の方々は皆素材に対して意識が高く、家具や調度・食器や玩具にいたるまで素材を選び生活しています。そんな環境の中で有害な化学物質が充満するはずもなく、何のための法律なのかさえ解からないのが現状です。そもそも多くの住宅メーカーがつくるような「高気密高断熱型住宅」において取り入れられるべき基準が、我々が造っている気密性をそれほど求めない住宅においても同じ基準の網をかぶせようとすることが矛盾していると思います。もっというならば住まい手の意思の上で任意としても良い法律だと思います。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
483 |
09 シックハウス法 |
この法律により、各居室に必要になった給気口は開閉式で良いのです。住まい手が開閉をすることで換気量が確保できることになります。それは、窓の開け閉めによる換気と大きな違いがあるのでしょうか?大変疑問に思います。そもそも、換気ありきの法律であり、どのような住宅でも0.5回/h換気を必要としています。生産者やつくり手がどれだけ材料等の作り方・使い方に力を注いでも、24時間換気扇+給気口を設置しなければなりません。(気密性がないつくりで0.5回/h換気が確保できれば、24時間換気の必要はないという道はあるようです。)それでは、多くの人が「F4であれば多少ホルムアルデヒド等がでてもかまわない、後は換気扇がなんとかしてくれる」というところに行き着くと思います。もう一歩踏み込んで、ホルムアルデヒド等を出さない材料や構法を奨励するべきだと思います。むしろ、それが最低基準だと思います。今ある道の他に、構法や使う材料によっては「0.5回/h換気の必要がない」という道があるべきだし、つくるべきだと思います。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
484 |
09 シックハウス法 |
自然素材だけの建物に無駄な換気扇を入れる事で、エネルギーとお金の無駄遣い。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
485 |
09 シックハウス法 |
この法律もものを大量に安く生産する側には何の処罰もなく、住宅を作る側にだけを縛るなんて一体法律的に弱いもの虐め意外の何者でもない。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
486 |
09 シックハウス法 |
換気扇メーカーと自民党政治が裏でつるんだとしか思えない。なぜ、化学物質そのものを規制しないのか? |
岐阜県 |
設計士 | |
487 |
09 シックハウス法 |
シックハウスなど考えられない家、日本の木を使った家に住んでいるのに、国からの補助が全くありません |
岐阜県 |
住まい手 | |
■ |
488 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の類はやはり悪法だと思います。持ち込む家具の責任は施主が持つべきです。先回りして用意することを義務化するのはただ間違いだと思います。 |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
489 |
09 シックハウス法 |
有毒な空気を屋外に出すのではなく、元から絶つ法律になっていない。施主の立場に立っていない法です。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
490 |
09 シックハウス法 |
無垢の木や土を使うのになぜ換気を強制されるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
491 |
09 シックハウス法 |
法の適用があまりに一律的。見直して緩和すべきことが多い。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
492 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作った建物なのに必要以上に換気扇を付けたり吸気口を付けたりする必要はあるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
493 |
09 シックハウス法 |
24時間回しっぱなしにする人はいるのか?そんな家に住みたくないと思うが。エネルギーの問題に逆行している。また、規制する所を間違えている。換気扇設置より、そんな有害なもの自体を規制すべき。(ちなみに、平成15年3月27日国土交通省告示第273号で設置しなくて良い建物あります。使えます。)
|
三重県 |
設計士 |
494 |
09 シックハウス法 |
呼吸するものを使えばいいのに、新建材の嫌なにおいも地元の木を使えば、臭いもしなくなる。換気も大事やけど、呼吸するものをつかえばいいのに。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
495 |
09 シックハウス法 |
窓を開けたら済むことに、なんで電気を使って換気しなければいけないのかわからない。余計な費用がかさみ、施主さんも困っています。高気密住宅を施工したことがないのでわかりませんが、高気密住宅は、停電になったら窒息するのでしょうか? |
三重県 |
大工・工務店 |
496 |
09 シックハウス法 |
24時間換気扇を回さなければならな、スイッチを設けてはならない、施主の持ち込み家具などの揮発物質まで考慮しなければいけない。そうしておいて、長期優良住宅の施策は高気密系である。明らかにハウスメーカーよりの政策としか考えられない。24時間、何年も換気扇を回し続けるならば、いつか必ず火を噴き火事になるだろう。その責任はだれがとってくれるのか? |
三重県 |
大工・工務店 | |
497 |
09 シックハウス法 |
天然のものを使用するならばこの問題は起こりえないはずだが、実際は建材業者が売りたいがために基準が使われている。また高断熱高気密住宅を省エネだと売り込んでおいて問題がでたら24時間換気だと無理やり機器を設置している姿勢が問題 |
三重県 |
木材関係 | |
498 |
09 シックハウス法 |
自然素材を扱っていると換気設備にほとんど意味がない。コストの無駄です。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
499 |
09 シックハウス法 |
有毒物質の発生源となる合板等の新建材を規制せずに、木の家にも24時間換気を義務づけるお粗末さ。 |
山口県 |
大工・工務店 |
500 |
09 シックハウス法 |
ハウスメーカーのセールスはF4☆があれば認可されているので、健康住宅ですと営業をしているが、実際,規制されているのものはホルムアルデヒドなど主だったものだけである.この数値基準はハウスメーカーを守るためのように思われ、規定値について、さらに品目を見直し科学物質の排除に努めてほしい。 |
山梨県 |
||
■ |
501 |
09 シックハウス法 |
自然素材でつくられている建物になぜ24時間換気設備が必要?家に置かれる家具等については その家の人の問題。無駄な時間と書類を増やしているだけ。そして家づくりに乗っかって楽なお金を生むためのものとしか思えません。空気を入れ替えるというのなら、何の為に窓があるのですか? |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
502 |
09 シックハウス法 |
ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどに代表されるように、代替化学物質ができたところで、産業界から「もういいよ〜」と、OKの出た薬剤を、遅まきながら規制する。産官癒着のそんな法律は不要である。むしろ、推奨される自然素材(商品名ではない)を教条的に挙げたほうが、世の中で正直に商売をしている、良心的な職人のために役に立つと思う。 |
新潟県 |
設計士 |
■ |
503 |
09 シックハウス法 |
24時間換気は、木製建具とした場合は外せると条文に有りますが、主事の判断では、建具にパッキンを付けたり、外壁が大壁だと駄目と言われたことが有ります。規制外の自然素材で造られた家でも駄目!木製建具にしても駄目!なぜ? |
静岡県 |
設計士 |
■ |
504 |
09 シックハウス法 |
実際に24時間、換気扇を回しているユーザーはほとんどいない。また、化学物質を出す材料は、ほとんど出回っていない状況から考えても、24時間換気の基準は見直す時期にきていると思う。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
505 |
09 シックハウス法 |
自然素材で窓も十分にとっているにも関わらず、全部屋に換気扇をつけなければならないのはおかしい。24時間換気も、家の内容に応じて決めるべきではないか。 |
静岡県 |
大工・工務店 |
506 |
09 シックハウス法 |
日本の気候風土に適す家は高気密高断熱仕様としてエアコンで調節する家では無いと思います。夏を旨とした風通しの良い作りの方が家が長持ちして、シックハウス症候群もかかり難くなると思います。そして地球温暖化も歯止めがかかると思います。 |
静岡県 |
住まい手 | |
■ |
507 |
09 シックハウス法 |
ラップでぐるぐる巻きにしたような気密住宅がいいので作れという、ぐるぐる巻きにしたら息ができなくなったから害のある物が家の中にあったりするので給気口を作って、排気の換気扇までつけろという。その害のあるものを排除しているという証明をしろとまで言われる。もともとそんなもの使ってもいないのに、気密にすることがいいとも全く思っていないのに。この間来た検査官は「これ無垢材ですか?」と 踏んでいてわかるはずなのにわからない人もいるんだと思ったくらいです。何の為のシックハウスでしょう?ほんとの原因は家でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
508 |
09 シックハウス法 |
シックハウスについてこれは食品の場合と同じで使用できる化学物質の規制をもっと厳しくし、無用な規則をなくすことだと思っています。コンクリートや素材の判らない化学物質を塗りまくた建材を使うことが問題なのであって、木造の一般住宅には馴染みません。従来の日本建築では起きなかったのとだと思います。 |
長野県 |
その他 | |
■ |
509 |
09 シックハウス法 |
木・土・紙等自然の素材を使って建てているのに、それも住まい手が望んで建てているのに、そこに望んでもいない換気扇を取り付けなければいけないというのは不可解です。住まい手の暮らし方を無視していると思う。住まい手がどうしたいかという選択肢は必要。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
510 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法についてはざる法になってしまっている。対象物質に替わる物質を使っているために人体への影響は残されている。TVOCとして規制が必要である。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
511 |
09 シックハウス法 |
真壁木造、無垢の木を使っている住宅については強制換気は不要である。家具などがでるという理由で規制するのは法の趣旨を逸脱している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
512 |
09 シックハウス法 |
24時間の換気が義務づけられた背景にどんな材料が建築後に入ってくるかわからないから、という議論がありました。が、これは全く本末転倒であり、建築側での出口規制ではなく、この法律を成立させるときに他省庁との連携のなかで入口規制(つまり人間に害のある物質を使用したものは住まい環境に持ち込めない)をするべきと考えます。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
513 |
09 シックハウス法 |
自然素材を使って建てているわたし達としては、24時間換気は過剰。使っている素材を見て、建築物を取り締まるより、家具を取り締まって欲しい。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
514 |
09 シックハウス法 |
シックハウス規制について。建築後にもちこまれる家具等に仕様される化学物質への対策として24時間換気の設置が義務づけられているということだが、むしろ家具等に使用される材料の方を規制すべきではないのか。24時間換気設置は、省エネの観点からも、時代の要請に逆行している。 |
東京都 |
その他 |
■ |
515 |
09 シックハウス法 |
化学物質の出る材料を使わせておいて、高気密高断熱化を促し、24時間換気をするのは、本末転倒。出ない材料を選んだ人には、24時間換気は強制しない。その選択は履歴として残す。家具等の持ち込みは自己責任とする。人間をひ弱にするような家をつくらなくてもよい法が必要。⇒これは反・省エネ法かな。 |
東京都 |
設計士 |
516 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の義務付けを止めて欲しい。高気密住宅なのに24時間換気をしていない家も多く、結局気密だけを高くして、換気をしないという家が増えているのも大問題。24時間換気をしないといけない高気密住宅と、その必要の無い住宅は明確に分けるべき。(そもそも24時間換気自体不自然ですが・・) |
東京都 |
設計士 | |
517 |
09 シックハウス法 |
こういう、有名無実化する規定は廃止して欲しい。ホルムアルデヒド規制ができたせいで、新しい製造物全てが酢酸系の臭いで臭い!!ホルムアルデヒドを禁止しても他の代替物質が使用されるだけである。 |
東京都 |
その他 | |
■ |
518 |
09 シックハウス法 |
自然素材を多用すれば、全然問題ない。 |
徳島県 |
設計士 |
■ |
519 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできている居室でも給気口をつけないといけないといけないといわれる。給気口だけが自然素材でないので、違和感がある。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
520 |
09 シックハウス法 |
ほぼ合板や集成材を使わないで構造体をつくり、漆喰や無垢板で仕上げをして家造りをしているのに、強制的に換気しなければならないのは何故か。持ち込む家具や衣類に有害化学物質が使われているかも、という理屈は分かるが、それらも天然素材で出来ている物を選んでいても、やはり換気しなければならないのか。建物を規制しないで、建材メーカーをもっと厳しく規制すべきと思う。本末転倒のいい例だろう。だいたい特定している化学物質が少なすぎる。製造サイドは抜け道だらけで、他の化学物質を代用して使っている。かえって問題を複雑化しているようなもの。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
521 |
09 シックハウス法 |
シックハウス対策法後、換気扇をつけたために、小屋裏や床下に溜まっていた、有害物質を室内に取り込んでしまい、シックハウスにったケースもあります。対処療法(対処工法?)には限界があります。たとえば合板、接着剤不使用の建築に対しては、除外するなどの特例があっても良いと思います。そのことにより、ユーザーはより安全な住まいや建築がありことを自覚し、求めることが出来ると思います。 |
北海道 |
その他 |
■ |
522 |
09 シックハウス法 |
室内オール無垢材であるのに換気設備を設置しなければいけないのは、基本的におかしい話。木の良い香りが逃げてしまう。ケミカルな素材を使わない伝統工法は換気設備を除外すべきと考えます。なぜなら、もともとシックハウスではないのですから。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
523 |
09 シックハウス法 |
自然から造られるものを使っていれば、シックハウスという病気にはならないと思います。化学合成材を使うようになってできた言葉だと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
524 |
09 シックハウス法 |
シックハウスも換気扇も、大分なーなーにはなってきましたが、伝統木造には不要の法律だと思います。 |
福岡県 |
設計士 |
525 |
09 シックハウス法 |
9 シックハウス法自然素材を使い伝統工法で建てた場合などは、自然な換気や採光がふさわしい。24時間換気ありきでは金銭的負担も増え雰囲気も壊してしまう。 |
福島県 |
設計士 |
|
526 |
09 シックハウス法 |
無垢材と自然素材でつくる家に、24時間換気は必要ない。高気密高断熱など、空気の流れのない住宅だけでいいのでは?土壁に換気扇は違和感がある。 |
福島県 |
設計士 | |
■ |
407 |
07 既存不適格 |
増改築時に全体の構造を見なければいけないので、10平米を越える増築などの仕事が現実に進まない。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
408 |
07 既存不適格 |
日本社会が成長から安定へ、高齢化・少子化の流れの中で、本格的な住宅改修の時代が到来しています。実態に合った門戸の広い改修技術の法的な位置付けを行うべきです。とりわけ古い民家改修については、規定のハードルを低くすべきです。それには、プライオリティが高く、その根拠になる構造規定の調査・研究が不可欠です。過去の震災における、多くの犠牲者の死を無駄にしないために、過去に造られ倒壊してしまった住宅の何処に問題があったのか?最低限どれぐらいの補強を施せばよいのか?を徹底的に3次元的な実験を行い明らかにすべきです。現在の法的な位置付けのままでのは、検証は不十分です。例えば、石場建ての基礎であった場合、○×かの答えしかないからです。つまり、コストをあまりかけないで済み、石場建ての良さを評価する指標がないからです。現行のような高いハードルは、実質的に持ち主に改修を諦めさせていると言えます。日本の伝統的な住まいを継承していくためには、謙虚に技術的な検証を重ねるべきです。 |
兵庫県 |
設計士 |
■ |
409 |
07 既存不適格 |
既存建物の増築ができない。ある程度の補強は必要だとは思いますが、壁量計算、金物の適用は現実的に無理なので、緩和してほしいです。 |
福岡県 |
設計士 |
410 |
07 既存不適格 |
古い時代に建てられた建物を今の法律に合わせて直すというのは無理がある。保存を前提に安全性を考えて対処すべきと考える。 |
福島県 |
設計士 |
|
411 |
07 既存不適格 |
何千年もの歴史がある伝統構法が、数十年前に出来た法律で建てられないということはとてもおかしな話。何百年も建って来た古民家の改修に筋交いを入れなくてはいけないなんてありえません。伝統工法を認めて下さい! |
福島県 |
設計士 | |
412 |
07 既存不適格 |
増改築するのに、既存部分にまで現行法の基準を求められては、増改築は実質無理。なぜ伝統工法の既存部分に筋交いを入れなくてはならないんですか?金物なんて無くたって、今まで何百年も建ってたのに!それで増改築をあきらめた人を何人も見ています。こんな法律絶対におかしいです。 |
福島県 |
設計士 | |
413 |
07 既存不適格 |
山里の伝統家屋の保存再生には、この問題が大きく立ちふさがっています。ある程度の補強はもちろん施して当然ですが、その対処として、例えばコンクリート基礎を設けてアンカーするというような、適切でない現行基準法通りの補強を施すことには全く反対です。限界耐力設計法で評価する道筋を確保することと、そのチェック体勢を実行可能なものにして欲しい。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
414 |
08 建築確認や検査 |
検査時に金物使用の場合金物の有る無しの指摘はあっても使用している釘、ビス等が違っていても指摘は無い。ワザと違えて付けて反応を見たが上記のような指摘は一切ない。これは役人が内容を知らないのか見ていないのか・・・。多分知らないのであろう。このようなことだから、お客さんに「いくら、法律が厳しくなっても欠陥住宅は減らないですよ」といつも言っている。役人にもっと勉強しなさいと言いたい。確認機関により、必要書類が違うのでせめて県内でけでも統一して欲しい。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
415 |
08 建築確認や検査 |
木造の四号建築物にたいする建築確認の特例を廃止するという方向のようですが、確認申請業務が益々煩雑になり、確認機関、申請する建築士、ひいては建築主にも負担がかかりすぎる。 |
愛知県 |
設計士 |
416 |
08 建築確認や検査 |
確認事項については、あまりにも”マニュアルチック”過ぎる。法令遵守は基本だが、法令が建築技術の全てでは無い!「”その基本精神”を尊重する」事が、一番大切な事だ。 |
愛知県 |
設計士 | |
417 |
08 建築確認や検査 |
町づくり、国づくり、幸せづくりを念頭にした確認検査にしてほしい。 |
愛知県 |
||
418 |
08 建築確認や検査 |
個人的にはくだらないいいがかりがなければ、もっと厳しくしてほしいと考えています。検査機関の人も最近はあまいです。それってどうよと思います。あまいなら施工側に責任がいくようにしなければいけないですが、そうでもない。のど元すぎればの体質が垣間みれます。どっちでもいいですが、くだらない規制ではなく本当に必要な規制ならもっと厳しくするべきです。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
419 |
08 建築確認や検査 |
日本で古来から脈々と培われて来た石場立て基礎が建築基準法の仕様規定からはずれるため、4号建物であっても適判に送られる。このことが、希望があっても件数減につながっている |
岡山県 |
設計士 |
■ |
420 |
08 建築確認や検査 |
あまりにも些末な事項の規定が多すぎる。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
421 |
08 建築確認や検査 |
細部までガンジがらめの、チェックは如何なもんだろう。建て主の自由度を奪い住む方をそんなに規制するなんて「民法」的には建築確認は違反でないのか。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
422 |
08 建築確認や検査 |
審査側が現場を知らなさすぎだ。条文至上主義に陥っている。法の精神に照らして一緒によりよい建築や町並みをつくる、という姿勢が必要だ。 |
岐阜県 |
設計士 | |
■ |
423 |
08 建築確認や検査 |
数年前に比べ、さらに検査機関・検査員により判断がまちまちになってきたような気がしています。 |
宮城県 |
設計士 |
■ |
424 |
08 建築確認や検査 |
住宅は計画中にいくら説明を尽くしても建設が始まると変更したい部分が出てきます。瑣末な変更事項(全体として違反にならないもの)は再審査などしないでもらいたいです。こうやってどんどん目先の仕事が増えるのでたいした検査もしないのに審査料が高額になっていくのでしょうか? |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
425 |
08 建築確認や検査 |
古民家の再生を通じて疑問に思うことは、建築基準法のない時代に建てられた建物が、ゆうに100年の寿命があるのに、建築基準法が存在する現代の建物が30年の寿命しかもちえないということを疑問に思います。 |
佐賀県 |
大工・工務店 |
■ |
426 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法の建物の造りに無知な検査官が多いです。多くの説明を要するなどスムーズな業務進行が出来ない場面があります。自ら知ろうとする意志を持たない方がいらっしゃる事にも問題があります。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
427 |
08 建築確認や検査 |
建築確認申請の手続きの実用面での対応の要望。申請書類の変更や修正に対する適切な対応を望みます。 (1)事前の書類審査を行う→(2)確認申請提出→(3)変更申請を可とする(出し直しという仕組みは不可)→(4)確認→(5)工事→(6)工事中の軽微な変更→(7)完了届け (2)以降をスムーズに行うためには(1)の運用は有効な手段。ただし、日数等の制限がないためにズルズル時間がかかる問題がある。大幅な変更がない範囲にあっては、訂正修正の範囲で(3)を可とすべき。大幅でない変更の範囲もゆるやかにすべき。(3)を有効に出来なくしたために、申請に滞りが出てしまった。変更による出し直しはさらに申請時間を増やし、不必要な時間と費用を消費者に強いることになる。現実には、現場変更はありうること。工事開始以降に(6)を有効にして、申請業務をスムーズ化する必要がある。変更部分が、最終的に全て記載された図面等が存在し、それが合法であれば、手続き上の停滞を招くような関門は設けないことが望ましい。 |
埼玉県 |
設計士 |
428 |
08 建築確認や検査 |
手続きが煩雑、コスト高、時間がかかる、役所の対応がどう考えても事務的過ぎる為、不要な筋交いを入れるはめになる。 |
埼玉県 |
設計士 | |
429 |
08 建築確認や検査 |
書類を多くしても、検査を厳しくしても違反はなくならない。違反をするにも労力をかけないといけないという程度ではないでしょうか。建築確認を許可したところは責任を取らないので、建築士の責任範囲を明確にし、責任を持たせ、確認は最低限の審査にする。 |
埼玉県 |
設計士 | |
430 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法に関わる判定料が一般住宅の広さでは高すぎる |
埼玉県 |
住まい手 | |
431 |
08 建築確認や検査 |
石場建ての家について、役所に事前説明をしたにも関わらず申請を拒否された。 |
埼玉県 |
住まい手 | |
■ |
432 |
08 建築確認や検査 |
4号建築に関して、確認業務、検査業務の内容が、個人の自由を損ねる領域にまで達しているように感じます。第三者に対して迷惑の掛かる行為に対しての指導は致し方ないと思いますが、階段の手摺や24時間換気、使用材料等に対して、指導を受けるのはいかがなものでしょうか?建主さんの自由で表現したいものが、自治体や検査機関によってあまりにも拘束される現状の体制には疑問を感じるばかりか、怒りすら覚えます。 |
埼玉県 |
設計士 |
433 |
08 建築確認や検査 |
施工中の設計変更について、もっと簡単に建築確認の審査をしてもらえるようにしてほしい。 |
埼玉県 |
設計士 | |
■ |
434 |
08 建築確認や検査 |
現行法でも伝統的な構法の木造についても少々は記載があるのだから、気づかなかった部分として加えるなり、令80条の2 1項で告示扱いしましょうとさらりとできないものか。(それを今、皆でやっているのですが。) |
三重県 |
設計士 |
435 |
08 建築確認や検査 |
法律は条文が多ければ良いというものではないと思います。条文を減らして、シンプルに扱い易くするのも大事なポイントのひとつだと思います。 |
三重県 |
設計士 | |
436 |
08 建築確認や検査 |
建築確認等の審査において責任の所在が不明確と感じます。 |
三重県 |
設計士 | |
437 |
08 建築確認や検査 |
各種申請書類が多く、業務が煩雑になっていますが、記入欄に重複している部分が多くあります。同じ内容のものをシンプルに記入できるような書式の改正を望みます。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
438 |
08 建築確認や検査 |
階段の手すり、施主さんが「不要」と強く要望されても、検査では必要。「ほうっておいてくれ!」って感じです。階段の角度なども、例えば、図面に「基準値より急である」などと明示すればOKとかにすれば、完了後、施主が自分で架け替えたりしなくてもすむのではないかな?(他のことにおいても、図面に、「基準値をクリアしていない」と明示することでOKとするのはいい考えだとわれながら思う…) |
三重県 |
大工・工務店 |
439 |
08 建築確認や検査 |
確認申請の添付書類の都市計画地図になんで附近の建物の用途を書く必要があるのかわからない。ましてや他人の敷地のレベルなんか勝手に測れない。おおよそで適当に記入するくらいなら描かない方がましでは? |
三重県 |
設計士 | |
440 |
08 建築確認や検査 |
設計者・監理者の建築士の免許のコピーは添付義務があるのに対し検査員の資格の証明書がないってどうなんでしょうか。 |
三重県 |
設計士 | |
441 |
08 建築確認や検査 |
役所に4号確認の申請書を提出すると「うちにだすんですか?」という行政 |
三重県 |
設計士 | |
442 |
08 建築確認や検査 |
市役所が市民を対象に木造住宅の耐震診断を無料で行っていたので、我が家の耐震性を知るにはいい機会だと受けました。しかし、家の多くが伝統構法で建てられているので、耐震性を上げる工事が必要どころか、住むのも危ないという結果が出ました。でも、わたしたちは何の危険性も感じず、気持ちよくこの家で暮らしています。このずれ、大きいですね。大工さんたちの勘と経験で建てられてきた伝統構法の家の耐震性をどう数値化するのか。しなければいけないのか。わたし自身は、数字というよりも、信頼できる大工さんがいて、なにかと家に寄ってもらえる関係があれば、それで不安はありません。 |
山梨県 |
住まい手 | |
■ |
443 |
08 建築確認や検査 |
添付する書類で無駄なものが多い。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
444 |
08 建築確認や検査 |
(手続きの簡略化と併せた)厳格化伝統的木造建築に限り、厳格化はしないで頂きたく思う。理由:伝統的木造建築については、強度等の検証すら完全に出来ていない段階で法規制のみが先行しているのが現状で、今厳格化したら良心的な建築士から多数の蝕法者が出てしまい、伝統界がパニックに陥ると思う。法第6条の3の様な除外規定がないと伝統建築は立ち行かない。基準法を厳密に適用すると伝統建築を建てる人々の多くは触法の可能性が有ると思う。厳罰化は社会の人々による伝統文化不要論が勝ってからしかしてはいけないと思う。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
445 |
08 建築確認や検査 |
木造3F建てが高層ビルと同じようにピアチェック送りになるというのは、緩和してほしい。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
446 |
08 建築確認や検査 |
石場立ての平屋程度は、限界耐力計算法で簡単にOKすべき。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
447 |
08 建築確認や検査 |
検査機関によって手続きがバラバラ。複雑。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
448 |
08 建築確認や検査 |
建築主事に権限がなく、交渉の余地がない。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
449 |
08 建築確認や検査 |
適判は木造には不要。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
450 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
451 |
08 建築確認や検査 |
何をどう説明しても E-ディフェンスでの映像がすべてを証明していると思います。石端建てだと確認が通りにくい現状を変えて欲しい。ピュアチェック送りはやめて欲しい。ぜひとも国のほうでもピュアチェック送りは不必要 と確信できるよう、実験等進めて欲しいと思います。 |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
452 |
08 建築確認や検査 |
石場立てをやりたい。大工の技術を信じて木造建築で仕事をしているのにどうして、ビルなどの大きな建物のような構造計算や膨大な資料を提出を言われなければならないのか。私たちが建てているのはとても小さな個人住宅です。施主様の顔も大工の顔も他の職人の顔も全てわかります。なぜそんな仕事をしているものに沢山の資料や何も知らない他人の検査がたくさん必要でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
■ |
453 |
08 建築確認や検査 |
今の基準どおりたてて本当に良い家が建っていると思っているのでしょうか?と不思議なくらい。質問すると帰ってくる答えが恐ろしいものです。 |
大阪府 |
大工・工務店 |
454 |
08 建築確認や検査 |
建築確認や検査について建築確認の設計が完全で無ければならないとユーザーとして変更が出来ないと自分のイメージと違ったものなってしまい、創造性のない画一的な家ばかりになってしまうのではないかと思います。建売の建物ならいざ知らず自分で立てる家は建築業界の護送船団的な保護方式の家にはしたくありません。地域・風土を無視した全国一律の基準は改正してほしいです。 |
長野県 |
その他 | |
455 |
08 建築確認や検査 |
確認行政・検査機関の側に伝統構法が分かる人材が居ない。材料(木材)の性能、癖などを読み取ることが難しく、千差万別なので、基準がつくれない。 |
東京都 |
設計士 | |
■ |
456 |
08 建築確認や検査 |
Aという検査機関、Bという検査機関によって判断が異なるのはおかしい。確認申請を「受け付けられない」ところが検査機関として存在していることもおかしい。制度として成立していない。 |
東京都 |
その他 |
■ |
457 |
08 建築確認や検査 |
2007年の法改正以降、建築工事の本体工事費以外の費用がかかりすぎて結局建物の質が悪くなっている。質の高い建築を目指しているのと逆行している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
458 |
08 建築確認や検査 |
中間検査を義務づけることで欠陥住宅を防げる。確認の厳格化は以前に戻し、中間検査の義務化をすべき。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
459 |
08 建築確認や検査 |
書類主義から脱し、現場の状態を法の精神に照らし合わせて判断できる行政の担当者を教育すべき。質を高めるはずの工夫が認められないという点を重く見る。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
460 |
08 建築確認や検査 |
建築基準法を読むことは、建築を設計することより、はるかに難しい。この道50年経った今もよく読めない。もっと単純明快、読みやすく、私にも分かるように全面改訂してもらえませんか。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
461 |
08 建築確認や検査 |
構造設計の申請手間が増え過ぎ。自由な創意工夫をさまたげている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
462 |
08 建築確認や検査 |
今の役所の窓口の方々はサービスの心で対応してくれるようになっているのに、建築指導課の人たちはどうして感じが悪いのでしょうか? 性悪説に元雨期、取り締まることしか考えていない。本当によい建築、よい環境をつくるためにどうすればいいかではなく、法規の文章の読解をするだけが仕事になっている。今の建築基準法に準ずることばかり考えていては、よりよい建築は実現できない。大胆な改革が必要な時期に来ている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
463 |
08 建築確認や検査 |
撤廃すべし |
奈良県 |
設計士 |
■ |
464 |
08 建築確認や検査 |
ここ数年に頻繁な建築基準法の変更、告示の追加などでそのつど対応するのが大変。計算書偽造事件なども契機としてはあったが、何か頻繁すぎる。利権に絡む高い所の意思が働いているのではないか。それはそれとして建築確認を提出する場合に各地域の検査機関(市町村を含む)により審査項目、提出書類が違うのは何故か。消防に提出すか否かも違う。細かいことを言えば数字の小数点以下の数字の表記数(面積の算定だが)も各検査機関で違う。建築士特例がなくなるともつと書類、図面が多なり煩雑になるだろう。町場の中小の造り手は確認業務を手前でこなしているケースが多いだろうが、ますます大変になる。話は飛ぶようだが、尺間法と坪単位での確認申請は無理だろうか。それこそ地域差があるのか 。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
465 |
08 建築確認や検査 |
以前主事判断の道路という物があり、道路形状の通路を主事の判断で道路として認め建築を許可していたのだが、近年それが一括して認められなくなり、以前の確認申請で主事判断で認めてもらっていても、今回は接道出来ていない為、増改築や新築の出来ない事例がある。土地の持ち主は、主事判断の認められなくなった経緯を全く知らない場合が多く、何の話もなしに行政の勝手で敷地に関しての権利を取り上げられていることに腹を立ててしまう場合が多い。どうにかならないだろうか。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
466 |
08 建築確認や検査 |
最近は解りませんが、3年ほど前に新築を建てたときは、耐震金物の写真をぼくが撮影させられて、引き渡し前にその写真を見て、完成した家の中を見て回り検査終了でした。裏工作しては、悪いことをする人が増えるのではないかと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
467 |
08 建築確認や検査 |
4号物件程度の適判送りをやめてほしい |
福岡県 |
設計士 |
■ |
468 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算に(関西版)を使えるようにしてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
469 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
京都府 |
大工・工務店 |
470 |
08 建築確認や検査 |
伝統的な家屋の改修や新築を行う際、限界耐力設計法で診断・設計することになりますが、これを認定する機関として、現在の適判では能力不足と見受けられます。専任の認定機関を至急に立ち上げていただきたい。また、四号特例など規模が小さい木造家屋の場合には、通常の検査機関による検査で判定できるように指導し、法律を見直してもらいたい。 |
京都府 |
設計士 | |
471 |
08 建築確認や検査 |
フラット35に瑕疵担保に長期優良・・検査ばかりいっしょにして |
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472 |
08 建築確認や検査 |
2階以下の一般住宅に構造計算書提出の必要性は疑問です。申請に時間が掛りすぎます。 |
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■ |
473 |
09 シックハウス法 |
自然素材で構成されていることが明らかであれば、シックハウス法の適用除外にすべきではないかと思う。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
474 |
09 シックハウス法 |
常時換気がどんな家にも必要というのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
475 |
09 シックハウス法 |
必要ないような場合でも常時換気設備や給気口が強要されるのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
476 |
09 シックハウス法 |
有害物質なら、食品、薬剤と同様に、建物を規制する前に材料を規制すべき。規制の対象が全く筋違い。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
477 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできた家にもシックハウス法を当てはめるのはおかしいいのでは?土壁に穴を開ける事、素材の違うプラスチック製品が非常に目立つ事などに違和感があります。吸気口や24時間換気など、実際は使用されないもののように感じます。施工手間も費用も無駄になってしまうのでは。後で持ち込む家具などの素材については、住まい手の自己責任にして欲しい。 |
愛知県 |
設計士 |
478 |
09 シックハウス法 |
良識のない建材は自ずとなくなっていくのでは。本物を見極める人を育てることが大事。人間に害があるものを作るのは変です。 |
愛知県 |
||
479 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作っている家には不要。その点を理解していない。 |
愛知県 |
住まい手 | |
480 |
09 シックハウス法 |
F☆☆☆☆というまやかしはやめてほしい。換気扇で逃げているだけです。本気でシックハウスを考えると現在の建材はほとんど使えなくなる事をすでに知っていてやっているとしか思えません。今からでも遅く有りませんから建材の規制をもっと厳しくして自然素材に近い状態にするしかないです。そのためにも合板に頼らない構造の開発が必要です。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
481 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法について。土壁等の自然素材仕上げの場合には、24h換気の必要性を除外してほしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
482 |
09 シックハウス法 |
私たちがつくっているような自然素材ばかりの家に住もうとする住まい手の方々は皆素材に対して意識が高く、家具や調度・食器や玩具にいたるまで素材を選び生活しています。そんな環境の中で有害な化学物質が充満するはずもなく、何のための法律なのかさえ解からないのが現状です。そもそも多くの住宅メーカーがつくるような「高気密高断熱型住宅」において取り入れられるべき基準が、我々が造っている気密性をそれほど求めない住宅においても同じ基準の網をかぶせようとすることが矛盾していると思います。もっというならば住まい手の意思の上で任意としても良い法律だと思います。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
483 |
09 シックハウス法 |
この法律により、各居室に必要になった給気口は開閉式で良いのです。住まい手が開閉をすることで換気量が確保できることになります。それは、窓の開け閉めによる換気と大きな違いがあるのでしょうか?大変疑問に思います。そもそも、換気ありきの法律であり、どのような住宅でも0.5回/h換気を必要としています。生産者やつくり手がどれだけ材料等の作り方・使い方に力を注いでも、24時間換気扇+給気口を設置しなければなりません。(気密性がないつくりで0.5回/h換気が確保できれば、24時間換気の必要はないという道はあるようです。)それでは、多くの人が「F4であれば多少ホルムアルデヒド等がでてもかまわない、後は換気扇がなんとかしてくれる」というところに行き着くと思います。もう一歩踏み込んで、ホルムアルデヒド等を出さない材料や構法を奨励するべきだと思います。むしろ、それが最低基準だと思います。今ある道の他に、構法や使う材料によっては「0.5回/h換気の必要がない」という道があるべきだし、つくるべきだと思います。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
484 |
09 シックハウス法 |
自然素材だけの建物に無駄な換気扇を入れる事で、エネルギーとお金の無駄遣い。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
485 |
09 シックハウス法 |
この法律もものを大量に安く生産する側には何の処罰もなく、住宅を作る側にだけを縛るなんて一体法律的に弱いもの虐め意外の何者でもない。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
486 |
09 シックハウス法 |
換気扇メーカーと自民党政治が裏でつるんだとしか思えない。なぜ、化学物質そのものを規制しないのか? |
岐阜県 |
設計士 | |
487 |
09 シックハウス法 |
シックハウスなど考えられない家、日本の木を使った家に住んでいるのに、国からの補助が全くありません |
岐阜県 |
住まい手 | |
■ |
488 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の類はやはり悪法だと思います。持ち込む家具の責任は施主が持つべきです。先回りして用意することを義務化するのはただ間違いだと思います。 |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
489 |
09 シックハウス法 |
有毒な空気を屋外に出すのではなく、元から絶つ法律になっていない。施主の立場に立っていない法です。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
490 |
09 シックハウス法 |
無垢の木や土を使うのになぜ換気を強制されるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
491 |
09 シックハウス法 |
法の適用があまりに一律的。見直して緩和すべきことが多い。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
492 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作った建物なのに必要以上に換気扇を付けたり吸気口を付けたりする必要はあるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
493 |
09 シックハウス法 |
24時間回しっぱなしにする人はいるのか?そんな家に住みたくないと思うが。エネルギーの問題に逆行している。また、規制する所を間違えている。換気扇設置より、そんな有害なもの自体を規制すべき。(ちなみに、平成15年3月27日国土交通省告示第273号で設置しなくて良い建物あります。使えます。)
|
三重県 |
設計士 |
494 |
09 シックハウス法 |
呼吸するものを使えばいいのに、新建材の嫌なにおいも地元の木を使えば、臭いもしなくなる。換気も大事やけど、呼吸するものをつかえばいいのに。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
495 |
09 シックハウス法 |
窓を開けたら済むことに、なんで電気を使って換気しなければいけないのかわからない。余計な費用がかさみ、施主さんも困っています。高気密住宅を施工したことがないのでわかりませんが、高気密住宅は、停電になったら窒息するのでしょうか? |
三重県 |
大工・工務店 |
496 |
09 シックハウス法 |
24時間換気扇を回さなければならな、スイッチを設けてはならない、施主の持ち込み家具などの揮発物質まで考慮しなければいけない。そうしておいて、長期優良住宅の施策は高気密系である。明らかにハウスメーカーよりの政策としか考えられない。24時間、何年も換気扇を回し続けるならば、いつか必ず火を噴き火事になるだろう。その責任はだれがとってくれるのか? |
三重県 |
大工・工務店 | |
497 |
09 シックハウス法 |
天然のものを使用するならばこの問題は起こりえないはずだが、実際は建材業者が売りたいがために基準が使われている。また高断熱高気密住宅を省エネだと売り込んでおいて問題がでたら24時間換気だと無理やり機器を設置している姿勢が問題 |
三重県 |
木材関係 | |
498 |
09 シックハウス法 |
自然素材を扱っていると換気設備にほとんど意味がない。コストの無駄です。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
499 |
09 シックハウス法 |
有毒物質の発生源となる合板等の新建材を規制せずに、木の家にも24時間換気を義務づけるお粗末さ。 |
山口県 |
大工・工務店 |
500 |
09 シックハウス法 |
ハウスメーカーのセールスはF4☆があれば認可されているので、健康住宅ですと営業をしているが、実際,規制されているのものはホルムアルデヒドなど主だったものだけである.この数値基準はハウスメーカーを守るためのように思われ、規定値について、さらに品目を見直し科学物質の排除に努めてほしい。 |
山梨県 |
||
■ |
501 |
09 シックハウス法 |
自然素材でつくられている建物になぜ24時間換気設備が必要?家に置かれる家具等については その家の人の問題。無駄な時間と書類を増やしているだけ。そして家づくりに乗っかって楽なお金を生むためのものとしか思えません。空気を入れ替えるというのなら、何の為に窓があるのですか? |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
502 |
09 シックハウス法 |
ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどに代表されるように、代替化学物質ができたところで、産業界から「もういいよ〜」と、OKの出た薬剤を、遅まきながら規制する。産官癒着のそんな法律は不要である。むしろ、推奨される自然素材(商品名ではない)を教条的に挙げたほうが、世の中で正直に商売をしている、良心的な職人のために役に立つと思う。 |
新潟県 |
設計士 |
■ |
503 |
09 シックハウス法 |
24時間換気は、木製建具とした場合は外せると条文に有りますが、主事の判断では、建具にパッキンを付けたり、外壁が大壁だと駄目と言われたことが有ります。規制外の自然素材で造られた家でも駄目!木製建具にしても駄目!なぜ? |
静岡県 |
設計士 |
■ |
504 |
09 シックハウス法 |
実際に24時間、換気扇を回しているユーザーはほとんどいない。また、化学物質を出す材料は、ほとんど出回っていない状況から考えても、24時間換気の基準は見直す時期にきていると思う。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
505 |
09 シックハウス法 |
自然素材で窓も十分にとっているにも関わらず、全部屋に換気扇をつけなければならないのはおかしい。24時間換気も、家の内容に応じて決めるべきではないか。 |
静岡県 |
大工・工務店 |
506 |
09 シックハウス法 |
日本の気候風土に適す家は高気密高断熱仕様としてエアコンで調節する家では無いと思います。夏を旨とした風通しの良い作りの方が家が長持ちして、シックハウス症候群もかかり難くなると思います。そして地球温暖化も歯止めがかかると思います。 |
静岡県 |
住まい手 | |
■ |
507 |
09 シックハウス法 |
ラップでぐるぐる巻きにしたような気密住宅がいいので作れという、ぐるぐる巻きにしたら息ができなくなったから害のある物が家の中にあったりするので給気口を作って、排気の換気扇までつけろという。その害のあるものを排除しているという証明をしろとまで言われる。もともとそんなもの使ってもいないのに、気密にすることがいいとも全く思っていないのに。この間来た検査官は「これ無垢材ですか?」と 踏んでいてわかるはずなのにわからない人もいるんだと思ったくらいです。何の為のシックハウスでしょう?ほんとの原因は家でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
508 |
09 シックハウス法 |
シックハウスについてこれは食品の場合と同じで使用できる化学物質の規制をもっと厳しくし、無用な規則をなくすことだと思っています。コンクリートや素材の判らない化学物質を塗りまくた建材を使うことが問題なのであって、木造の一般住宅には馴染みません。従来の日本建築では起きなかったのとだと思います。 |
長野県 |
その他 | |
■ |
509 |
09 シックハウス法 |
木・土・紙等自然の素材を使って建てているのに、それも住まい手が望んで建てているのに、そこに望んでもいない換気扇を取り付けなければいけないというのは不可解です。住まい手の暮らし方を無視していると思う。住まい手がどうしたいかという選択肢は必要。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
510 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法についてはざる法になってしまっている。対象物質に替わる物質を使っているために人体への影響は残されている。TVOCとして規制が必要である。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
511 |
09 シックハウス法 |
真壁木造、無垢の木を使っている住宅については強制換気は不要である。家具などがでるという理由で規制するのは法の趣旨を逸脱している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
512 |
09 シックハウス法 |
24時間の換気が義務づけられた背景にどんな材料が建築後に入ってくるかわからないから、という議論がありました。が、これは全く本末転倒であり、建築側での出口規制ではなく、この法律を成立させるときに他省庁との連携のなかで入口規制(つまり人間に害のある物質を使用したものは住まい環境に持ち込めない)をするべきと考えます。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
513 |
09 シックハウス法 |
自然素材を使って建てているわたし達としては、24時間換気は過剰。使っている素材を見て、建築物を取り締まるより、家具を取り締まって欲しい。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
514 |
09 シックハウス法 |
シックハウス規制について。建築後にもちこまれる家具等に仕様される化学物質への対策として24時間換気の設置が義務づけられているということだが、むしろ家具等に使用される材料の方を規制すべきではないのか。24時間換気設置は、省エネの観点からも、時代の要請に逆行している。 |
東京都 |
その他 |
■ |
515 |
09 シックハウス法 |
化学物質の出る材料を使わせておいて、高気密高断熱化を促し、24時間換気をするのは、本末転倒。出ない材料を選んだ人には、24時間換気は強制しない。その選択は履歴として残す。家具等の持ち込みは自己責任とする。人間をひ弱にするような家をつくらなくてもよい法が必要。⇒これは反・省エネ法かな。 |
東京都 |
設計士 |
516 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の義務付けを止めて欲しい。高気密住宅なのに24時間換気をしていない家も多く、結局気密だけを高くして、換気をしないという家が増えているのも大問題。24時間換気をしないといけない高気密住宅と、その必要の無い住宅は明確に分けるべき。(そもそも24時間換気自体不自然ですが・・) |
東京都 |
設計士 | |
517 |
09 シックハウス法 |
こういう、有名無実化する規定は廃止して欲しい。ホルムアルデヒド規制ができたせいで、新しい製造物全てが酢酸系の臭いで臭い!!ホルムアルデヒドを禁止しても他の代替物質が使用されるだけである。 |
東京都 |
その他 | |
■ |
518 |
09 シックハウス法 |
自然素材を多用すれば、全然問題ない。 |
徳島県 |
設計士 |
■ |
519 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできている居室でも給気口をつけないといけないといけないといわれる。給気口だけが自然素材でないので、違和感がある。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
520 |
09 シックハウス法 |
ほぼ合板や集成材を使わないで構造体をつくり、漆喰や無垢板で仕上げをして家造りをしているのに、強制的に換気しなければならないのは何故か。持ち込む家具や衣類に有害化学物質が使われているかも、という理屈は分かるが、それらも天然素材で出来ている物を選んでいても、やはり換気しなければならないのか。建物を規制しないで、建材メーカーをもっと厳しく規制すべきと思う。本末転倒のいい例だろう。だいたい特定している化学物質が少なすぎる。製造サイドは抜け道だらけで、他の化学物質を代用して使っている。かえって問題を複雑化しているようなもの。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
521 |
09 シックハウス法 |
シックハウス対策法後、換気扇をつけたために、小屋裏や床下に溜まっていた、有害物質を室内に取り込んでしまい、シックハウスにったケースもあります。対処療法(対処工法?)には限界があります。たとえば合板、接着剤不使用の建築に対しては、除外するなどの特例があっても良いと思います。そのことにより、ユーザーはより安全な住まいや建築がありことを自覚し、求めることが出来ると思います。 |
北海道 |
その他 |
■ |
522 |
09 シックハウス法 |
室内オール無垢材であるのに換気設備を設置しなければいけないのは、基本的におかしい話。木の良い香りが逃げてしまう。ケミカルな素材を使わない伝統工法は換気設備を除外すべきと考えます。なぜなら、もともとシックハウスではないのですから。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
523 |
09 シックハウス法 |
自然から造られるものを使っていれば、シックハウスという病気にはならないと思います。化学合成材を使うようになってできた言葉だと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
524 |
09 シックハウス法 |
シックハウスも換気扇も、大分なーなーにはなってきましたが、伝統木造には不要の法律だと思います。 |
福岡県 |
設計士 |
525 |
09 シックハウス法 |
9 シックハウス法自然素材を使い伝統工法で建てた場合などは、自然な換気や採光がふさわしい。24時間換気ありきでは金銭的負担も増え雰囲気も壊してしまう。 |
福島県 |
設計士 |
|
526 |
09 シックハウス法 |
無垢材と自然素材でつくる家に、24時間換気は必要ない。高気密高断熱など、空気の流れのない住宅だけでいいのでは?土壁に換気扇は違和感がある。 |
福島県 |
設計士 | |
■ |
407 |
07 既存不適格 |
増改築時に全体の構造を見なければいけないので、10平米を越える増築などの仕事が現実に進まない。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
408 |
07 既存不適格 |
日本社会が成長から安定へ、高齢化・少子化の流れの中で、本格的な住宅改修の時代が到来しています。実態に合った門戸の広い改修技術の法的な位置付けを行うべきです。とりわけ古い民家改修については、規定のハードルを低くすべきです。それには、プライオリティが高く、その根拠になる構造規定の調査・研究が不可欠です。過去の震災における、多くの犠牲者の死を無駄にしないために、過去に造られ倒壊してしまった住宅の何処に問題があったのか?最低限どれぐらいの補強を施せばよいのか?を徹底的に3次元的な実験を行い明らかにすべきです。現在の法的な位置付けのままでのは、検証は不十分です。例えば、石場建ての基礎であった場合、○×かの答えしかないからです。つまり、コストをあまりかけないで済み、石場建ての良さを評価する指標がないからです。現行のような高いハードルは、実質的に持ち主に改修を諦めさせていると言えます。日本の伝統的な住まいを継承していくためには、謙虚に技術的な検証を重ねるべきです。 |
兵庫県 |
設計士 |
■ |
409 |
07 既存不適格 |
既存建物の増築ができない。ある程度の補強は必要だとは思いますが、壁量計算、金物の適用は現実的に無理なので、緩和してほしいです。 |
福岡県 |
設計士 |
410 |
07 既存不適格 |
古い時代に建てられた建物を今の法律に合わせて直すというのは無理がある。保存を前提に安全性を考えて対処すべきと考える。 |
福島県 |
設計士 |
|
411 |
07 既存不適格 |
何千年もの歴史がある伝統構法が、数十年前に出来た法律で建てられないということはとてもおかしな話。何百年も建って来た古民家の改修に筋交いを入れなくてはいけないなんてありえません。伝統工法を認めて下さい! |
福島県 |
設計士 | |
412 |
07 既存不適格 |
増改築するのに、既存部分にまで現行法の基準を求められては、増改築は実質無理。なぜ伝統工法の既存部分に筋交いを入れなくてはならないんですか?金物なんて無くたって、今まで何百年も建ってたのに!それで増改築をあきらめた人を何人も見ています。こんな法律絶対におかしいです。 |
福島県 |
設計士 | |
413 |
07 既存不適格 |
山里の伝統家屋の保存再生には、この問題が大きく立ちふさがっています。ある程度の補強はもちろん施して当然ですが、その対処として、例えばコンクリート基礎を設けてアンカーするというような、適切でない現行基準法通りの補強を施すことには全く反対です。限界耐力設計法で評価する道筋を確保することと、そのチェック体勢を実行可能なものにして欲しい。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
414 |
08 建築確認や検査 |
検査時に金物使用の場合金物の有る無しの指摘はあっても使用している釘、ビス等が違っていても指摘は無い。ワザと違えて付けて反応を見たが上記のような指摘は一切ない。これは役人が内容を知らないのか見ていないのか・・・。多分知らないのであろう。このようなことだから、お客さんに「いくら、法律が厳しくなっても欠陥住宅は減らないですよ」といつも言っている。役人にもっと勉強しなさいと言いたい。確認機関により、必要書類が違うのでせめて県内でけでも統一して欲しい。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
415 |
08 建築確認や検査 |
木造の四号建築物にたいする建築確認の特例を廃止するという方向のようですが、確認申請業務が益々煩雑になり、確認機関、申請する建築士、ひいては建築主にも負担がかかりすぎる。 |
愛知県 |
設計士 |
416 |
08 建築確認や検査 |
確認事項については、あまりにも”マニュアルチック”過ぎる。法令遵守は基本だが、法令が建築技術の全てでは無い!「”その基本精神”を尊重する」事が、一番大切な事だ。 |
愛知県 |
設計士 | |
417 |
08 建築確認や検査 |
町づくり、国づくり、幸せづくりを念頭にした確認検査にしてほしい。 |
愛知県 |
||
418 |
08 建築確認や検査 |
個人的にはくだらないいいがかりがなければ、もっと厳しくしてほしいと考えています。検査機関の人も最近はあまいです。それってどうよと思います。あまいなら施工側に責任がいくようにしなければいけないですが、そうでもない。のど元すぎればの体質が垣間みれます。どっちでもいいですが、くだらない規制ではなく本当に必要な規制ならもっと厳しくするべきです。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
419 |
08 建築確認や検査 |
日本で古来から脈々と培われて来た石場立て基礎が建築基準法の仕様規定からはずれるため、4号建物であっても適判に送られる。このことが、希望があっても件数減につながっている |
岡山県 |
設計士 |
■ |
420 |
08 建築確認や検査 |
あまりにも些末な事項の規定が多すぎる。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
421 |
08 建築確認や検査 |
細部までガンジがらめの、チェックは如何なもんだろう。建て主の自由度を奪い住む方をそんなに規制するなんて「民法」的には建築確認は違反でないのか。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
422 |
08 建築確認や検査 |
審査側が現場を知らなさすぎだ。条文至上主義に陥っている。法の精神に照らして一緒によりよい建築や町並みをつくる、という姿勢が必要だ。 |
岐阜県 |
設計士 | |
■ |
423 |
08 建築確認や検査 |
数年前に比べ、さらに検査機関・検査員により判断がまちまちになってきたような気がしています。 |
宮城県 |
設計士 |
■ |
424 |
08 建築確認や検査 |
住宅は計画中にいくら説明を尽くしても建設が始まると変更したい部分が出てきます。瑣末な変更事項(全体として違反にならないもの)は再審査などしないでもらいたいです。こうやってどんどん目先の仕事が増えるのでたいした検査もしないのに審査料が高額になっていくのでしょうか? |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
425 |
08 建築確認や検査 |
古民家の再生を通じて疑問に思うことは、建築基準法のない時代に建てられた建物が、ゆうに100年の寿命があるのに、建築基準法が存在する現代の建物が30年の寿命しかもちえないということを疑問に思います。 |
佐賀県 |
大工・工務店 |
■ |
426 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法の建物の造りに無知な検査官が多いです。多くの説明を要するなどスムーズな業務進行が出来ない場面があります。自ら知ろうとする意志を持たない方がいらっしゃる事にも問題があります。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
427 |
08 建築確認や検査 |
建築確認申請の手続きの実用面での対応の要望。申請書類の変更や修正に対する適切な対応を望みます。 (1)事前の書類審査を行う→(2)確認申請提出→(3)変更申請を可とする(出し直しという仕組みは不可)→(4)確認→(5)工事→(6)工事中の軽微な変更→(7)完了届け (2)以降をスムーズに行うためには(1)の運用は有効な手段。ただし、日数等の制限がないためにズルズル時間がかかる問題がある。大幅な変更がない範囲にあっては、訂正修正の範囲で(3)を可とすべき。大幅でない変更の範囲もゆるやかにすべき。(3)を有効に出来なくしたために、申請に滞りが出てしまった。変更による出し直しはさらに申請時間を増やし、不必要な時間と費用を消費者に強いることになる。現実には、現場変更はありうること。工事開始以降に(6)を有効にして、申請業務をスムーズ化する必要がある。変更部分が、最終的に全て記載された図面等が存在し、それが合法であれば、手続き上の停滞を招くような関門は設けないことが望ましい。 |
埼玉県 |
設計士 |
428 |
08 建築確認や検査 |
手続きが煩雑、コスト高、時間がかかる、役所の対応がどう考えても事務的過ぎる為、不要な筋交いを入れるはめになる。 |
埼玉県 |
設計士 | |
429 |
08 建築確認や検査 |
書類を多くしても、検査を厳しくしても違反はなくならない。違反をするにも労力をかけないといけないという程度ではないでしょうか。建築確認を許可したところは責任を取らないので、建築士の責任範囲を明確にし、責任を持たせ、確認は最低限の審査にする。 |
埼玉県 |
設計士 | |
430 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法に関わる判定料が一般住宅の広さでは高すぎる |
埼玉県 |
住まい手 | |
431 |
08 建築確認や検査 |
石場建ての家について、役所に事前説明をしたにも関わらず申請を拒否された。 |
埼玉県 |
住まい手 | |
■ |
432 |
08 建築確認や検査 |
4号建築に関して、確認業務、検査業務の内容が、個人の自由を損ねる領域にまで達しているように感じます。第三者に対して迷惑の掛かる行為に対しての指導は致し方ないと思いますが、階段の手摺や24時間換気、使用材料等に対して、指導を受けるのはいかがなものでしょうか?建主さんの自由で表現したいものが、自治体や検査機関によってあまりにも拘束される現状の体制には疑問を感じるばかりか、怒りすら覚えます。 |
埼玉県 |
設計士 |
433 |
08 建築確認や検査 |
施工中の設計変更について、もっと簡単に建築確認の審査をしてもらえるようにしてほしい。 |
埼玉県 |
設計士 | |
■ |
434 |
08 建築確認や検査 |
現行法でも伝統的な構法の木造についても少々は記載があるのだから、気づかなかった部分として加えるなり、令80条の2 1項で告示扱いしましょうとさらりとできないものか。(それを今、皆でやっているのですが。) |
三重県 |
設計士 |
435 |
08 建築確認や検査 |
法律は条文が多ければ良いというものではないと思います。条文を減らして、シンプルに扱い易くするのも大事なポイントのひとつだと思います。 |
三重県 |
設計士 | |
436 |
08 建築確認や検査 |
建築確認等の審査において責任の所在が不明確と感じます。 |
三重県 |
設計士 | |
437 |
08 建築確認や検査 |
各種申請書類が多く、業務が煩雑になっていますが、記入欄に重複している部分が多くあります。同じ内容のものをシンプルに記入できるような書式の改正を望みます。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
438 |
08 建築確認や検査 |
階段の手すり、施主さんが「不要」と強く要望されても、検査では必要。「ほうっておいてくれ!」って感じです。階段の角度なども、例えば、図面に「基準値より急である」などと明示すればOKとかにすれば、完了後、施主が自分で架け替えたりしなくてもすむのではないかな?(他のことにおいても、図面に、「基準値をクリアしていない」と明示することでOKとするのはいい考えだとわれながら思う…) |
三重県 |
大工・工務店 |
439 |
08 建築確認や検査 |
確認申請の添付書類の都市計画地図になんで附近の建物の用途を書く必要があるのかわからない。ましてや他人の敷地のレベルなんか勝手に測れない。おおよそで適当に記入するくらいなら描かない方がましでは? |
三重県 |
設計士 | |
440 |
08 建築確認や検査 |
設計者・監理者の建築士の免許のコピーは添付義務があるのに対し検査員の資格の証明書がないってどうなんでしょうか。 |
三重県 |
設計士 | |
441 |
08 建築確認や検査 |
役所に4号確認の申請書を提出すると「うちにだすんですか?」という行政 |
三重県 |
設計士 | |
442 |
08 建築確認や検査 |
市役所が市民を対象に木造住宅の耐震診断を無料で行っていたので、我が家の耐震性を知るにはいい機会だと受けました。しかし、家の多くが伝統構法で建てられているので、耐震性を上げる工事が必要どころか、住むのも危ないという結果が出ました。でも、わたしたちは何の危険性も感じず、気持ちよくこの家で暮らしています。このずれ、大きいですね。大工さんたちの勘と経験で建てられてきた伝統構法の家の耐震性をどう数値化するのか。しなければいけないのか。わたし自身は、数字というよりも、信頼できる大工さんがいて、なにかと家に寄ってもらえる関係があれば、それで不安はありません。 |
山梨県 |
住まい手 | |
■ |
443 |
08 建築確認や検査 |
添付する書類で無駄なものが多い。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
444 |
08 建築確認や検査 |
(手続きの簡略化と併せた)厳格化伝統的木造建築に限り、厳格化はしないで頂きたく思う。理由:伝統的木造建築については、強度等の検証すら完全に出来ていない段階で法規制のみが先行しているのが現状で、今厳格化したら良心的な建築士から多数の蝕法者が出てしまい、伝統界がパニックに陥ると思う。法第6条の3の様な除外規定がないと伝統建築は立ち行かない。基準法を厳密に適用すると伝統建築を建てる人々の多くは触法の可能性が有ると思う。厳罰化は社会の人々による伝統文化不要論が勝ってからしかしてはいけないと思う。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
445 |
08 建築確認や検査 |
木造3F建てが高層ビルと同じようにピアチェック送りになるというのは、緩和してほしい。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
446 |
08 建築確認や検査 |
石場立ての平屋程度は、限界耐力計算法で簡単にOKすべき。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
447 |
08 建築確認や検査 |
検査機関によって手続きがバラバラ。複雑。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
448 |
08 建築確認や検査 |
建築主事に権限がなく、交渉の余地がない。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
449 |
08 建築確認や検査 |
適判は木造には不要。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
450 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
451 |
08 建築確認や検査 |
何をどう説明しても E-ディフェンスでの映像がすべてを証明していると思います。石端建てだと確認が通りにくい現状を変えて欲しい。ピュアチェック送りはやめて欲しい。ぜひとも国のほうでもピュアチェック送りは不必要 と確信できるよう、実験等進めて欲しいと思います。 |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
452 |
08 建築確認や検査 |
石場立てをやりたい。大工の技術を信じて木造建築で仕事をしているのにどうして、ビルなどの大きな建物のような構造計算や膨大な資料を提出を言われなければならないのか。私たちが建てているのはとても小さな個人住宅です。施主様の顔も大工の顔も他の職人の顔も全てわかります。なぜそんな仕事をしているものに沢山の資料や何も知らない他人の検査がたくさん必要でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
■ |
453 |
08 建築確認や検査 |
今の基準どおりたてて本当に良い家が建っていると思っているのでしょうか?と不思議なくらい。質問すると帰ってくる答えが恐ろしいものです。 |
大阪府 |
大工・工務店 |
454 |
08 建築確認や検査 |
建築確認や検査について建築確認の設計が完全で無ければならないとユーザーとして変更が出来ないと自分のイメージと違ったものなってしまい、創造性のない画一的な家ばかりになってしまうのではないかと思います。建売の建物ならいざ知らず自分で立てる家は建築業界の護送船団的な保護方式の家にはしたくありません。地域・風土を無視した全国一律の基準は改正してほしいです。 |
長野県 |
その他 | |
455 |
08 建築確認や検査 |
確認行政・検査機関の側に伝統構法が分かる人材が居ない。材料(木材)の性能、癖などを読み取ることが難しく、千差万別なので、基準がつくれない。 |
東京都 |
設計士 | |
■ |
456 |
08 建築確認や検査 |
Aという検査機関、Bという検査機関によって判断が異なるのはおかしい。確認申請を「受け付けられない」ところが検査機関として存在していることもおかしい。制度として成立していない。 |
東京都 |
その他 |
■ |
457 |
08 建築確認や検査 |
2007年の法改正以降、建築工事の本体工事費以外の費用がかかりすぎて結局建物の質が悪くなっている。質の高い建築を目指しているのと逆行している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
458 |
08 建築確認や検査 |
中間検査を義務づけることで欠陥住宅を防げる。確認の厳格化は以前に戻し、中間検査の義務化をすべき。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
459 |
08 建築確認や検査 |
書類主義から脱し、現場の状態を法の精神に照らし合わせて判断できる行政の担当者を教育すべき。質を高めるはずの工夫が認められないという点を重く見る。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
460 |
08 建築確認や検査 |
建築基準法を読むことは、建築を設計することより、はるかに難しい。この道50年経った今もよく読めない。もっと単純明快、読みやすく、私にも分かるように全面改訂してもらえませんか。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
461 |
08 建築確認や検査 |
構造設計の申請手間が増え過ぎ。自由な創意工夫をさまたげている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
462 |
08 建築確認や検査 |
今の役所の窓口の方々はサービスの心で対応してくれるようになっているのに、建築指導課の人たちはどうして感じが悪いのでしょうか? 性悪説に元雨期、取り締まることしか考えていない。本当によい建築、よい環境をつくるためにどうすればいいかではなく、法規の文章の読解をするだけが仕事になっている。今の建築基準法に準ずることばかり考えていては、よりよい建築は実現できない。大胆な改革が必要な時期に来ている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
463 |
08 建築確認や検査 |
撤廃すべし |
奈良県 |
設計士 |
■ |
464 |
08 建築確認や検査 |
ここ数年に頻繁な建築基準法の変更、告示の追加などでそのつど対応するのが大変。計算書偽造事件なども契機としてはあったが、何か頻繁すぎる。利権に絡む高い所の意思が働いているのではないか。それはそれとして建築確認を提出する場合に各地域の検査機関(市町村を含む)により審査項目、提出書類が違うのは何故か。消防に提出すか否かも違う。細かいことを言えば数字の小数点以下の数字の表記数(面積の算定だが)も各検査機関で違う。建築士特例がなくなるともつと書類、図面が多なり煩雑になるだろう。町場の中小の造り手は確認業務を手前でこなしているケースが多いだろうが、ますます大変になる。話は飛ぶようだが、尺間法と坪単位での確認申請は無理だろうか。それこそ地域差があるのか 。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
465 |
08 建築確認や検査 |
以前主事判断の道路という物があり、道路形状の通路を主事の判断で道路として認め建築を許可していたのだが、近年それが一括して認められなくなり、以前の確認申請で主事判断で認めてもらっていても、今回は接道出来ていない為、増改築や新築の出来ない事例がある。土地の持ち主は、主事判断の認められなくなった経緯を全く知らない場合が多く、何の話もなしに行政の勝手で敷地に関しての権利を取り上げられていることに腹を立ててしまう場合が多い。どうにかならないだろうか。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
466 |
08 建築確認や検査 |
最近は解りませんが、3年ほど前に新築を建てたときは、耐震金物の写真をぼくが撮影させられて、引き渡し前にその写真を見て、完成した家の中を見て回り検査終了でした。裏工作しては、悪いことをする人が増えるのではないかと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
467 |
08 建築確認や検査 |
4号物件程度の適判送りをやめてほしい |
福岡県 |
設計士 |
■ |
468 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算に(関西版)を使えるようにしてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
469 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
京都府 |
大工・工務店 |
470 |
08 建築確認や検査 |
伝統的な家屋の改修や新築を行う際、限界耐力設計法で診断・設計することになりますが、これを認定する機関として、現在の適判では能力不足と見受けられます。専任の認定機関を至急に立ち上げていただきたい。また、四号特例など規模が小さい木造家屋の場合には、通常の検査機関による検査で判定できるように指導し、法律を見直してもらいたい。 |
京都府 |
設計士 | |
471 |
08 建築確認や検査 |
フラット35に瑕疵担保に長期優良・・検査ばかりいっしょにして |
|||
472 |
08 建築確認や検査 |
2階以下の一般住宅に構造計算書提出の必要性は疑問です。申請に時間が掛りすぎます。 |
|||
■ |
473 |
09 シックハウス法 |
自然素材で構成されていることが明らかであれば、シックハウス法の適用除外にすべきではないかと思う。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
474 |
09 シックハウス法 |
常時換気がどんな家にも必要というのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
475 |
09 シックハウス法 |
必要ないような場合でも常時換気設備や給気口が強要されるのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
476 |
09 シックハウス法 |
有害物質なら、食品、薬剤と同様に、建物を規制する前に材料を規制すべき。規制の対象が全く筋違い。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
477 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできた家にもシックハウス法を当てはめるのはおかしいいのでは?土壁に穴を開ける事、素材の違うプラスチック製品が非常に目立つ事などに違和感があります。吸気口や24時間換気など、実際は使用されないもののように感じます。施工手間も費用も無駄になってしまうのでは。後で持ち込む家具などの素材については、住まい手の自己責任にして欲しい。 |
愛知県 |
設計士 |
478 |
09 シックハウス法 |
良識のない建材は自ずとなくなっていくのでは。本物を見極める人を育てることが大事。人間に害があるものを作るのは変です。 |
愛知県 |
||
479 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作っている家には不要。その点を理解していない。 |
愛知県 |
住まい手 | |
480 |
09 シックハウス法 |
F☆☆☆☆というまやかしはやめてほしい。換気扇で逃げているだけです。本気でシックハウスを考えると現在の建材はほとんど使えなくなる事をすでに知っていてやっているとしか思えません。今からでも遅く有りませんから建材の規制をもっと厳しくして自然素材に近い状態にするしかないです。そのためにも合板に頼らない構造の開発が必要です。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
481 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法について。土壁等の自然素材仕上げの場合には、24h換気の必要性を除外してほしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
482 |
09 シックハウス法 |
私たちがつくっているような自然素材ばかりの家に住もうとする住まい手の方々は皆素材に対して意識が高く、家具や調度・食器や玩具にいたるまで素材を選び生活しています。そんな環境の中で有害な化学物質が充満するはずもなく、何のための法律なのかさえ解からないのが現状です。そもそも多くの住宅メーカーがつくるような「高気密高断熱型住宅」において取り入れられるべき基準が、我々が造っている気密性をそれほど求めない住宅においても同じ基準の網をかぶせようとすることが矛盾していると思います。もっというならば住まい手の意思の上で任意としても良い法律だと思います。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
483 |
09 シックハウス法 |
この法律により、各居室に必要になった給気口は開閉式で良いのです。住まい手が開閉をすることで換気量が確保できることになります。それは、窓の開け閉めによる換気と大きな違いがあるのでしょうか?大変疑問に思います。そもそも、換気ありきの法律であり、どのような住宅でも0.5回/h換気を必要としています。生産者やつくり手がどれだけ材料等の作り方・使い方に力を注いでも、24時間換気扇+給気口を設置しなければなりません。(気密性がないつくりで0.5回/h換気が確保できれば、24時間換気の必要はないという道はあるようです。)それでは、多くの人が「F4であれば多少ホルムアルデヒド等がでてもかまわない、後は換気扇がなんとかしてくれる」というところに行き着くと思います。もう一歩踏み込んで、ホルムアルデヒド等を出さない材料や構法を奨励するべきだと思います。むしろ、それが最低基準だと思います。今ある道の他に、構法や使う材料によっては「0.5回/h換気の必要がない」という道があるべきだし、つくるべきだと思います。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
484 |
09 シックハウス法 |
自然素材だけの建物に無駄な換気扇を入れる事で、エネルギーとお金の無駄遣い。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
485 |
09 シックハウス法 |
この法律もものを大量に安く生産する側には何の処罰もなく、住宅を作る側にだけを縛るなんて一体法律的に弱いもの虐め意外の何者でもない。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
486 |
09 シックハウス法 |
換気扇メーカーと自民党政治が裏でつるんだとしか思えない。なぜ、化学物質そのものを規制しないのか? |
岐阜県 |
設計士 | |
487 |
09 シックハウス法 |
シックハウスなど考えられない家、日本の木を使った家に住んでいるのに、国からの補助が全くありません |
岐阜県 |
住まい手 | |
■ |
488 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の類はやはり悪法だと思います。持ち込む家具の責任は施主が持つべきです。先回りして用意することを義務化するのはただ間違いだと思います。 |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
489 |
09 シックハウス法 |
有毒な空気を屋外に出すのではなく、元から絶つ法律になっていない。施主の立場に立っていない法です。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
490 |
09 シックハウス法 |
無垢の木や土を使うのになぜ換気を強制されるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
491 |
09 シックハウス法 |
法の適用があまりに一律的。見直して緩和すべきことが多い。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
492 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作った建物なのに必要以上に換気扇を付けたり吸気口を付けたりする必要はあるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
493 |
09 シックハウス法 |
24時間回しっぱなしにする人はいるのか?そんな家に住みたくないと思うが。エネルギーの問題に逆行している。また、規制する所を間違えている。換気扇設置より、そんな有害なもの自体を規制すべき。(ちなみに、平成15年3月27日国土交通省告示第273号で設置しなくて良い建物あります。使えます。)
|
三重県 |
設計士 |
494 |
09 シックハウス法 |
呼吸するものを使えばいいのに、新建材の嫌なにおいも地元の木を使えば、臭いもしなくなる。換気も大事やけど、呼吸するものをつかえばいいのに。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
495 |
09 シックハウス法 |
窓を開けたら済むことに、なんで電気を使って換気しなければいけないのかわからない。余計な費用がかさみ、施主さんも困っています。高気密住宅を施工したことがないのでわかりませんが、高気密住宅は、停電になったら窒息するのでしょうか? |
三重県 |
大工・工務店 |
496 |
09 シックハウス法 |
24時間換気扇を回さなければならな、スイッチを設けてはならない、施主の持ち込み家具などの揮発物質まで考慮しなければいけない。そうしておいて、長期優良住宅の施策は高気密系である。明らかにハウスメーカーよりの政策としか考えられない。24時間、何年も換気扇を回し続けるならば、いつか必ず火を噴き火事になるだろう。その責任はだれがとってくれるのか? |
三重県 |
大工・工務店 | |
497 |
09 シックハウス法 |
天然のものを使用するならばこの問題は起こりえないはずだが、実際は建材業者が売りたいがために基準が使われている。また高断熱高気密住宅を省エネだと売り込んでおいて問題がでたら24時間換気だと無理やり機器を設置している姿勢が問題 |
三重県 |
木材関係 | |
498 |
09 シックハウス法 |
自然素材を扱っていると換気設備にほとんど意味がない。コストの無駄です。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
499 |
09 シックハウス法 |
有毒物質の発生源となる合板等の新建材を規制せずに、木の家にも24時間換気を義務づけるお粗末さ。 |
山口県 |
大工・工務店 |
500 |
09 シックハウス法 |
ハウスメーカーのセールスはF4☆があれば認可されているので、健康住宅ですと営業をしているが、実際,規制されているのものはホルムアルデヒドなど主だったものだけである.この数値基準はハウスメーカーを守るためのように思われ、規定値について、さらに品目を見直し科学物質の排除に努めてほしい。 |
山梨県 |
||
■ |
501 |
09 シックハウス法 |
自然素材でつくられている建物になぜ24時間換気設備が必要?家に置かれる家具等については その家の人の問題。無駄な時間と書類を増やしているだけ。そして家づくりに乗っかって楽なお金を生むためのものとしか思えません。空気を入れ替えるというのなら、何の為に窓があるのですか? |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
502 |
09 シックハウス法 |
ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどに代表されるように、代替化学物質ができたところで、産業界から「もういいよ〜」と、OKの出た薬剤を、遅まきながら規制する。産官癒着のそんな法律は不要である。むしろ、推奨される自然素材(商品名ではない)を教条的に挙げたほうが、世の中で正直に商売をしている、良心的な職人のために役に立つと思う。 |
新潟県 |
設計士 |
■ |
503 |
09 シックハウス法 |
24時間換気は、木製建具とした場合は外せると条文に有りますが、主事の判断では、建具にパッキンを付けたり、外壁が大壁だと駄目と言われたことが有ります。規制外の自然素材で造られた家でも駄目!木製建具にしても駄目!なぜ? |
静岡県 |
設計士 |
■ |
504 |
09 シックハウス法 |
実際に24時間、換気扇を回しているユーザーはほとんどいない。また、化学物質を出す材料は、ほとんど出回っていない状況から考えても、24時間換気の基準は見直す時期にきていると思う。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
505 |
09 シックハウス法 |
自然素材で窓も十分にとっているにも関わらず、全部屋に換気扇をつけなければならないのはおかしい。24時間換気も、家の内容に応じて決めるべきではないか。 |
静岡県 |
大工・工務店 |
506 |
09 シックハウス法 |
日本の気候風土に適す家は高気密高断熱仕様としてエアコンで調節する家では無いと思います。夏を旨とした風通しの良い作りの方が家が長持ちして、シックハウス症候群もかかり難くなると思います。そして地球温暖化も歯止めがかかると思います。 |
静岡県 |
住まい手 | |
■ |
507 |
09 シックハウス法 |
ラップでぐるぐる巻きにしたような気密住宅がいいので作れという、ぐるぐる巻きにしたら息ができなくなったから害のある物が家の中にあったりするので給気口を作って、排気の換気扇までつけろという。その害のあるものを排除しているという証明をしろとまで言われる。もともとそんなもの使ってもいないのに、気密にすることがいいとも全く思っていないのに。この間来た検査官は「これ無垢材ですか?」と 踏んでいてわかるはずなのにわからない人もいるんだと思ったくらいです。何の為のシックハウスでしょう?ほんとの原因は家でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
508 |
09 シックハウス法 |
シックハウスについてこれは食品の場合と同じで使用できる化学物質の規制をもっと厳しくし、無用な規則をなくすことだと思っています。コンクリートや素材の判らない化学物質を塗りまくた建材を使うことが問題なのであって、木造の一般住宅には馴染みません。従来の日本建築では起きなかったのとだと思います。 |
長野県 |
その他 | |
■ |
509 |
09 シックハウス法 |
木・土・紙等自然の素材を使って建てているのに、それも住まい手が望んで建てているのに、そこに望んでもいない換気扇を取り付けなければいけないというのは不可解です。住まい手の暮らし方を無視していると思う。住まい手がどうしたいかという選択肢は必要。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
510 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法についてはざる法になってしまっている。対象物質に替わる物質を使っているために人体への影響は残されている。TVOCとして規制が必要である。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
511 |
09 シックハウス法 |
真壁木造、無垢の木を使っている住宅については強制換気は不要である。家具などがでるという理由で規制するのは法の趣旨を逸脱している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
512 |
09 シックハウス法 |
24時間の換気が義務づけられた背景にどんな材料が建築後に入ってくるかわからないから、という議論がありました。が、これは全く本末転倒であり、建築側での出口規制ではなく、この法律を成立させるときに他省庁との連携のなかで入口規制(つまり人間に害のある物質を使用したものは住まい環境に持ち込めない)をするべきと考えます。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
513 |
09 シックハウス法 |
自然素材を使って建てているわたし達としては、24時間換気は過剰。使っている素材を見て、建築物を取り締まるより、家具を取り締まって欲しい。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
514 |
09 シックハウス法 |
シックハウス規制について。建築後にもちこまれる家具等に仕様される化学物質への対策として24時間換気の設置が義務づけられているということだが、むしろ家具等に使用される材料の方を規制すべきではないのか。24時間換気設置は、省エネの観点からも、時代の要請に逆行している。 |
東京都 |
その他 |
■ |
515 |
09 シックハウス法 |
化学物質の出る材料を使わせておいて、高気密高断熱化を促し、24時間換気をするのは、本末転倒。出ない材料を選んだ人には、24時間換気は強制しない。その選択は履歴として残す。家具等の持ち込みは自己責任とする。人間をひ弱にするような家をつくらなくてもよい法が必要。⇒これは反・省エネ法かな。 |
東京都 |
設計士 |
516 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の義務付けを止めて欲しい。高気密住宅なのに24時間換気をしていない家も多く、結局気密だけを高くして、換気をしないという家が増えているのも大問題。24時間換気をしないといけない高気密住宅と、その必要の無い住宅は明確に分けるべき。(そもそも24時間換気自体不自然ですが・・) |
東京都 |
設計士 | |
517 |
09 シックハウス法 |
こういう、有名無実化する規定は廃止して欲しい。ホルムアルデヒド規制ができたせいで、新しい製造物全てが酢酸系の臭いで臭い!!ホルムアルデヒドを禁止しても他の代替物質が使用されるだけである。 |
東京都 |
その他 | |
■ |
518 |
09 シックハウス法 |
自然素材を多用すれば、全然問題ない。 |
徳島県 |
設計士 |
■ |
519 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできている居室でも給気口をつけないといけないといけないといわれる。給気口だけが自然素材でないので、違和感がある。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
520 |
09 シックハウス法 |
ほぼ合板や集成材を使わないで構造体をつくり、漆喰や無垢板で仕上げをして家造りをしているのに、強制的に換気しなければならないのは何故か。持ち込む家具や衣類に有害化学物質が使われているかも、という理屈は分かるが、それらも天然素材で出来ている物を選んでいても、やはり換気しなければならないのか。建物を規制しないで、建材メーカーをもっと厳しく規制すべきと思う。本末転倒のいい例だろう。だいたい特定している化学物質が少なすぎる。製造サイドは抜け道だらけで、他の化学物質を代用して使っている。かえって問題を複雑化しているようなもの。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
521 |
09 シックハウス法 |
シックハウス対策法後、換気扇をつけたために、小屋裏や床下に溜まっていた、有害物質を室内に取り込んでしまい、シックハウスにったケースもあります。対処療法(対処工法?)には限界があります。たとえば合板、接着剤不使用の建築に対しては、除外するなどの特例があっても良いと思います。そのことにより、ユーザーはより安全な住まいや建築がありことを自覚し、求めることが出来ると思います。 |
北海道 |
その他 |
■ |
522 |
09 シックハウス法 |
室内オール無垢材であるのに換気設備を設置しなければいけないのは、基本的におかしい話。木の良い香りが逃げてしまう。ケミカルな素材を使わない伝統工法は換気設備を除外すべきと考えます。なぜなら、もともとシックハウスではないのですから。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
523 |
09 シックハウス法 |
自然から造られるものを使っていれば、シックハウスという病気にはならないと思います。化学合成材を使うようになってできた言葉だと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
524 |
09 シックハウス法 |
シックハウスも換気扇も、大分なーなーにはなってきましたが、伝統木造には不要の法律だと思います。 |
福岡県 |
設計士 |
525 |
09 シックハウス法 |
9 シックハウス法自然素材を使い伝統工法で建てた場合などは、自然な換気や採光がふさわしい。24時間換気ありきでは金銭的負担も増え雰囲気も壊してしまう。 |
福島県 |
設計士 |
|
526 |
09 シックハウス法 |
無垢材と自然素材でつくる家に、24時間換気は必要ない。高気密高断熱など、空気の流れのない住宅だけでいいのでは?土壁に換気扇は違和感がある。 |
福島県 |
設計士 | |
■ |
407 |
07 既存不適格 |
増改築時に全体の構造を見なければいけないので、10平米を越える増築などの仕事が現実に進まない。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
408 |
07 既存不適格 |
日本社会が成長から安定へ、高齢化・少子化の流れの中で、本格的な住宅改修の時代が到来しています。実態に合った門戸の広い改修技術の法的な位置付けを行うべきです。とりわけ古い民家改修については、規定のハードルを低くすべきです。それには、プライオリティが高く、その根拠になる構造規定の調査・研究が不可欠です。過去の震災における、多くの犠牲者の死を無駄にしないために、過去に造られ倒壊してしまった住宅の何処に問題があったのか?最低限どれぐらいの補強を施せばよいのか?を徹底的に3次元的な実験を行い明らかにすべきです。現在の法的な位置付けのままでのは、検証は不十分です。例えば、石場建ての基礎であった場合、○×かの答えしかないからです。つまり、コストをあまりかけないで済み、石場建ての良さを評価する指標がないからです。現行のような高いハードルは、実質的に持ち主に改修を諦めさせていると言えます。日本の伝統的な住まいを継承していくためには、謙虚に技術的な検証を重ねるべきです。 |
兵庫県 |
設計士 |
■ |
409 |
07 既存不適格 |
既存建物の増築ができない。ある程度の補強は必要だとは思いますが、壁量計算、金物の適用は現実的に無理なので、緩和してほしいです。 |
福岡県 |
設計士 |
410 |
07 既存不適格 |
古い時代に建てられた建物を今の法律に合わせて直すというのは無理がある。保存を前提に安全性を考えて対処すべきと考える。 |
福島県 |
設計士 |
|
411 |
07 既存不適格 |
何千年もの歴史がある伝統構法が、数十年前に出来た法律で建てられないということはとてもおかしな話。何百年も建って来た古民家の改修に筋交いを入れなくてはいけないなんてありえません。伝統工法を認めて下さい! |
福島県 |
設計士 | |
412 |
07 既存不適格 |
増改築するのに、既存部分にまで現行法の基準を求められては、増改築は実質無理。なぜ伝統工法の既存部分に筋交いを入れなくてはならないんですか?金物なんて無くたって、今まで何百年も建ってたのに!それで増改築をあきらめた人を何人も見ています。こんな法律絶対におかしいです。 |
福島県 |
設計士 | |
413 |
07 既存不適格 |
山里の伝統家屋の保存再生には、この問題が大きく立ちふさがっています。ある程度の補強はもちろん施して当然ですが、その対処として、例えばコンクリート基礎を設けてアンカーするというような、適切でない現行基準法通りの補強を施すことには全く反対です。限界耐力設計法で評価する道筋を確保することと、そのチェック体勢を実行可能なものにして欲しい。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
414 |
08 建築確認や検査 |
検査時に金物使用の場合金物の有る無しの指摘はあっても使用している釘、ビス等が違っていても指摘は無い。ワザと違えて付けて反応を見たが上記のような指摘は一切ない。これは役人が内容を知らないのか見ていないのか・・・。多分知らないのであろう。このようなことだから、お客さんに「いくら、法律が厳しくなっても欠陥住宅は減らないですよ」といつも言っている。役人にもっと勉強しなさいと言いたい。確認機関により、必要書類が違うのでせめて県内でけでも統一して欲しい。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
415 |
08 建築確認や検査 |
木造の四号建築物にたいする建築確認の特例を廃止するという方向のようですが、確認申請業務が益々煩雑になり、確認機関、申請する建築士、ひいては建築主にも負担がかかりすぎる。 |
愛知県 |
設計士 |
416 |
08 建築確認や検査 |
確認事項については、あまりにも”マニュアルチック”過ぎる。法令遵守は基本だが、法令が建築技術の全てでは無い!「”その基本精神”を尊重する」事が、一番大切な事だ。 |
愛知県 |
設計士 | |
417 |
08 建築確認や検査 |
町づくり、国づくり、幸せづくりを念頭にした確認検査にしてほしい。 |
愛知県 |
||
418 |
08 建築確認や検査 |
個人的にはくだらないいいがかりがなければ、もっと厳しくしてほしいと考えています。検査機関の人も最近はあまいです。それってどうよと思います。あまいなら施工側に責任がいくようにしなければいけないですが、そうでもない。のど元すぎればの体質が垣間みれます。どっちでもいいですが、くだらない規制ではなく本当に必要な規制ならもっと厳しくするべきです。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
419 |
08 建築確認や検査 |
日本で古来から脈々と培われて来た石場立て基礎が建築基準法の仕様規定からはずれるため、4号建物であっても適判に送られる。このことが、希望があっても件数減につながっている |
岡山県 |
設計士 |
■ |
420 |
08 建築確認や検査 |
あまりにも些末な事項の規定が多すぎる。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
421 |
08 建築確認や検査 |
細部までガンジがらめの、チェックは如何なもんだろう。建て主の自由度を奪い住む方をそんなに規制するなんて「民法」的には建築確認は違反でないのか。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
422 |
08 建築確認や検査 |
審査側が現場を知らなさすぎだ。条文至上主義に陥っている。法の精神に照らして一緒によりよい建築や町並みをつくる、という姿勢が必要だ。 |
岐阜県 |
設計士 | |
■ |
423 |
08 建築確認や検査 |
数年前に比べ、さらに検査機関・検査員により判断がまちまちになってきたような気がしています。 |
宮城県 |
設計士 |
■ |
424 |
08 建築確認や検査 |
住宅は計画中にいくら説明を尽くしても建設が始まると変更したい部分が出てきます。瑣末な変更事項(全体として違反にならないもの)は再審査などしないでもらいたいです。こうやってどんどん目先の仕事が増えるのでたいした検査もしないのに審査料が高額になっていくのでしょうか? |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
425 |
08 建築確認や検査 |
古民家の再生を通じて疑問に思うことは、建築基準法のない時代に建てられた建物が、ゆうに100年の寿命があるのに、建築基準法が存在する現代の建物が30年の寿命しかもちえないということを疑問に思います。 |
佐賀県 |
大工・工務店 |
■ |
426 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法の建物の造りに無知な検査官が多いです。多くの説明を要するなどスムーズな業務進行が出来ない場面があります。自ら知ろうとする意志を持たない方がいらっしゃる事にも問題があります。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
427 |
08 建築確認や検査 |
建築確認申請の手続きの実用面での対応の要望。申請書類の変更や修正に対する適切な対応を望みます。 (1)事前の書類審査を行う→(2)確認申請提出→(3)変更申請を可とする(出し直しという仕組みは不可)→(4)確認→(5)工事→(6)工事中の軽微な変更→(7)完了届け (2)以降をスムーズに行うためには(1)の運用は有効な手段。ただし、日数等の制限がないためにズルズル時間がかかる問題がある。大幅な変更がない範囲にあっては、訂正修正の範囲で(3)を可とすべき。大幅でない変更の範囲もゆるやかにすべき。(3)を有効に出来なくしたために、申請に滞りが出てしまった。変更による出し直しはさらに申請時間を増やし、不必要な時間と費用を消費者に強いることになる。現実には、現場変更はありうること。工事開始以降に(6)を有効にして、申請業務をスムーズ化する必要がある。変更部分が、最終的に全て記載された図面等が存在し、それが合法であれば、手続き上の停滞を招くような関門は設けないことが望ましい。 |
埼玉県 |
設計士 |
428 |
08 建築確認や検査 |
手続きが煩雑、コスト高、時間がかかる、役所の対応がどう考えても事務的過ぎる為、不要な筋交いを入れるはめになる。 |
埼玉県 |
設計士 | |
429 |
08 建築確認や検査 |
書類を多くしても、検査を厳しくしても違反はなくならない。違反をするにも労力をかけないといけないという程度ではないでしょうか。建築確認を許可したところは責任を取らないので、建築士の責任範囲を明確にし、責任を持たせ、確認は最低限の審査にする。 |
埼玉県 |
設計士 | |
430 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法に関わる判定料が一般住宅の広さでは高すぎる |
埼玉県 |
住まい手 | |
431 |
08 建築確認や検査 |
石場建ての家について、役所に事前説明をしたにも関わらず申請を拒否された。 |
埼玉県 |
住まい手 | |
■ |
432 |
08 建築確認や検査 |
4号建築に関して、確認業務、検査業務の内容が、個人の自由を損ねる領域にまで達しているように感じます。第三者に対して迷惑の掛かる行為に対しての指導は致し方ないと思いますが、階段の手摺や24時間換気、使用材料等に対して、指導を受けるのはいかがなものでしょうか?建主さんの自由で表現したいものが、自治体や検査機関によってあまりにも拘束される現状の体制には疑問を感じるばかりか、怒りすら覚えます。 |
埼玉県 |
設計士 |
433 |
08 建築確認や検査 |
施工中の設計変更について、もっと簡単に建築確認の審査をしてもらえるようにしてほしい。 |
埼玉県 |
設計士 | |
■ |
434 |
08 建築確認や検査 |
現行法でも伝統的な構法の木造についても少々は記載があるのだから、気づかなかった部分として加えるなり、令80条の2 1項で告示扱いしましょうとさらりとできないものか。(それを今、皆でやっているのですが。) |
三重県 |
設計士 |
435 |
08 建築確認や検査 |
法律は条文が多ければ良いというものではないと思います。条文を減らして、シンプルに扱い易くするのも大事なポイントのひとつだと思います。 |
三重県 |
設計士 | |
436 |
08 建築確認や検査 |
建築確認等の審査において責任の所在が不明確と感じます。 |
三重県 |
設計士 | |
437 |
08 建築確認や検査 |
各種申請書類が多く、業務が煩雑になっていますが、記入欄に重複している部分が多くあります。同じ内容のものをシンプルに記入できるような書式の改正を望みます。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
438 |
08 建築確認や検査 |
階段の手すり、施主さんが「不要」と強く要望されても、検査では必要。「ほうっておいてくれ!」って感じです。階段の角度なども、例えば、図面に「基準値より急である」などと明示すればOKとかにすれば、完了後、施主が自分で架け替えたりしなくてもすむのではないかな?(他のことにおいても、図面に、「基準値をクリアしていない」と明示することでOKとするのはいい考えだとわれながら思う…) |
三重県 |
大工・工務店 |
439 |
08 建築確認や検査 |
確認申請の添付書類の都市計画地図になんで附近の建物の用途を書く必要があるのかわからない。ましてや他人の敷地のレベルなんか勝手に測れない。おおよそで適当に記入するくらいなら描かない方がましでは? |
三重県 |
設計士 | |
440 |
08 建築確認や検査 |
設計者・監理者の建築士の免許のコピーは添付義務があるのに対し検査員の資格の証明書がないってどうなんでしょうか。 |
三重県 |
設計士 | |
441 |
08 建築確認や検査 |
役所に4号確認の申請書を提出すると「うちにだすんですか?」という行政 |
三重県 |
設計士 | |
442 |
08 建築確認や検査 |
市役所が市民を対象に木造住宅の耐震診断を無料で行っていたので、我が家の耐震性を知るにはいい機会だと受けました。しかし、家の多くが伝統構法で建てられているので、耐震性を上げる工事が必要どころか、住むのも危ないという結果が出ました。でも、わたしたちは何の危険性も感じず、気持ちよくこの家で暮らしています。このずれ、大きいですね。大工さんたちの勘と経験で建てられてきた伝統構法の家の耐震性をどう数値化するのか。しなければいけないのか。わたし自身は、数字というよりも、信頼できる大工さんがいて、なにかと家に寄ってもらえる関係があれば、それで不安はありません。 |
山梨県 |
住まい手 | |
■ |
443 |
08 建築確認や検査 |
添付する書類で無駄なものが多い。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
444 |
08 建築確認や検査 |
(手続きの簡略化と併せた)厳格化伝統的木造建築に限り、厳格化はしないで頂きたく思う。理由:伝統的木造建築については、強度等の検証すら完全に出来ていない段階で法規制のみが先行しているのが現状で、今厳格化したら良心的な建築士から多数の蝕法者が出てしまい、伝統界がパニックに陥ると思う。法第6条の3の様な除外規定がないと伝統建築は立ち行かない。基準法を厳密に適用すると伝統建築を建てる人々の多くは触法の可能性が有ると思う。厳罰化は社会の人々による伝統文化不要論が勝ってからしかしてはいけないと思う。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
445 |
08 建築確認や検査 |
木造3F建てが高層ビルと同じようにピアチェック送りになるというのは、緩和してほしい。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
446 |
08 建築確認や検査 |
石場立ての平屋程度は、限界耐力計算法で簡単にOKすべき。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
447 |
08 建築確認や検査 |
検査機関によって手続きがバラバラ。複雑。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
448 |
08 建築確認や検査 |
建築主事に権限がなく、交渉の余地がない。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
449 |
08 建築確認や検査 |
適判は木造には不要。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
450 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
451 |
08 建築確認や検査 |
何をどう説明しても E-ディフェンスでの映像がすべてを証明していると思います。石端建てだと確認が通りにくい現状を変えて欲しい。ピュアチェック送りはやめて欲しい。ぜひとも国のほうでもピュアチェック送りは不必要 と確信できるよう、実験等進めて欲しいと思います。 |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
452 |
08 建築確認や検査 |
石場立てをやりたい。大工の技術を信じて木造建築で仕事をしているのにどうして、ビルなどの大きな建物のような構造計算や膨大な資料を提出を言われなければならないのか。私たちが建てているのはとても小さな個人住宅です。施主様の顔も大工の顔も他の職人の顔も全てわかります。なぜそんな仕事をしているものに沢山の資料や何も知らない他人の検査がたくさん必要でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
■ |
453 |
08 建築確認や検査 |
今の基準どおりたてて本当に良い家が建っていると思っているのでしょうか?と不思議なくらい。質問すると帰ってくる答えが恐ろしいものです。 |
大阪府 |
大工・工務店 |
454 |
08 建築確認や検査 |
建築確認や検査について建築確認の設計が完全で無ければならないとユーザーとして変更が出来ないと自分のイメージと違ったものなってしまい、創造性のない画一的な家ばかりになってしまうのではないかと思います。建売の建物ならいざ知らず自分で立てる家は建築業界の護送船団的な保護方式の家にはしたくありません。地域・風土を無視した全国一律の基準は改正してほしいです。 |
長野県 |
その他 | |
455 |
08 建築確認や検査 |
確認行政・検査機関の側に伝統構法が分かる人材が居ない。材料(木材)の性能、癖などを読み取ることが難しく、千差万別なので、基準がつくれない。 |
東京都 |
設計士 | |
■ |
456 |
08 建築確認や検査 |
Aという検査機関、Bという検査機関によって判断が異なるのはおかしい。確認申請を「受け付けられない」ところが検査機関として存在していることもおかしい。制度として成立していない。 |
東京都 |
その他 |
■ |
457 |
08 建築確認や検査 |
2007年の法改正以降、建築工事の本体工事費以外の費用がかかりすぎて結局建物の質が悪くなっている。質の高い建築を目指しているのと逆行している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
458 |
08 建築確認や検査 |
中間検査を義務づけることで欠陥住宅を防げる。確認の厳格化は以前に戻し、中間検査の義務化をすべき。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
459 |
08 建築確認や検査 |
書類主義から脱し、現場の状態を法の精神に照らし合わせて判断できる行政の担当者を教育すべき。質を高めるはずの工夫が認められないという点を重く見る。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
460 |
08 建築確認や検査 |
建築基準法を読むことは、建築を設計することより、はるかに難しい。この道50年経った今もよく読めない。もっと単純明快、読みやすく、私にも分かるように全面改訂してもらえませんか。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
461 |
08 建築確認や検査 |
構造設計の申請手間が増え過ぎ。自由な創意工夫をさまたげている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
462 |
08 建築確認や検査 |
今の役所の窓口の方々はサービスの心で対応してくれるようになっているのに、建築指導課の人たちはどうして感じが悪いのでしょうか? 性悪説に元雨期、取り締まることしか考えていない。本当によい建築、よい環境をつくるためにどうすればいいかではなく、法規の文章の読解をするだけが仕事になっている。今の建築基準法に準ずることばかり考えていては、よりよい建築は実現できない。大胆な改革が必要な時期に来ている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
463 |
08 建築確認や検査 |
撤廃すべし |
奈良県 |
設計士 |
■ |
464 |
08 建築確認や検査 |
ここ数年に頻繁な建築基準法の変更、告示の追加などでそのつど対応するのが大変。計算書偽造事件なども契機としてはあったが、何か頻繁すぎる。利権に絡む高い所の意思が働いているのではないか。それはそれとして建築確認を提出する場合に各地域の検査機関(市町村を含む)により審査項目、提出書類が違うのは何故か。消防に提出すか否かも違う。細かいことを言えば数字の小数点以下の数字の表記数(面積の算定だが)も各検査機関で違う。建築士特例がなくなるともつと書類、図面が多なり煩雑になるだろう。町場の中小の造り手は確認業務を手前でこなしているケースが多いだろうが、ますます大変になる。話は飛ぶようだが、尺間法と坪単位での確認申請は無理だろうか。それこそ地域差があるのか 。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
465 |
08 建築確認や検査 |
以前主事判断の道路という物があり、道路形状の通路を主事の判断で道路として認め建築を許可していたのだが、近年それが一括して認められなくなり、以前の確認申請で主事判断で認めてもらっていても、今回は接道出来ていない為、増改築や新築の出来ない事例がある。土地の持ち主は、主事判断の認められなくなった経緯を全く知らない場合が多く、何の話もなしに行政の勝手で敷地に関しての権利を取り上げられていることに腹を立ててしまう場合が多い。どうにかならないだろうか。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
466 |
08 建築確認や検査 |
最近は解りませんが、3年ほど前に新築を建てたときは、耐震金物の写真をぼくが撮影させられて、引き渡し前にその写真を見て、完成した家の中を見て回り検査終了でした。裏工作しては、悪いことをする人が増えるのではないかと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
467 |
08 建築確認や検査 |
4号物件程度の適判送りをやめてほしい |
福岡県 |
設計士 |
■ |
468 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算に(関西版)を使えるようにしてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
469 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
京都府 |
大工・工務店 |
470 |
08 建築確認や検査 |
伝統的な家屋の改修や新築を行う際、限界耐力設計法で診断・設計することになりますが、これを認定する機関として、現在の適判では能力不足と見受けられます。専任の認定機関を至急に立ち上げていただきたい。また、四号特例など規模が小さい木造家屋の場合には、通常の検査機関による検査で判定できるように指導し、法律を見直してもらいたい。 |
京都府 |
設計士 | |
471 |
08 建築確認や検査 |
フラット35に瑕疵担保に長期優良・・検査ばかりいっしょにして |
|||
472 |
08 建築確認や検査 |
2階以下の一般住宅に構造計算書提出の必要性は疑問です。申請に時間が掛りすぎます。 |
|||
■ |
473 |
09 シックハウス法 |
自然素材で構成されていることが明らかであれば、シックハウス法の適用除外にすべきではないかと思う。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
474 |
09 シックハウス法 |
常時換気がどんな家にも必要というのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
475 |
09 シックハウス法 |
必要ないような場合でも常時換気設備や給気口が強要されるのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
476 |
09 シックハウス法 |
有害物質なら、食品、薬剤と同様に、建物を規制する前に材料を規制すべき。規制の対象が全く筋違い。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
477 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできた家にもシックハウス法を当てはめるのはおかしいいのでは?土壁に穴を開ける事、素材の違うプラスチック製品が非常に目立つ事などに違和感があります。吸気口や24時間換気など、実際は使用されないもののように感じます。施工手間も費用も無駄になってしまうのでは。後で持ち込む家具などの素材については、住まい手の自己責任にして欲しい。 |
愛知県 |
設計士 |
478 |
09 シックハウス法 |
良識のない建材は自ずとなくなっていくのでは。本物を見極める人を育てることが大事。人間に害があるものを作るのは変です。 |
愛知県 |
||
479 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作っている家には不要。その点を理解していない。 |
愛知県 |
住まい手 | |
480 |
09 シックハウス法 |
F☆☆☆☆というまやかしはやめてほしい。換気扇で逃げているだけです。本気でシックハウスを考えると現在の建材はほとんど使えなくなる事をすでに知っていてやっているとしか思えません。今からでも遅く有りませんから建材の規制をもっと厳しくして自然素材に近い状態にするしかないです。そのためにも合板に頼らない構造の開発が必要です。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
481 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法について。土壁等の自然素材仕上げの場合には、24h換気の必要性を除外してほしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
482 |
09 シックハウス法 |
私たちがつくっているような自然素材ばかりの家に住もうとする住まい手の方々は皆素材に対して意識が高く、家具や調度・食器や玩具にいたるまで素材を選び生活しています。そんな環境の中で有害な化学物質が充満するはずもなく、何のための法律なのかさえ解からないのが現状です。そもそも多くの住宅メーカーがつくるような「高気密高断熱型住宅」において取り入れられるべき基準が、我々が造っている気密性をそれほど求めない住宅においても同じ基準の網をかぶせようとすることが矛盾していると思います。もっというならば住まい手の意思の上で任意としても良い法律だと思います。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
483 |
09 シックハウス法 |
この法律により、各居室に必要になった給気口は開閉式で良いのです。住まい手が開閉をすることで換気量が確保できることになります。それは、窓の開け閉めによる換気と大きな違いがあるのでしょうか?大変疑問に思います。そもそも、換気ありきの法律であり、どのような住宅でも0.5回/h換気を必要としています。生産者やつくり手がどれだけ材料等の作り方・使い方に力を注いでも、24時間換気扇+給気口を設置しなければなりません。(気密性がないつくりで0.5回/h換気が確保できれば、24時間換気の必要はないという道はあるようです。)それでは、多くの人が「F4であれば多少ホルムアルデヒド等がでてもかまわない、後は換気扇がなんとかしてくれる」というところに行き着くと思います。もう一歩踏み込んで、ホルムアルデヒド等を出さない材料や構法を奨励するべきだと思います。むしろ、それが最低基準だと思います。今ある道の他に、構法や使う材料によっては「0.5回/h換気の必要がない」という道があるべきだし、つくるべきだと思います。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
484 |
09 シックハウス法 |
自然素材だけの建物に無駄な換気扇を入れる事で、エネルギーとお金の無駄遣い。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
485 |
09 シックハウス法 |
この法律もものを大量に安く生産する側には何の処罰もなく、住宅を作る側にだけを縛るなんて一体法律的に弱いもの虐め意外の何者でもない。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
486 |
09 シックハウス法 |
換気扇メーカーと自民党政治が裏でつるんだとしか思えない。なぜ、化学物質そのものを規制しないのか? |
岐阜県 |
設計士 | |
487 |
09 シックハウス法 |
シックハウスなど考えられない家、日本の木を使った家に住んでいるのに、国からの補助が全くありません |
岐阜県 |
住まい手 | |
■ |
488 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の類はやはり悪法だと思います。持ち込む家具の責任は施主が持つべきです。先回りして用意することを義務化するのはただ間違いだと思います。 |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
489 |
09 シックハウス法 |
有毒な空気を屋外に出すのではなく、元から絶つ法律になっていない。施主の立場に立っていない法です。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
490 |
09 シックハウス法 |
無垢の木や土を使うのになぜ換気を強制されるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
491 |
09 シックハウス法 |
法の適用があまりに一律的。見直して緩和すべきことが多い。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
492 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作った建物なのに必要以上に換気扇を付けたり吸気口を付けたりする必要はあるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
493 |
09 シックハウス法 |
24時間回しっぱなしにする人はいるのか?そんな家に住みたくないと思うが。エネルギーの問題に逆行している。また、規制する所を間違えている。換気扇設置より、そんな有害なもの自体を規制すべき。(ちなみに、平成15年3月27日国土交通省告示第273号で設置しなくて良い建物あります。使えます。)
|
三重県 |
設計士 |
494 |
09 シックハウス法 |
呼吸するものを使えばいいのに、新建材の嫌なにおいも地元の木を使えば、臭いもしなくなる。換気も大事やけど、呼吸するものをつかえばいいのに。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
495 |
09 シックハウス法 |
窓を開けたら済むことに、なんで電気を使って換気しなければいけないのかわからない。余計な費用がかさみ、施主さんも困っています。高気密住宅を施工したことがないのでわかりませんが、高気密住宅は、停電になったら窒息するのでしょうか? |
三重県 |
大工・工務店 |
496 |
09 シックハウス法 |
24時間換気扇を回さなければならな、スイッチを設けてはならない、施主の持ち込み家具などの揮発物質まで考慮しなければいけない。そうしておいて、長期優良住宅の施策は高気密系である。明らかにハウスメーカーよりの政策としか考えられない。24時間、何年も換気扇を回し続けるならば、いつか必ず火を噴き火事になるだろう。その責任はだれがとってくれるのか? |
三重県 |
大工・工務店 | |
497 |
09 シックハウス法 |
天然のものを使用するならばこの問題は起こりえないはずだが、実際は建材業者が売りたいがために基準が使われている。また高断熱高気密住宅を省エネだと売り込んでおいて問題がでたら24時間換気だと無理やり機器を設置している姿勢が問題 |
三重県 |
木材関係 | |
498 |
09 シックハウス法 |
自然素材を扱っていると換気設備にほとんど意味がない。コストの無駄です。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
499 |
09 シックハウス法 |
有毒物質の発生源となる合板等の新建材を規制せずに、木の家にも24時間換気を義務づけるお粗末さ。 |
山口県 |
大工・工務店 |
500 |
09 シックハウス法 |
ハウスメーカーのセールスはF4☆があれば認可されているので、健康住宅ですと営業をしているが、実際,規制されているのものはホルムアルデヒドなど主だったものだけである.この数値基準はハウスメーカーを守るためのように思われ、規定値について、さらに品目を見直し科学物質の排除に努めてほしい。 |
山梨県 |
||
■ |
501 |
09 シックハウス法 |
自然素材でつくられている建物になぜ24時間換気設備が必要?家に置かれる家具等については その家の人の問題。無駄な時間と書類を増やしているだけ。そして家づくりに乗っかって楽なお金を生むためのものとしか思えません。空気を入れ替えるというのなら、何の為に窓があるのですか? |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
502 |
09 シックハウス法 |
ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどに代表されるように、代替化学物質ができたところで、産業界から「もういいよ〜」と、OKの出た薬剤を、遅まきながら規制する。産官癒着のそんな法律は不要である。むしろ、推奨される自然素材(商品名ではない)を教条的に挙げたほうが、世の中で正直に商売をしている、良心的な職人のために役に立つと思う。 |
新潟県 |
設計士 |
■ |
503 |
09 シックハウス法 |
24時間換気は、木製建具とした場合は外せると条文に有りますが、主事の判断では、建具にパッキンを付けたり、外壁が大壁だと駄目と言われたことが有ります。規制外の自然素材で造られた家でも駄目!木製建具にしても駄目!なぜ? |
静岡県 |
設計士 |
■ |
504 |
09 シックハウス法 |
実際に24時間、換気扇を回しているユーザーはほとんどいない。また、化学物質を出す材料は、ほとんど出回っていない状況から考えても、24時間換気の基準は見直す時期にきていると思う。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
505 |
09 シックハウス法 |
自然素材で窓も十分にとっているにも関わらず、全部屋に換気扇をつけなければならないのはおかしい。24時間換気も、家の内容に応じて決めるべきではないか。 |
静岡県 |
大工・工務店 |
506 |
09 シックハウス法 |
日本の気候風土に適す家は高気密高断熱仕様としてエアコンで調節する家では無いと思います。夏を旨とした風通しの良い作りの方が家が長持ちして、シックハウス症候群もかかり難くなると思います。そして地球温暖化も歯止めがかかると思います。 |
静岡県 |
住まい手 | |
■ |
507 |
09 シックハウス法 |
ラップでぐるぐる巻きにしたような気密住宅がいいので作れという、ぐるぐる巻きにしたら息ができなくなったから害のある物が家の中にあったりするので給気口を作って、排気の換気扇までつけろという。その害のあるものを排除しているという証明をしろとまで言われる。もともとそんなもの使ってもいないのに、気密にすることがいいとも全く思っていないのに。この間来た検査官は「これ無垢材ですか?」と 踏んでいてわかるはずなのにわからない人もいるんだと思ったくらいです。何の為のシックハウスでしょう?ほんとの原因は家でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
508 |
09 シックハウス法 |
シックハウスについてこれは食品の場合と同じで使用できる化学物質の規制をもっと厳しくし、無用な規則をなくすことだと思っています。コンクリートや素材の判らない化学物質を塗りまくた建材を使うことが問題なのであって、木造の一般住宅には馴染みません。従来の日本建築では起きなかったのとだと思います。 |
長野県 |
その他 | |
■ |
509 |
09 シックハウス法 |
木・土・紙等自然の素材を使って建てているのに、それも住まい手が望んで建てているのに、そこに望んでもいない換気扇を取り付けなければいけないというのは不可解です。住まい手の暮らし方を無視していると思う。住まい手がどうしたいかという選択肢は必要。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
510 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法についてはざる法になってしまっている。対象物質に替わる物質を使っているために人体への影響は残されている。TVOCとして規制が必要である。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
511 |
09 シックハウス法 |
真壁木造、無垢の木を使っている住宅については強制換気は不要である。家具などがでるという理由で規制するのは法の趣旨を逸脱している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
512 |
09 シックハウス法 |
24時間の換気が義務づけられた背景にどんな材料が建築後に入ってくるかわからないから、という議論がありました。が、これは全く本末転倒であり、建築側での出口規制ではなく、この法律を成立させるときに他省庁との連携のなかで入口規制(つまり人間に害のある物質を使用したものは住まい環境に持ち込めない)をするべきと考えます。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
513 |
09 シックハウス法 |
自然素材を使って建てているわたし達としては、24時間換気は過剰。使っている素材を見て、建築物を取り締まるより、家具を取り締まって欲しい。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
514 |
09 シックハウス法 |
シックハウス規制について。建築後にもちこまれる家具等に仕様される化学物質への対策として24時間換気の設置が義務づけられているということだが、むしろ家具等に使用される材料の方を規制すべきではないのか。24時間換気設置は、省エネの観点からも、時代の要請に逆行している。 |
東京都 |
その他 |
■ |
515 |
09 シックハウス法 |
化学物質の出る材料を使わせておいて、高気密高断熱化を促し、24時間換気をするのは、本末転倒。出ない材料を選んだ人には、24時間換気は強制しない。その選択は履歴として残す。家具等の持ち込みは自己責任とする。人間をひ弱にするような家をつくらなくてもよい法が必要。⇒これは反・省エネ法かな。 |
東京都 |
設計士 |
516 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の義務付けを止めて欲しい。高気密住宅なのに24時間換気をしていない家も多く、結局気密だけを高くして、換気をしないという家が増えているのも大問題。24時間換気をしないといけない高気密住宅と、その必要の無い住宅は明確に分けるべき。(そもそも24時間換気自体不自然ですが・・) |
東京都 |
設計士 | |
517 |
09 シックハウス法 |
こういう、有名無実化する規定は廃止して欲しい。ホルムアルデヒド規制ができたせいで、新しい製造物全てが酢酸系の臭いで臭い!!ホルムアルデヒドを禁止しても他の代替物質が使用されるだけである。 |
東京都 |
その他 | |
■ |
518 |
09 シックハウス法 |
自然素材を多用すれば、全然問題ない。 |
徳島県 |
設計士 |
■ |
519 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできている居室でも給気口をつけないといけないといけないといわれる。給気口だけが自然素材でないので、違和感がある。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
520 |
09 シックハウス法 |
ほぼ合板や集成材を使わないで構造体をつくり、漆喰や無垢板で仕上げをして家造りをしているのに、強制的に換気しなければならないのは何故か。持ち込む家具や衣類に有害化学物質が使われているかも、という理屈は分かるが、それらも天然素材で出来ている物を選んでいても、やはり換気しなければならないのか。建物を規制しないで、建材メーカーをもっと厳しく規制すべきと思う。本末転倒のいい例だろう。だいたい特定している化学物質が少なすぎる。製造サイドは抜け道だらけで、他の化学物質を代用して使っている。かえって問題を複雑化しているようなもの。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
521 |
09 シックハウス法 |
シックハウス対策法後、換気扇をつけたために、小屋裏や床下に溜まっていた、有害物質を室内に取り込んでしまい、シックハウスにったケースもあります。対処療法(対処工法?)には限界があります。たとえば合板、接着剤不使用の建築に対しては、除外するなどの特例があっても良いと思います。そのことにより、ユーザーはより安全な住まいや建築がありことを自覚し、求めることが出来ると思います。 |
北海道 |
その他 |
■ |
522 |
09 シックハウス法 |
室内オール無垢材であるのに換気設備を設置しなければいけないのは、基本的におかしい話。木の良い香りが逃げてしまう。ケミカルな素材を使わない伝統工法は換気設備を除外すべきと考えます。なぜなら、もともとシックハウスではないのですから。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
523 |
09 シックハウス法 |
自然から造られるものを使っていれば、シックハウスという病気にはならないと思います。化学合成材を使うようになってできた言葉だと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
524 |
09 シックハウス法 |
シックハウスも換気扇も、大分なーなーにはなってきましたが、伝統木造には不要の法律だと思います。 |
福岡県 |
設計士 |
525 |
09 シックハウス法 |
9 シックハウス法自然素材を使い伝統工法で建てた場合などは、自然な換気や採光がふさわしい。24時間換気ありきでは金銭的負担も増え雰囲気も壊してしまう。 |
福島県 |
設計士 |
|
526 |
09 シックハウス法 |
無垢材と自然素材でつくる家に、24時間換気は必要ない。高気密高断熱など、空気の流れのない住宅だけでいいのでは?土壁に換気扇は違和感がある。 |
福島県 |
設計士 | |
■ |
407 |
07 既存不適格 |
増改築時に全体の構造を見なければいけないので、10平米を越える増築などの仕事が現実に進まない。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
408 |
07 既存不適格 |
日本社会が成長から安定へ、高齢化・少子化の流れの中で、本格的な住宅改修の時代が到来しています。実態に合った門戸の広い改修技術の法的な位置付けを行うべきです。とりわけ古い民家改修については、規定のハードルを低くすべきです。それには、プライオリティが高く、その根拠になる構造規定の調査・研究が不可欠です。過去の震災における、多くの犠牲者の死を無駄にしないために、過去に造られ倒壊してしまった住宅の何処に問題があったのか?最低限どれぐらいの補強を施せばよいのか?を徹底的に3次元的な実験を行い明らかにすべきです。現在の法的な位置付けのままでのは、検証は不十分です。例えば、石場建ての基礎であった場合、○×かの答えしかないからです。つまり、コストをあまりかけないで済み、石場建ての良さを評価する指標がないからです。現行のような高いハードルは、実質的に持ち主に改修を諦めさせていると言えます。日本の伝統的な住まいを継承していくためには、謙虚に技術的な検証を重ねるべきです。 |
兵庫県 |
設計士 |
■ |
409 |
07 既存不適格 |
既存建物の増築ができない。ある程度の補強は必要だとは思いますが、壁量計算、金物の適用は現実的に無理なので、緩和してほしいです。 |
福岡県 |
設計士 |
410 |
07 既存不適格 |
古い時代に建てられた建物を今の法律に合わせて直すというのは無理がある。保存を前提に安全性を考えて対処すべきと考える。 |
福島県 |
設計士 |
|
411 |
07 既存不適格 |
何千年もの歴史がある伝統構法が、数十年前に出来た法律で建てられないということはとてもおかしな話。何百年も建って来た古民家の改修に筋交いを入れなくてはいけないなんてありえません。伝統工法を認めて下さい! |
福島県 |
設計士 | |
412 |
07 既存不適格 |
増改築するのに、既存部分にまで現行法の基準を求められては、増改築は実質無理。なぜ伝統工法の既存部分に筋交いを入れなくてはならないんですか?金物なんて無くたって、今まで何百年も建ってたのに!それで増改築をあきらめた人を何人も見ています。こんな法律絶対におかしいです。 |
福島県 |
設計士 | |
413 |
07 既存不適格 |
山里の伝統家屋の保存再生には、この問題が大きく立ちふさがっています。ある程度の補強はもちろん施して当然ですが、その対処として、例えばコンクリート基礎を設けてアンカーするというような、適切でない現行基準法通りの補強を施すことには全く反対です。限界耐力設計法で評価する道筋を確保することと、そのチェック体勢を実行可能なものにして欲しい。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
414 |
08 建築確認や検査 |
検査時に金物使用の場合金物の有る無しの指摘はあっても使用している釘、ビス等が違っていても指摘は無い。ワザと違えて付けて反応を見たが上記のような指摘は一切ない。これは役人が内容を知らないのか見ていないのか・・・。多分知らないのであろう。このようなことだから、お客さんに「いくら、法律が厳しくなっても欠陥住宅は減らないですよ」といつも言っている。役人にもっと勉強しなさいと言いたい。確認機関により、必要書類が違うのでせめて県内でけでも統一して欲しい。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
415 |
08 建築確認や検査 |
木造の四号建築物にたいする建築確認の特例を廃止するという方向のようですが、確認申請業務が益々煩雑になり、確認機関、申請する建築士、ひいては建築主にも負担がかかりすぎる。 |
愛知県 |
設計士 |
416 |
08 建築確認や検査 |
確認事項については、あまりにも”マニュアルチック”過ぎる。法令遵守は基本だが、法令が建築技術の全てでは無い!「”その基本精神”を尊重する」事が、一番大切な事だ。 |
愛知県 |
設計士 | |
417 |
08 建築確認や検査 |
町づくり、国づくり、幸せづくりを念頭にした確認検査にしてほしい。 |
愛知県 |
||
418 |
08 建築確認や検査 |
個人的にはくだらないいいがかりがなければ、もっと厳しくしてほしいと考えています。検査機関の人も最近はあまいです。それってどうよと思います。あまいなら施工側に責任がいくようにしなければいけないですが、そうでもない。のど元すぎればの体質が垣間みれます。どっちでもいいですが、くだらない規制ではなく本当に必要な規制ならもっと厳しくするべきです。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
419 |
08 建築確認や検査 |
日本で古来から脈々と培われて来た石場立て基礎が建築基準法の仕様規定からはずれるため、4号建物であっても適判に送られる。このことが、希望があっても件数減につながっている |
岡山県 |
設計士 |
■ |
420 |
08 建築確認や検査 |
あまりにも些末な事項の規定が多すぎる。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
421 |
08 建築確認や検査 |
細部までガンジがらめの、チェックは如何なもんだろう。建て主の自由度を奪い住む方をそんなに規制するなんて「民法」的には建築確認は違反でないのか。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
422 |
08 建築確認や検査 |
審査側が現場を知らなさすぎだ。条文至上主義に陥っている。法の精神に照らして一緒によりよい建築や町並みをつくる、という姿勢が必要だ。 |
岐阜県 |
設計士 | |
■ |
423 |
08 建築確認や検査 |
数年前に比べ、さらに検査機関・検査員により判断がまちまちになってきたような気がしています。 |
宮城県 |
設計士 |
■ |
424 |
08 建築確認や検査 |
住宅は計画中にいくら説明を尽くしても建設が始まると変更したい部分が出てきます。瑣末な変更事項(全体として違反にならないもの)は再審査などしないでもらいたいです。こうやってどんどん目先の仕事が増えるのでたいした検査もしないのに審査料が高額になっていくのでしょうか? |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
425 |
08 建築確認や検査 |
古民家の再生を通じて疑問に思うことは、建築基準法のない時代に建てられた建物が、ゆうに100年の寿命があるのに、建築基準法が存在する現代の建物が30年の寿命しかもちえないということを疑問に思います。 |
佐賀県 |
大工・工務店 |
■ |
426 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法の建物の造りに無知な検査官が多いです。多くの説明を要するなどスムーズな業務進行が出来ない場面があります。自ら知ろうとする意志を持たない方がいらっしゃる事にも問題があります。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
427 |
08 建築確認や検査 |
建築確認申請の手続きの実用面での対応の要望。申請書類の変更や修正に対する適切な対応を望みます。 (1)事前の書類審査を行う→(2)確認申請提出→(3)変更申請を可とする(出し直しという仕組みは不可)→(4)確認→(5)工事→(6)工事中の軽微な変更→(7)完了届け (2)以降をスムーズに行うためには(1)の運用は有効な手段。ただし、日数等の制限がないためにズルズル時間がかかる問題がある。大幅な変更がない範囲にあっては、訂正修正の範囲で(3)を可とすべき。大幅でない変更の範囲もゆるやかにすべき。(3)を有効に出来なくしたために、申請に滞りが出てしまった。変更による出し直しはさらに申請時間を増やし、不必要な時間と費用を消費者に強いることになる。現実には、現場変更はありうること。工事開始以降に(6)を有効にして、申請業務をスムーズ化する必要がある。変更部分が、最終的に全て記載された図面等が存在し、それが合法であれば、手続き上の停滞を招くような関門は設けないことが望ましい。 |
埼玉県 |
設計士 |
428 |
08 建築確認や検査 |
手続きが煩雑、コスト高、時間がかかる、役所の対応がどう考えても事務的過ぎる為、不要な筋交いを入れるはめになる。 |
埼玉県 |
設計士 | |
429 |
08 建築確認や検査 |
書類を多くしても、検査を厳しくしても違反はなくならない。違反をするにも労力をかけないといけないという程度ではないでしょうか。建築確認を許可したところは責任を取らないので、建築士の責任範囲を明確にし、責任を持たせ、確認は最低限の審査にする。 |
埼玉県 |
設計士 | |
430 |
08 建築確認や検査 |
伝統構法に関わる判定料が一般住宅の広さでは高すぎる |
埼玉県 |
住まい手 | |
431 |
08 建築確認や検査 |
石場建ての家について、役所に事前説明をしたにも関わらず申請を拒否された。 |
埼玉県 |
住まい手 | |
■ |
432 |
08 建築確認や検査 |
4号建築に関して、確認業務、検査業務の内容が、個人の自由を損ねる領域にまで達しているように感じます。第三者に対して迷惑の掛かる行為に対しての指導は致し方ないと思いますが、階段の手摺や24時間換気、使用材料等に対して、指導を受けるのはいかがなものでしょうか?建主さんの自由で表現したいものが、自治体や検査機関によってあまりにも拘束される現状の体制には疑問を感じるばかりか、怒りすら覚えます。 |
埼玉県 |
設計士 |
433 |
08 建築確認や検査 |
施工中の設計変更について、もっと簡単に建築確認の審査をしてもらえるようにしてほしい。 |
埼玉県 |
設計士 | |
■ |
434 |
08 建築確認や検査 |
現行法でも伝統的な構法の木造についても少々は記載があるのだから、気づかなかった部分として加えるなり、令80条の2 1項で告示扱いしましょうとさらりとできないものか。(それを今、皆でやっているのですが。) |
三重県 |
設計士 |
435 |
08 建築確認や検査 |
法律は条文が多ければ良いというものではないと思います。条文を減らして、シンプルに扱い易くするのも大事なポイントのひとつだと思います。 |
三重県 |
設計士 | |
436 |
08 建築確認や検査 |
建築確認等の審査において責任の所在が不明確と感じます。 |
三重県 |
設計士 | |
437 |
08 建築確認や検査 |
各種申請書類が多く、業務が煩雑になっていますが、記入欄に重複している部分が多くあります。同じ内容のものをシンプルに記入できるような書式の改正を望みます。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
438 |
08 建築確認や検査 |
階段の手すり、施主さんが「不要」と強く要望されても、検査では必要。「ほうっておいてくれ!」って感じです。階段の角度なども、例えば、図面に「基準値より急である」などと明示すればOKとかにすれば、完了後、施主が自分で架け替えたりしなくてもすむのではないかな?(他のことにおいても、図面に、「基準値をクリアしていない」と明示することでOKとするのはいい考えだとわれながら思う…) |
三重県 |
大工・工務店 |
439 |
08 建築確認や検査 |
確認申請の添付書類の都市計画地図になんで附近の建物の用途を書く必要があるのかわからない。ましてや他人の敷地のレベルなんか勝手に測れない。おおよそで適当に記入するくらいなら描かない方がましでは? |
三重県 |
設計士 | |
440 |
08 建築確認や検査 |
設計者・監理者の建築士の免許のコピーは添付義務があるのに対し検査員の資格の証明書がないってどうなんでしょうか。 |
三重県 |
設計士 | |
441 |
08 建築確認や検査 |
役所に4号確認の申請書を提出すると「うちにだすんですか?」という行政 |
三重県 |
設計士 | |
442 |
08 建築確認や検査 |
市役所が市民を対象に木造住宅の耐震診断を無料で行っていたので、我が家の耐震性を知るにはいい機会だと受けました。しかし、家の多くが伝統構法で建てられているので、耐震性を上げる工事が必要どころか、住むのも危ないという結果が出ました。でも、わたしたちは何の危険性も感じず、気持ちよくこの家で暮らしています。このずれ、大きいですね。大工さんたちの勘と経験で建てられてきた伝統構法の家の耐震性をどう数値化するのか。しなければいけないのか。わたし自身は、数字というよりも、信頼できる大工さんがいて、なにかと家に寄ってもらえる関係があれば、それで不安はありません。 |
山梨県 |
住まい手 | |
■ |
443 |
08 建築確認や検査 |
添付する書類で無駄なものが多い。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
444 |
08 建築確認や検査 |
(手続きの簡略化と併せた)厳格化伝統的木造建築に限り、厳格化はしないで頂きたく思う。理由:伝統的木造建築については、強度等の検証すら完全に出来ていない段階で法規制のみが先行しているのが現状で、今厳格化したら良心的な建築士から多数の蝕法者が出てしまい、伝統界がパニックに陥ると思う。法第6条の3の様な除外規定がないと伝統建築は立ち行かない。基準法を厳密に適用すると伝統建築を建てる人々の多くは触法の可能性が有ると思う。厳罰化は社会の人々による伝統文化不要論が勝ってからしかしてはいけないと思う。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
445 |
08 建築確認や検査 |
木造3F建てが高層ビルと同じようにピアチェック送りになるというのは、緩和してほしい。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
446 |
08 建築確認や検査 |
石場立ての平屋程度は、限界耐力計算法で簡単にOKすべき。 |
滋賀県 |
大工・工務店 |
■ |
447 |
08 建築確認や検査 |
検査機関によって手続きがバラバラ。複雑。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
448 |
08 建築確認や検査 |
建築主事に権限がなく、交渉の余地がない。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
449 |
08 建築確認や検査 |
適判は木造には不要。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
450 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
滋賀県 |
設計士 |
■ |
451 |
08 建築確認や検査 |
何をどう説明しても E-ディフェンスでの映像がすべてを証明していると思います。石端建てだと確認が通りにくい現状を変えて欲しい。ピュアチェック送りはやめて欲しい。ぜひとも国のほうでもピュアチェック送りは不必要 と確信できるよう、実験等進めて欲しいと思います。 |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
452 |
08 建築確認や検査 |
石場立てをやりたい。大工の技術を信じて木造建築で仕事をしているのにどうして、ビルなどの大きな建物のような構造計算や膨大な資料を提出を言われなければならないのか。私たちが建てているのはとても小さな個人住宅です。施主様の顔も大工の顔も他の職人の顔も全てわかります。なぜそんな仕事をしているものに沢山の資料や何も知らない他人の検査がたくさん必要でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
■ |
453 |
08 建築確認や検査 |
今の基準どおりたてて本当に良い家が建っていると思っているのでしょうか?と不思議なくらい。質問すると帰ってくる答えが恐ろしいものです。 |
大阪府 |
大工・工務店 |
454 |
08 建築確認や検査 |
建築確認や検査について建築確認の設計が完全で無ければならないとユーザーとして変更が出来ないと自分のイメージと違ったものなってしまい、創造性のない画一的な家ばかりになってしまうのではないかと思います。建売の建物ならいざ知らず自分で立てる家は建築業界の護送船団的な保護方式の家にはしたくありません。地域・風土を無視した全国一律の基準は改正してほしいです。 |
長野県 |
その他 | |
455 |
08 建築確認や検査 |
確認行政・検査機関の側に伝統構法が分かる人材が居ない。材料(木材)の性能、癖などを読み取ることが難しく、千差万別なので、基準がつくれない。 |
東京都 |
設計士 | |
■ |
456 |
08 建築確認や検査 |
Aという検査機関、Bという検査機関によって判断が異なるのはおかしい。確認申請を「受け付けられない」ところが検査機関として存在していることもおかしい。制度として成立していない。 |
東京都 |
その他 |
■ |
457 |
08 建築確認や検査 |
2007年の法改正以降、建築工事の本体工事費以外の費用がかかりすぎて結局建物の質が悪くなっている。質の高い建築を目指しているのと逆行している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
458 |
08 建築確認や検査 |
中間検査を義務づけることで欠陥住宅を防げる。確認の厳格化は以前に戻し、中間検査の義務化をすべき。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
459 |
08 建築確認や検査 |
書類主義から脱し、現場の状態を法の精神に照らし合わせて判断できる行政の担当者を教育すべき。質を高めるはずの工夫が認められないという点を重く見る。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
460 |
08 建築確認や検査 |
建築基準法を読むことは、建築を設計することより、はるかに難しい。この道50年経った今もよく読めない。もっと単純明快、読みやすく、私にも分かるように全面改訂してもらえませんか。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
461 |
08 建築確認や検査 |
構造設計の申請手間が増え過ぎ。自由な創意工夫をさまたげている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
462 |
08 建築確認や検査 |
今の役所の窓口の方々はサービスの心で対応してくれるようになっているのに、建築指導課の人たちはどうして感じが悪いのでしょうか? 性悪説に元雨期、取り締まることしか考えていない。本当によい建築、よい環境をつくるためにどうすればいいかではなく、法規の文章の読解をするだけが仕事になっている。今の建築基準法に準ずることばかり考えていては、よりよい建築は実現できない。大胆な改革が必要な時期に来ている。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
463 |
08 建築確認や検査 |
撤廃すべし |
奈良県 |
設計士 |
■ |
464 |
08 建築確認や検査 |
ここ数年に頻繁な建築基準法の変更、告示の追加などでそのつど対応するのが大変。計算書偽造事件なども契機としてはあったが、何か頻繁すぎる。利権に絡む高い所の意思が働いているのではないか。それはそれとして建築確認を提出する場合に各地域の検査機関(市町村を含む)により審査項目、提出書類が違うのは何故か。消防に提出すか否かも違う。細かいことを言えば数字の小数点以下の数字の表記数(面積の算定だが)も各検査機関で違う。建築士特例がなくなるともつと書類、図面が多なり煩雑になるだろう。町場の中小の造り手は確認業務を手前でこなしているケースが多いだろうが、ますます大変になる。話は飛ぶようだが、尺間法と坪単位での確認申請は無理だろうか。それこそ地域差があるのか 。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
465 |
08 建築確認や検査 |
以前主事判断の道路という物があり、道路形状の通路を主事の判断で道路として認め建築を許可していたのだが、近年それが一括して認められなくなり、以前の確認申請で主事判断で認めてもらっていても、今回は接道出来ていない為、増改築や新築の出来ない事例がある。土地の持ち主は、主事判断の認められなくなった経緯を全く知らない場合が多く、何の話もなしに行政の勝手で敷地に関しての権利を取り上げられていることに腹を立ててしまう場合が多い。どうにかならないだろうか。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
466 |
08 建築確認や検査 |
最近は解りませんが、3年ほど前に新築を建てたときは、耐震金物の写真をぼくが撮影させられて、引き渡し前にその写真を見て、完成した家の中を見て回り検査終了でした。裏工作しては、悪いことをする人が増えるのではないかと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
467 |
08 建築確認や検査 |
4号物件程度の適判送りをやめてほしい |
福岡県 |
設計士 |
■ |
468 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算に(関西版)を使えるようにしてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
469 |
08 建築確認や検査 |
限界耐力計算を使った4号物件の適判送りはやめてほしい。 |
京都府 |
大工・工務店 |
470 |
08 建築確認や検査 |
伝統的な家屋の改修や新築を行う際、限界耐力設計法で診断・設計することになりますが、これを認定する機関として、現在の適判では能力不足と見受けられます。専任の認定機関を至急に立ち上げていただきたい。また、四号特例など規模が小さい木造家屋の場合には、通常の検査機関による検査で判定できるように指導し、法律を見直してもらいたい。 |
京都府 |
設計士 | |
471 |
08 建築確認や検査 |
フラット35に瑕疵担保に長期優良・・検査ばかりいっしょにして |
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472 |
08 建築確認や検査 |
2階以下の一般住宅に構造計算書提出の必要性は疑問です。申請に時間が掛りすぎます。 |
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■ |
473 |
09 シックハウス法 |
自然素材で構成されていることが明らかであれば、シックハウス法の適用除外にすべきではないかと思う。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
474 |
09 シックハウス法 |
常時換気がどんな家にも必要というのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
475 |
09 シックハウス法 |
必要ないような場合でも常時換気設備や給気口が強要されるのはおかしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
476 |
09 シックハウス法 |
有害物質なら、食品、薬剤と同様に、建物を規制する前に材料を規制すべき。規制の対象が全く筋違い。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
477 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできた家にもシックハウス法を当てはめるのはおかしいいのでは?土壁に穴を開ける事、素材の違うプラスチック製品が非常に目立つ事などに違和感があります。吸気口や24時間換気など、実際は使用されないもののように感じます。施工手間も費用も無駄になってしまうのでは。後で持ち込む家具などの素材については、住まい手の自己責任にして欲しい。 |
愛知県 |
設計士 |
478 |
09 シックハウス法 |
良識のない建材は自ずとなくなっていくのでは。本物を見極める人を育てることが大事。人間に害があるものを作るのは変です。 |
愛知県 |
||
479 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作っている家には不要。その点を理解していない。 |
愛知県 |
住まい手 | |
480 |
09 シックハウス法 |
F☆☆☆☆というまやかしはやめてほしい。換気扇で逃げているだけです。本気でシックハウスを考えると現在の建材はほとんど使えなくなる事をすでに知っていてやっているとしか思えません。今からでも遅く有りませんから建材の規制をもっと厳しくして自然素材に近い状態にするしかないです。そのためにも合板に頼らない構造の開発が必要です。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
481 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法について。土壁等の自然素材仕上げの場合には、24h換気の必要性を除外してほしい。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
482 |
09 シックハウス法 |
私たちがつくっているような自然素材ばかりの家に住もうとする住まい手の方々は皆素材に対して意識が高く、家具や調度・食器や玩具にいたるまで素材を選び生活しています。そんな環境の中で有害な化学物質が充満するはずもなく、何のための法律なのかさえ解からないのが現状です。そもそも多くの住宅メーカーがつくるような「高気密高断熱型住宅」において取り入れられるべき基準が、我々が造っている気密性をそれほど求めない住宅においても同じ基準の網をかぶせようとすることが矛盾していると思います。もっというならば住まい手の意思の上で任意としても良い法律だと思います。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
483 |
09 シックハウス法 |
この法律により、各居室に必要になった給気口は開閉式で良いのです。住まい手が開閉をすることで換気量が確保できることになります。それは、窓の開け閉めによる換気と大きな違いがあるのでしょうか?大変疑問に思います。そもそも、換気ありきの法律であり、どのような住宅でも0.5回/h換気を必要としています。生産者やつくり手がどれだけ材料等の作り方・使い方に力を注いでも、24時間換気扇+給気口を設置しなければなりません。(気密性がないつくりで0.5回/h換気が確保できれば、24時間換気の必要はないという道はあるようです。)それでは、多くの人が「F4であれば多少ホルムアルデヒド等がでてもかまわない、後は換気扇がなんとかしてくれる」というところに行き着くと思います。もう一歩踏み込んで、ホルムアルデヒド等を出さない材料や構法を奨励するべきだと思います。むしろ、それが最低基準だと思います。今ある道の他に、構法や使う材料によっては「0.5回/h換気の必要がない」という道があるべきだし、つくるべきだと思います。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
484 |
09 シックハウス法 |
自然素材だけの建物に無駄な換気扇を入れる事で、エネルギーとお金の無駄遣い。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
485 |
09 シックハウス法 |
この法律もものを大量に安く生産する側には何の処罰もなく、住宅を作る側にだけを縛るなんて一体法律的に弱いもの虐め意外の何者でもない。 |
岩手県 |
大工・工務店 |
486 |
09 シックハウス法 |
換気扇メーカーと自民党政治が裏でつるんだとしか思えない。なぜ、化学物質そのものを規制しないのか? |
岐阜県 |
設計士 | |
487 |
09 シックハウス法 |
シックハウスなど考えられない家、日本の木を使った家に住んでいるのに、国からの補助が全くありません |
岐阜県 |
住まい手 | |
■ |
488 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の類はやはり悪法だと思います。持ち込む家具の責任は施主が持つべきです。先回りして用意することを義務化するのはただ間違いだと思います。 |
群馬県 |
大工・工務店 |
■ |
489 |
09 シックハウス法 |
有毒な空気を屋外に出すのではなく、元から絶つ法律になっていない。施主の立場に立っていない法です。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
490 |
09 シックハウス法 |
無垢の木や土を使うのになぜ換気を強制されるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
491 |
09 シックハウス法 |
法の適用があまりに一律的。見直して緩和すべきことが多い。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
492 |
09 シックハウス法 |
自然素材で作った建物なのに必要以上に換気扇を付けたり吸気口を付けたりする必要はあるのか。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
493 |
09 シックハウス法 |
24時間回しっぱなしにする人はいるのか?そんな家に住みたくないと思うが。エネルギーの問題に逆行している。また、規制する所を間違えている。換気扇設置より、そんな有害なもの自体を規制すべき。(ちなみに、平成15年3月27日国土交通省告示第273号で設置しなくて良い建物あります。使えます。)
|
三重県 |
設計士 |
494 |
09 シックハウス法 |
呼吸するものを使えばいいのに、新建材の嫌なにおいも地元の木を使えば、臭いもしなくなる。換気も大事やけど、呼吸するものをつかえばいいのに。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
■ |
495 |
09 シックハウス法 |
窓を開けたら済むことに、なんで電気を使って換気しなければいけないのかわからない。余計な費用がかさみ、施主さんも困っています。高気密住宅を施工したことがないのでわかりませんが、高気密住宅は、停電になったら窒息するのでしょうか? |
三重県 |
大工・工務店 |
496 |
09 シックハウス法 |
24時間換気扇を回さなければならな、スイッチを設けてはならない、施主の持ち込み家具などの揮発物質まで考慮しなければいけない。そうしておいて、長期優良住宅の施策は高気密系である。明らかにハウスメーカーよりの政策としか考えられない。24時間、何年も換気扇を回し続けるならば、いつか必ず火を噴き火事になるだろう。その責任はだれがとってくれるのか? |
三重県 |
大工・工務店 | |
497 |
09 シックハウス法 |
天然のものを使用するならばこの問題は起こりえないはずだが、実際は建材業者が売りたいがために基準が使われている。また高断熱高気密住宅を省エネだと売り込んでおいて問題がでたら24時間換気だと無理やり機器を設置している姿勢が問題 |
三重県 |
木材関係 | |
498 |
09 シックハウス法 |
自然素材を扱っていると換気設備にほとんど意味がない。コストの無駄です。 |
三重県 |
設計士 | |
■ |
499 |
09 シックハウス法 |
有毒物質の発生源となる合板等の新建材を規制せずに、木の家にも24時間換気を義務づけるお粗末さ。 |
山口県 |
大工・工務店 |
500 |
09 シックハウス法 |
ハウスメーカーのセールスはF4☆があれば認可されているので、健康住宅ですと営業をしているが、実際,規制されているのものはホルムアルデヒドなど主だったものだけである.この数値基準はハウスメーカーを守るためのように思われ、規定値について、さらに品目を見直し科学物質の排除に努めてほしい。 |
山梨県 |
||
■ |
501 |
09 シックハウス法 |
自然素材でつくられている建物になぜ24時間換気設備が必要?家に置かれる家具等については その家の人の問題。無駄な時間と書類を増やしているだけ。そして家づくりに乗っかって楽なお金を生むためのものとしか思えません。空気を入れ替えるというのなら、何の為に窓があるのですか? |
秋田県 |
大工・工務店 |
■ |
502 |
09 シックハウス法 |
ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどに代表されるように、代替化学物質ができたところで、産業界から「もういいよ〜」と、OKの出た薬剤を、遅まきながら規制する。産官癒着のそんな法律は不要である。むしろ、推奨される自然素材(商品名ではない)を教条的に挙げたほうが、世の中で正直に商売をしている、良心的な職人のために役に立つと思う。 |
新潟県 |
設計士 |
■ |
503 |
09 シックハウス法 |
24時間換気は、木製建具とした場合は外せると条文に有りますが、主事の判断では、建具にパッキンを付けたり、外壁が大壁だと駄目と言われたことが有ります。規制外の自然素材で造られた家でも駄目!木製建具にしても駄目!なぜ? |
静岡県 |
設計士 |
■ |
504 |
09 シックハウス法 |
実際に24時間、換気扇を回しているユーザーはほとんどいない。また、化学物質を出す材料は、ほとんど出回っていない状況から考えても、24時間換気の基準は見直す時期にきていると思う。 |
静岡県 |
設計士 |
■ |
505 |
09 シックハウス法 |
自然素材で窓も十分にとっているにも関わらず、全部屋に換気扇をつけなければならないのはおかしい。24時間換気も、家の内容に応じて決めるべきではないか。 |
静岡県 |
大工・工務店 |
506 |
09 シックハウス法 |
日本の気候風土に適す家は高気密高断熱仕様としてエアコンで調節する家では無いと思います。夏を旨とした風通しの良い作りの方が家が長持ちして、シックハウス症候群もかかり難くなると思います。そして地球温暖化も歯止めがかかると思います。 |
静岡県 |
住まい手 | |
■ |
507 |
09 シックハウス法 |
ラップでぐるぐる巻きにしたような気密住宅がいいので作れという、ぐるぐる巻きにしたら息ができなくなったから害のある物が家の中にあったりするので給気口を作って、排気の換気扇までつけろという。その害のあるものを排除しているという証明をしろとまで言われる。もともとそんなもの使ってもいないのに、気密にすることがいいとも全く思っていないのに。この間来た検査官は「これ無垢材ですか?」と 踏んでいてわかるはずなのにわからない人もいるんだと思ったくらいです。何の為のシックハウスでしょう?ほんとの原因は家でしょうか? |
大阪府 |
大工・工務店 |
508 |
09 シックハウス法 |
シックハウスについてこれは食品の場合と同じで使用できる化学物質の規制をもっと厳しくし、無用な規則をなくすことだと思っています。コンクリートや素材の判らない化学物質を塗りまくた建材を使うことが問題なのであって、木造の一般住宅には馴染みません。従来の日本建築では起きなかったのとだと思います。 |
長野県 |
その他 | |
■ |
509 |
09 シックハウス法 |
木・土・紙等自然の素材を使って建てているのに、それも住まい手が望んで建てているのに、そこに望んでもいない換気扇を取り付けなければいけないというのは不可解です。住まい手の暮らし方を無視していると思う。住まい手がどうしたいかという選択肢は必要。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
510 |
09 シックハウス法 |
シックハウス法についてはざる法になってしまっている。対象物質に替わる物質を使っているために人体への影響は残されている。TVOCとして規制が必要である。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
511 |
09 シックハウス法 |
真壁木造、無垢の木を使っている住宅については強制換気は不要である。家具などがでるという理由で規制するのは法の趣旨を逸脱している。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
512 |
09 シックハウス法 |
24時間の換気が義務づけられた背景にどんな材料が建築後に入ってくるかわからないから、という議論がありました。が、これは全く本末転倒であり、建築側での出口規制ではなく、この法律を成立させるときに他省庁との連携のなかで入口規制(つまり人間に害のある物質を使用したものは住まい環境に持ち込めない)をするべきと考えます。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
513 |
09 シックハウス法 |
自然素材を使って建てているわたし達としては、24時間換気は過剰。使っている素材を見て、建築物を取り締まるより、家具を取り締まって欲しい。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
514 |
09 シックハウス法 |
シックハウス規制について。建築後にもちこまれる家具等に仕様される化学物質への対策として24時間換気の設置が義務づけられているということだが、むしろ家具等に使用される材料の方を規制すべきではないのか。24時間換気設置は、省エネの観点からも、時代の要請に逆行している。 |
東京都 |
その他 |
■ |
515 |
09 シックハウス法 |
化学物質の出る材料を使わせておいて、高気密高断熱化を促し、24時間換気をするのは、本末転倒。出ない材料を選んだ人には、24時間換気は強制しない。その選択は履歴として残す。家具等の持ち込みは自己責任とする。人間をひ弱にするような家をつくらなくてもよい法が必要。⇒これは反・省エネ法かな。 |
東京都 |
設計士 |
516 |
09 シックハウス法 |
24時間換気の義務付けを止めて欲しい。高気密住宅なのに24時間換気をしていない家も多く、結局気密だけを高くして、換気をしないという家が増えているのも大問題。24時間換気をしないといけない高気密住宅と、その必要の無い住宅は明確に分けるべき。(そもそも24時間換気自体不自然ですが・・) |
東京都 |
設計士 | |
517 |
09 シックハウス法 |
こういう、有名無実化する規定は廃止して欲しい。ホルムアルデヒド規制ができたせいで、新しい製造物全てが酢酸系の臭いで臭い!!ホルムアルデヒドを禁止しても他の代替物質が使用されるだけである。 |
東京都 |
その他 | |
■ |
518 |
09 シックハウス法 |
自然素材を多用すれば、全然問題ない。 |
徳島県 |
設計士 |
■ |
519 |
09 シックハウス法 |
自然素材でできている居室でも給気口をつけないといけないといけないといわれる。給気口だけが自然素材でないので、違和感がある。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
520 |
09 シックハウス法 |
ほぼ合板や集成材を使わないで構造体をつくり、漆喰や無垢板で仕上げをして家造りをしているのに、強制的に換気しなければならないのは何故か。持ち込む家具や衣類に有害化学物質が使われているかも、という理屈は分かるが、それらも天然素材で出来ている物を選んでいても、やはり換気しなければならないのか。建物を規制しないで、建材メーカーをもっと厳しく規制すべきと思う。本末転倒のいい例だろう。だいたい特定している化学物質が少なすぎる。製造サイドは抜け道だらけで、他の化学物質を代用して使っている。かえって問題を複雑化しているようなもの。 |
北海道 |
設計士 |
■ |
521 |
09 シックハウス法 |
シックハウス対策法後、換気扇をつけたために、小屋裏や床下に溜まっていた、有害物質を室内に取り込んでしまい、シックハウスにったケースもあります。対処療法(対処工法?)には限界があります。たとえば合板、接着剤不使用の建築に対しては、除外するなどの特例があっても良いと思います。そのことにより、ユーザーはより安全な住まいや建築がありことを自覚し、求めることが出来ると思います。 |
北海道 |
その他 |
■ |
522 |
09 シックハウス法 |
室内オール無垢材であるのに換気設備を設置しなければいけないのは、基本的におかしい話。木の良い香りが逃げてしまう。ケミカルな素材を使わない伝統工法は換気設備を除外すべきと考えます。なぜなら、もともとシックハウスではないのですから。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
523 |
09 シックハウス法 |
自然から造られるものを使っていれば、シックハウスという病気にはならないと思います。化学合成材を使うようになってできた言葉だと思います。 |
福井県 |
大工・工務店 | |
■ |
524 |
09 シックハウス法 |
シックハウスも換気扇も、大分なーなーにはなってきましたが、伝統木造には不要の法律だと思います。 |
福岡県 |
設計士 |
525 |
09 シックハウス法 |
9 シックハウス法自然素材を使い伝統工法で建てた場合などは、自然な換気や採光がふさわしい。24時間換気ありきでは金銭的負担も増え雰囲気も壊してしまう。 |
福島県 |
設計士 |
|
526 |
09 シックハウス法 |
無垢材と自然素材でつくる家に、24時間換気は必要ない。高気密高断熱など、空気の流れのない住宅だけでいいのでは?土壁に換気扇は違和感がある。 |
福島県 |
設計士 |