076 |
01 全体的な考え方 |
我が家は伝統木造の住まいですが、YouTubeで国会答弁の中で副大臣が伝統木造検討委員会の学者の「木のフォーラム」の中での証言を紹介していましたが、腹立たしく思いました。「伝統木造の家に住んでいる人は、ツーバイフォーとかより地震に弱いからと忠告しなさい」とか・・・なんて方をメンバーに入れているのかと思うと国のいうことは信用ならない。何のための法律なのかと疑いたくなりました。 |
東京都 |
住まい手 | |
077 |
01 全体的な考え方 |
建築基準法、瑕疵担保、構造計算などなど、色々な法律や規制がたくさんありますが、建築物には、専用住宅、店舗、高層建築など沢山の用途の建物があります、勿論それぞれに、規制や規則があるのはわかりますが、個人の住む住宅と、営利目的や不特定多数の人たちが集まる建物などを、一色端に規制するのは間違いだと思います。勿論住宅密集地などに建つ住宅などは、多少規制がきつくても仕方ないと思いますが、そうでない地域の建物までも規制する必要があるとは思えません、藁ぶき屋根の家でも、耐力壁が少々少なくても、金物を使わなくてもお施主様と合意の上であれば良いと思いますし、それが、普通だと思います、勿論これからの住宅建築には低炭素住宅(環境に優しい)は、必要だと思います、何の責任も持たない人たちが、検査しても意味が無い私は工務店を営んでいますが、お施主様から預かったお金で家を建てていますが、自分の建てた家にはそれ相応の責任を感じて仕事をしています、新築住宅、増改築なども戦前にあったような、自然中にに溶け込んだ、後世に残したいような住宅を造る権利をを無くすことを、誰の責任で誰のためにしているのか全く分かりませんしそのような権利は誰にも無いと思います、勿論、今の規制や法律が無くなれば良いとは思っていませんし、そのような建物がほしい人たちは、そうすれば良いと思います、ただ伝統工法や(正しい言い方かわかりませんが)自分たちが住みたい家を建てられなくなる法律はやめてほいいのです、その地域や土地、環境などそこに住む人なども考えずすべて一色端に規制することは、おかしいと思います、次の法律の改正で少しは人間が人間らしく住める家造りが出来る法律になってほいいものです。 |
栃木県 |
大工・工務店 | |
■ |
078 |
01 全体的な考え方 |
建築基準法の単体規定は撤廃すればいいとおもう。そもそも人間が自分の住む巣をつくるのになにゆえ国家が干渉するのか?「おかみ」がなんでもかんでも管理してあれこれの権益をつくる土台を巧みにこしらえていると思えてしょうがない。かわりに違法建築パトロールでもすればいい。本当に必要な研究、たとえばこれからの伝統木造を実務者主導で研究を行うための費用などに税金をつかい、もっとこうするといいというようなデータなりなんなりを公開/周知していくシステムを作っていくのがいい。 |
奈良県 |
設計士 |
■ |
079 |
01 全体的な考え方 |
建築基準法は、戦後の復興が背景にあった時代につくられたものであるため、日本古来の伝統民家・伝統構法が視野に入っていないことはもちろん、それに加えて木材や木造建築物に対して偏見的な考えがある。その当時は仕方ないにしても、それから数十年と言う歳月が過ぎて、阪神大震災という忘れてはならない経験を有意義に生かすためにも、伝統構法を含めた本来の木造建築物のあり方を示す法律に見直すべきだと思われます。それがなくして、国産材を使ってCO2を減らせと言っても、普及は見込めない。 |
富山県 |
設計士 |
■ |
080 |
01 全体的な考え方 |
ものづくりを真剣にしている人と、ハウスメーカーとを一緒にしてほしくない。ちゃんとしたものを建てている人には、それなりの対応をしてもらえないと、ものづくりが残っていかない。 |
兵庫県 |
大工・工務店 |
■ |
081 |
01 全体的な考え方 |
古い家の保存、再生にあたって、障害があるのは、日本の建物に対する、不動産評価ではないでしょうか。私が住む北海道には伝統的木の家は皆無です。一般的な木造住宅では、たった20年で建物の不動産価値が消失しています。伝統建築の不動産評価はどうなっているのでしょうか?ヨーロッパの建築物のように、大切に維持管理することにより、不動産としての長期的価値を認められないでしょうか。初期コストの割高感や維持管理のコストが建物の価値として残れば、保存、再生や伝統建築に対する取組みや、評価も変わると思います。 |
北海道 |
その他 |
082 |
01 全体的な考え方 |
一部のモラルの無い業者のために善良な業者を苦しめるような法改正が多い。また、確認検査機関を民間に解放したものの実際は天下りの温床になっていて、検査の質を低下させている。 |
和歌山県 |
大工・工務店 | |
■ |
083 |
01 全体的な考え方 |
建築確認が必要な仕事が少なく、法律と直接対峙することが少ない私ですが、全体的な雰囲気として思うことを書きます。基準法あるいは国交省の考え方のほとんどが、物事に関して数値的に基準を定め管理するという立場の上に成り立っているということ。そういう考え方自体が悪い事ではないし、おおむね必要だとは思うが、そこから外れた範囲に対しての対応力が無さ過ぎるように思う。たとえば、構造用合板の釘の打ち方。 N50のナンタラカンタラ・・・・150mm間隔のナンタラカンタラ・・・・建築物にかかわる職人がだんだん頭を使わなくなり、単なる組立工となってしまってきているような気がする。もっと柔軟な対応が出来る仕組みを作ってほしい。 |
和歌山県 |
大工・工務店 |
084 |
01 全体的な考え方 |
建築基準法は戦後の物資と人材が不足するなかでの最低の基準だと思います。伝統的な民家や寺社建築でも本格的な建物ばかりではありませんが少なくとも立派な寺社を建てるを建てられる棟梁は、本来建物の最高技術者で建築職の長が大工とよばれて大きな匠の意味だと思います。それが明治に西洋に追いつこうとして建築の分野でも洋風化することがすべてであるとして日本の伝統的な大工技術を無視するばかりでなく排除して建築の教育を行ってきたのではないかと思います。公共の建築では大工から建築家(設計士)や建設会社が仕事を奪ってしまい、住宅までもが木造や伝統の技術を生かせない建築家や住宅会社が行っています。そして住宅産業という産業にまでしてしまう政策をこの国の最高学府の出身者の方々が考え、さらに30年しか使われないような家を200年もつ家にしようと新たな政策を考えているように思えます。200年以上使われている家を更にもっと永く使えるように治療や改修の仕事が多い私には、最低の基準に合わせて新築することに長い間疑問に思っていました。 |
和歌山県 |
設計士 | |
085 |
01 全体的な考え方 |
日本古来の伝統的工法による木組みの家を建て、日本の風土にあった町並みを作り、循環型社会を構築していくためには、コストパフォーマンスを最優先にした在来工法を後押ししているような、現行建築基準法はぜひ改正する必要があると思います。建築基準法によりそれぞれの部分を数値化して縛るのであれば、もっと幅を持った数値化をし、工法の違い(在来工法と伝統的工法)により規制をする方がよいと思います。 |
和歌山県 |
住まい手 | |
■ |
086 |
01 全体的な考え方 |
基準法その他関連法規について、建物を建てるにあたって必要な法律なのだから、もっと柔軟性を持って様々なやり方に理解のある法律であってほしい。実験等で安全性が検証されても、ダメといえる理由がどこにあるのだろう。伝統構法にしても、伝統的な技法を検証し、それが確かな技術として新しい建築の光になれば、この国の製造の技術ノウハウもまたレベルアップするのではないだろうか。これだけグローバル化されている世界の中で、日本独自の技術の研鑚の可能性を今のがんじがらめの法律がなくしてしまってはいないだろうかと思う。経済的に考えても、法律のあり方をもう少し考え直すことは急務に思えるのだが。 |
神奈川県 |
大工・工務店 |
■ |
087 |
01 全体的な考え方 |
構法の自由度、多様性を認める法律にしてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
088 |
01 全体的な考え方 |
1 全体的な考え方伝統工法は日本の素晴らしい文化や美しい風景を形成してきた大事な要素です。この良さを次世代に継承していくためにも伝統工法を生かす方法や、それに携わる職人を育てることを前提とした法律にして、国全体で日本文化の特徴や良さを守り育てていくべきと考えます。 |
福島県 |
設計士 | |
089 |
01 全体的な考え方 |
様々な法規制をして、建物のレベルを高めても(その規制が全て正しいものか、天下り先の確保、机上の空論のようなものもあるが)、一般の消費者がそれを知らず、実際には利用されていなかったりする。展示場で品確法等の質問を自らする施主は、何らかの形で建築に携わった事のある方だったり。実際建てる人への情報の周知が、建物の寿命を高める一歩かと思う。また、非常に残念な事に4号特例程度の構造チェックも出来ない大学卒業者がいたりする。教育の時点から、木造について学ぶ事が必要だと思う。 |
福島県 |
その他 | |
090 |
01 全体的な考え方 |
国民の誰もが山里の風景に馴染んだ民家のたたずまいを愛しています。こんな風景は日本国民のアイデンティティの一つとなっているに違いありません。そのような風景を後世に残したいという思いは、防災性また経済性という困難があるにしても、少なからぬ国民の根強い願いであることでしょう。すでに建築を初めとする我が国の景観に関する願望、意思の表現として、この思いは景観法によって唱われました。景観の最も重要な構成要素の一つである建築に関する法律にも、この精神を引き受け、その実現に必要な項目を検討、配慮する精神を唱って欲しい。伝統的な家屋の建築に関して、老朽化等による防災性の弱点を補うべき前向きな姿勢が求められて然るべきでしょう。健全な人間だけを正統な日本人として認めようという考えが間違っているのと同様に、健全にして頑強な建築物だけを正統視しようとする現在の法律体系には、何か大事な視点が欠落していると思わざるを得ません。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
091 |
02 基礎について |
基礎への土台緊結。 |
愛知県 |
設計士 |
■ |
092 |
02 基礎について |
基礎への土台緊結。 |
愛知県 |
設計士 |
093 |
02 基礎について |
基礎土台をアンカーボルトで固定する事自体、おかしな事だ。まるで、人の足下を縛って 突いて居るような状態になる。台風などの一方向からの力が作用する場合は、有効とは思うが。地震に置いては、何おか言わんやの想いである。 |
愛知県 |
設計士 | |
■ |
094 |
02 基礎について |
石場立ての既存民家を移築工事する際、基礎高300以上ということで、結局足元の改造が必要となってしまう。基礎高300以上という根拠が腐朽対策やシロアリ対策ということであれば、石場立てで対策はできているはずなので、見直してほしい。(むしろ、現行法の施工でも湿気だまりはできるし、シロアリが入り込むのは基礎高のせいというのは何十年前もの風説にすぎない) |
愛知県 |
大工・工務店 |
095 |
02 基礎について |
コンクリート基礎が絶対というわけではない。 |
愛知県 |
||
■ |
096 |
02 基礎について |
コンクリート基礎で基準内の施工で打ち上げたとしても、その耐用年数はせいぜい50〜80年といわれている。(コンクリート建築はもっと短いらしいが)対して上に載せる木造の構造体はそれなりにつくれば200年、それ以上の耐久性があるように造ることができる。そんな矛盾をを抱えながら木造建築は造られてきていますが、最低でも石の上に置くだけの仕様が認められなければ長持ちする家作りはありえないのではないでしょうか。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
■ |
097 |
02 基礎について |
基礎たちあがり300以上、土台はアンカーで固定するという条項。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
098 |
02 基礎について |
本来の床下は「家の外」であり、通風、水抜き、適度な湿気、生物多様性などに大きく貢献してきました。コンクリートによる自然の排除が過乾燥やホコリの蓄積、結露の集中、日常管理の困難性などを引き起こしています。 |
愛知県 |
その他職人 | |
■ |
099 |
02 基礎について |
石場立ての有用性は、是非認めてもらいたい。計算できないなら、なんらかの実験で、立証して欲しい。 |
茨城県 |
設計士 |
100 |
02 基礎について |
石端建てが優れている。また、床下の換気がよく、湿気やシロアリ対策が基本的に必要ない。必要ないもので産業生み出し、雇用を広げるという馬鹿な言い訳はもう止めた方がよい。必要とする分野はもっとあり、そういった分野を発展させるために税金を使ってほしい。 |
岡山県 |
住まい手 | |
■ |
101 |
02 基礎について |
この国の建て方は「水」との共生です。先人は五行思想の「木・火・土・金・水」基本を下に、建てられてきたのでありそれは「不変」です。古来人は掘っ建て柱工法では、どうしても「土」と繋がり、当然境目から腐食するので「土と木柱」の間に石をいれる事で解決したのが石場建て工法なのです。それが「寺社」建築の始まりでありそれが民家建築に生かされ、その上つくり方を貫工法で長く解決してきたが現在まで続くのです。根本は此処にあり、木の文化として発展してきたので、原点帰り論議すべき、高温多湿の解決に是非必要、環境共生含めた法律にすべき。 |
岩手県 |
|
■ |
102 |
02 基礎について |
基礎高300以上という規定をなくしてほしい。ベタ基礎や犬走りを設ける事で緩和できれば、意匠的にも構造的にも自由度が広がると思う。そもそもなぜ300という数字になったのか、意味が不明。シロアリや雨水の進入を防ぐ事が理由なら、それはあまりにも無知で無責任な決め方だと思う。 |
岐阜県 |
大工・工務店 |
■ |
103 |
02 基礎について |
石場建てを認めてほしい。住宅密集地では建物がずれる事は問題がありそうだが、日本の多くの地域では、ずれてもなんら問題のない場所に家を建てている。建物がずれる事で大地震時に免震効果を発揮する事は実験で確かめるまでもない気がする。 |
岐阜県 |
大工・工務店 |
104 |
02 基礎について |
2 基礎について 在来構法では 地震力を基礎から上屋へ伝える必要があったら、多くの伝統構法の建物は ローラーの原理で力を逃してきた。在来構法では用いることはできないが、もうひとつのルートとして ローラー基礎を組み入れても良い。実績として 固定よりも 柔軟に対応することができる。 |
宮城県 |
設計士 | |
■ |
105 |
02 基礎について |
基礎立ち上がり300 |
熊本県 |
設計士 |
■ |
106 |
02 基礎について |
床下に風通しのよい基礎高さができるよう、認めてほしい |
熊本県 |
大工・工務店 |
107 |
02 基礎について |
シロアリ被害を経験したり、水害の時の床下の排水作業で苦労した者です。はっきり言いますと現在のコンクリート基礎は優遇されるほどではありません。風通し悪くてシロアリがくるわ、立ち上げが邪魔で排水しにくいわで害があります。不動沈下対策として基礎があるのなら、それは地盤の低い沖積平野も考慮されているはずです。密集地の事も考慮してとある本に書いてありましたから、もしその通りなら基礎は百害あって一利無しに近いのではないですか。おかしいですよ、そんなのが法律で優遇されているなんて。置き石がそんな害だらけの今のコンクリート基礎より冷遇されているのはおかしいのではないでしょうか。実績はあるのに。 |
高知県 |
学生 | |
108 |
02 基礎について |
石場建て工法は、究極の免震工法だと思います。 |
高知県 |
大工・工務店 | |
■ |
109 |
02 基礎について |
2F建ての石場立ての家がつくりにくい |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
110 |
02 基礎について |
建築基準法施行令 42条1項に平屋建てで足固めを設ければ土台は設けなくても良い規定があります。また、同2項に土台は基礎に緊結しなければならないが、平屋建てで延べ面積50㎡以内であれば緊結しなくても良いとしています。実務では平屋建てで土台と足固めを併用する場合もありますので、その場合は土台緊結の除外規定を設けて頂きたい。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
111 |
02 基礎について |
現在のRC基礎は耐震壁が強くなるのに比例して頑強になってきましたが、解体時のことを考慮すると杭も含めて莫大な浪費と考えられます。伝統構法はその点大変エコロジーだと考えられます。 |
埼玉県 |
設計士 |
112 |
02 基礎について |
ベタ基礎工法などにより、コンクリートで土壌面を覆うという考えから、湿気が少なくなるのでシロアリの侵入が起こらないと、安易に考えているように感じられます。実際の現場ではベタ基礎であろうが、一部の建物構造の面、玄関や打ち継ぎ部分、配管の出し方によりシロアリ侵入は起こっています。また基礎で囲んでしまうことにより、コンクリートの下や床下が密閉空間となってしまうため、シロアリが生息しやすくなります。 |
埼玉県 |
その他 | |
■ |
113 |
02 基礎について |
鉄筋コンクリートの寿命を考えると、100年以上の寿命を当然のように想定して造る伝統構法の建物では基礎と金物で緊結することを前提とした布基礎は不都合。独立基礎に柱を立てる工法を認めるべき。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
114 |
02 基礎について |
土台と基礎をアンカーボルトで緊結したくない。伝統工法の免震的な考えにのっとって。 |
埼玉県 |
設計士 | |
115 |
02 基礎について |
緩和規定がなく、土台の高さを決めているのは、困ります。 |
埼玉県 |
設計士 | |
116 |
02 基礎について |
施工令の42条に土台と基礎についての規定があります。「基本的に土台や柱は基礎に緊結しなければならない。」この一文があるだけで、木造住宅は固めてつくる事が前提とされています。伝統構法の建物は柔らかくつくるものですから、どこか一つでも強く固めることは出来ません。足元を固めることは柔らかい建物をつくることの矛盾につながります。柔らかい建物を認めるには、上部建物との緊結だけでなく基礎の存在意義についても議論する必要があります。 |
埼玉県 |
設計士 | |
■ |
117 |
02 基礎について |
礎石の上に立つ構法がなぜいけないのだろう。人も両足を固定されて押されるとどうなるか。強い力で押されても、固定されていなければ脚を動かしてバランスをとることも出来るが、両足が動かないとなると、倒れる事も出来ないだろうが、間接か骨がどうにかなるのではないだろうか。 |
三重県 |
設計士 |
■ |
118 |
02 基礎について |
石場立てで家づくりができないのはおかしい。昭和19年12月の東南海地震について、桑名市内、四日市市内のお年寄り(当時10歳程度の方が多い)独自に聞き取り調査しているが、三重県中北部の石場立てで倒壊した事例は確認できなかった。かたや、地盤の弱い三河地域では、倒壊もかなりあったようだ。戦時中のことで、正確なデータが残っていないのが残念だが、地盤の固い地域は石場立てでも倒壊しないことが分かる。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
119 |
02 基礎について |
コンクリートを使わない基礎をするのい「隅の引き抜きなどを抑える金物」などは考えられない。 |
三重県 |
大工・工務店 |
■ |
120 |
02 基礎について |
平屋建ての石場立てだと、壁量の高い部分に柱の引き抜きが生じるので、壁を少なくしなくてはなりません。柱が石から浮こうが、そのことが建物に悪く動く訳でなければ、敷地の広さや石の高さなどに条件をつけて、許可してほしい。 |
三重県 |
大工・工務店 |
121 |
02 基礎について |
木造の上物の寿命に対してどうしても基礎の寿命は短くなってしまい、その点でRC以外の基礎のあり方を認めていけるようにしてほしい。たとえば、つし二階でコンパクトな平面であれば石場建てでも設計できるようにもっていきたい。 |
三重県 |
大工・工務店 | |
122 |
02 基礎について |
コンクリートの基礎に反対はしません。しかし、コンクリート以上に劣化しない、素材・構法があるはずです。多湿な日本の風土にすべてコンクリートで対応するというのはおかしい。床下を風通し良くして耐久性をあげる方法を研究し、確立して欲しい。 |
三重県 |
設計士 | |
123 |
02 基礎について |
耐震性に優れた石場立てを建築基準法に組み入れるべきだ。コンクリートに固められた遊び無しの現代住宅の安全性に大いに疑問を抱く。 |
三重県 |
その他 | |
■ |
124 |
02 基礎について |
鉄筋コンクリートの基礎は人力だけでは壊せない。手壊しできないものは基本的につくりたくない。鉄筋コンクリートの基礎しか認めないということはやめなさい。 |
山口県 |
大工・工務店 |
■ |
125 |
02 基礎について |
都市部や傾斜地など建物だけでは災害を防ぐ事が厳しい地域ではコンクリートしかりはやむを得ないが、田舎や平地の大きな敷地に小さな木造を立てる際には、当然に自然素材で基礎を築いても問題ないと思う。そこは立てる場所の気候や地質により、施工者の責任において判断できるような状況を望んでいる。普通に作られているコンクリート基礎の強度と耐用年数を正直に伝えるべきと思います。 |
山梨県 |
大工・工務店 |
■ |
126 |
02 基礎について |
石場建てが普通にできるようになってもらわないと困る。建物を地面に緊結してしまうと、工学的には上部構造は剛にするしかない。柔構造である伝統構法をきちんと建てようとすれば、足元も柔でなければならないのは必然である。現在の法律では、中途半端な建物しかつくれない。環境負荷の小ささや移築の容易さ、メンテナンスのしやすさ、そしてなにより日本固有の文化である伝統構法をまっとうなかたちで実践し、後世に伝えていくためにも、石場建てができるようになることを強く望みます。 |
山梨県 |
大工・工務店 |
■ |
127 |
02 基礎について |
ベタ基礎にした時、連続する立ち上がり壁に人通口をもうける仕様を明示または根拠づけしてほしい。 |
滋賀県 |
設計士 |
128 |
02 基礎について |
石場建てをできるように基準法の改正をして欲しい。 |
滋賀県 |
大工・工務店 | |
129 |
02 基礎について |
石場立ての伝統構法による家づくりが極めてできにくくなっていること改善してほしい。木造建築のふつうの作り方の1つとして、認可手続きが個人の大工さんでもできる程度にして認められるようにしてほしいです。 |
滋賀県 |
住まい手 | |
■ |
130 |
02 基礎について |
伝統工法の象徴的な構造が石場立てであり、その建物が各地に多く現存する事実から先ずは、構法の一つとして認めることが必要です。(一部の権威ある学者がその機能を自身が解析できないから認めないということは、如何なものかと考えます。) |
秋田県 |
木材関係 |
■ |
131 |
02 基礎について |
「震源地付近で突き上げを受けて、跳躍して助かった伝統木造の民家と、その隣でホールダン金物を壊して飛びあがった築10年も経たない建物が新潟県中越地震の震源地川口町であったのをご存じですか?」「地震によって地盤が動き、基礎がそれにつれられ、引っ張られたなかで助かった、石場建ての伝統木造建築のことを知っていますか?」規制しやすくするがための方便を、ふりかざそうとする御用学者の皆様に改めてそう問いたい。10月27日のE-ディフェンスで行われた3階建て木造住宅の倒壊実験 はまだ序の口。事実を冷静にとらえるべきである。 そして、自然の摂理にかなった形での、建物の扱いを学んできた日本人が育んできた、石場建て柱脚フリーを認め、法の縛りや机上の計算だけでは決して自然の脅威を克服し得ないことを、厳粛に認識し、検討のスタートラインにつくべきである。 |
新潟県 |
設計士 |
132 |
02 基礎について |
築100年をこえる民家でも、改修工事等で作らねばならない事がある。いままで問題なかったからイイじゃないか。この先の地震で傾こうが倒れようが、もう十分だろ。100年も使ってんだから!低予算での改修では基礎工事は、その予算を作り出す事も問題。 |
静岡県 |
大工・工務店 | |
■ |
133 |
02 基礎について |
基礎の外部まわりの立ち上がりが300以上となっているのが、石場立ての時に困った。構造計算することでクリアしたが。 |
静岡県 |
大工・工務店 |
■ |
134 |
02 基礎について |
伝統木造住宅は、むしろ足元をフリーにしないと、強い地震に耐えられないと思う。今回の3階建ての実験でもある程度見えたのでは? |
千葉県 |
大工・工務店 |
■ |
135 |
02 基礎について |
石場立ての場合、都市部では足元が滑った場合の弊害もあるかもしれないが、家がまばらな地域ではそうでもない。地域差があってよいと思う。 |
千葉県 |
大工・工務店 |
■ |
136 |
02 基礎について |
コンクリートに頼りすぎ。 |
大阪府 |
大工・工務店 |
137 |
02 基礎について |
基礎についてエンドユーザーの立場から一般住宅については石による基礎を認めてほしいと思います。近々木造の家を建てるので基礎がどうなっているのかいろいろ見てますがなぜコンクリートで固めた基礎で無ければいけないのか判りません。土蔵や神社などの建物にはコンクリートの基礎はありません。 |
長野県 |
その他 | |
138 |
02 基礎について |
大工、棟梁一人が経験と勘で「大丈夫」としても、建築行政サイドと社会一般に客観的に分からせることが出来ない。 |
東京都 |
設計士 | |
■ |
139 |
02 基礎について |
住宅などの上部構造を支え、外力を地盤に伝える“装置”と理解します。このため柱脚と土台とを係留できる程度の最低限の金物使用を必要と考えます。神社・寺院等の長大建造物と異なる住宅等の“石場立て”工法のすべり解明には大いに関心があります。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
140 |
02 基礎について |
木造免震を行いたいが現行法ではハードルが高すぎる。安価な免震工法ができるように認定について利用しやすいように改正してもらいたい。認定方法を作成した研究者に市場感覚がないことが問題である。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
141 |
02 基礎について |
石場建て木造二階建ての場合、ベタ基礎では基礎コンクリートの重さに対する上物の比率がアンバランス。平屋などでは尚のこと不自然。平屋は礎石でよい。ただし足元が転ばない1階床組の工夫が必要条件。免震性能足元がすべることで免震性能が高いという議論が盛んだが、平屋ならば石場置きもありうると考える。2階建ての場合には上物の強度と合わせて検討すべきで、昨年のEディフェンスの実験でも足元が固定されていなかったことで神戸の波を乗り切ったと考えられる。本来ならば耐震性能より免震性能を国が検討すべき。 |
東京都 |
設計士 |
■ |
142 |
02 基礎について |
基礎高、アンカーボルト接合なども、構法や地方性に応じた自由度を高めてほしい。 |
東京都 |
設計士 |
143 |
02 基礎について |
石場建て基礎で限界耐力計算をして安全が確認できれば現行法にも適合することがもっと世間に広がれば伝統工法で建てられた古い建物が本来の長期優良住宅になりうるのではないかと改めて思いました。大規模地震を考えやむなく建替えているお施主様はかなり多くいると思います。住宅産業的に考えると新築を増やさないといけないのでしょうが、日本の木造建築文化を残すことの方が日本の将来にとって有意義な行動ではないか思います。 |
奈良県 |
設計士 | |
■ |
144 |
02 基礎について |
基礎と土台を緊結しなければいけないこと。また、基礎の立上がり300mm以上という基準。その土地・敷地の状況や構造の考え方によって、基礎を設計できる自由度があってもよい。 |
富山県 |
設計士 |
145 |
02 基礎について |
地盤が硬い場合は石の上でよいはずです。ですから昔から地盤の悪い所は改良して大きな石の上に建物を建てました。 |
和歌山県 |
設計士 | |
146 |
02 基礎について |
基礎を金具で緊結すれば本当に耐震強度が増すのでしょうか?金物で柱と柱を結合する在来工法と、そうではない木組みの伝統工法では自ずと全体的な力のかかり方が異なると思います。全体的なバランスが大切ではないのでしょうか?画一的に基礎は金具で緊結するという法律の規制は改めていただきたい。 |
和歌山県 |
住まい手 | |
■ |
147 |
02 基礎について |
立ち上がり300mmをやめてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
148 |
02 基礎について |
石場立てを認めてほしい。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
149 |
02 基礎について |
基礎の根入れ、立ち上がり規定が多く、内部の立ち上がり下にも根入れを求められる(久留米市の場合)。基礎金額がとても高くなってしまいます。 |
福岡県 |
設計士 |
■ |
150 |
02 基礎について |
土台の火打は必要ないと思う。 |
福岡県 |
設計士 |
151 |
02 基礎について |
2 基礎について建物にはその構造や工法に見合った基礎がある。伝統工法には石場建てもできるように選択肢の幅を広げるべきと考えます。 |
福島県 |
設計士 |
|
152 |
02 基礎について |
地震に対する石場立ての有効を認めてほしい。研究結果、E-ディフェンス実験の結果などをもとに論議を熱くし、とにかく固めればいいという社会の考えを終わらせないと危ない。 |
京都府 |
設計士 | |
153 |
02 基礎について |
伝統的な家屋のほとんどは一つ石の基礎となっています。この石場立てという構法の防災性はそれなりに正当性を持つものであると思っております。それが単純に計量化できないからといって、認めないという考えには賛成できかねます。この構法が解明され、安全が担保される設計法として結実するにはしばらく時間と努力がかかるでしょうけれども、法の見直しにぜひ立ち向かって欲しく思います。どんな設計においても、防災上の安全には限界がある以上、その限界については、設計者あるいは施工者の施主への説明責任が必要である、という仕方で表現するしかないように思います。このことはコンクリート基礎にアンカーする現在の工法の規定でも、決して安全が保障されることはないと言うことと同じことと思います。 |
京都府 |
設計士 | |
■ |
154 |
02 基礎について |
数十年しかもたないコンクリートの上に建てて、100年200年もつ木造住宅が出来るのか? 土台は木を横に寝かせて使うが、木の使い方として間違っている。 |
京都府 |
大工・工務店 |
155 |
02 基礎について |
基礎をRCにして基礎と緊結しなければいけない事自体が古民家の再生・活用を阻んでいる。木構造の実験もほとんど上部構造に関する。木造の基礎部分の構造的解明とそれを遵法的に活用できるようにしてほしい。 |
設計士 | ||
156 |
02 基礎について |
鉄筋量が過剰になる場合あり |
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157 |
03 接合部について |
木組みの合理性や整合性をもっと取り入れてほしい。金物がすべてのような考え方の見直し希望します。 |
愛知県 |
住まい手 | |
158 |
03 接合部について |
鉄と木では相性が悪い。 |
愛知県 |
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■ |
159 |
03 接合部について |
現在の接合部基準がまず金物ありきで考えられてきているように感じます。その金物の認定がどのような実験でなされているか解かりませんが、現場サイドから見て不安なものもありますし、施工上正確に止めることのできないようなものもあるように思います。本来は大工の技術の中で木と木を組み合わせて強固な接合で架構体を造ってきたのに技術のないものでも金物に頼ることで検査が通るようになってきています。金物全てを否定するわけではありませんが、不要な金物は使わないほうが健全な木造住宅ができると思います。 |
愛知県 |
大工・工務店 |
160 |
03 接合部について |
木材に接する金属は必ずわずかな結露を生み、木材の腐りや昆虫類の生息条件となります。金物の多用はシロアリなどの家屋昆虫の複雑な被害が心配されます。 |
愛知県 |
その他職人 | |
■ |
161 |
03 接合部について |
木と木を金物で緊結するのでなく、木と木を仕口で組む接合部が普通に使えるようにしてほしい。 |
岡山県 |
設計士 |
■ |
162 |
03 接合部について |
現在の「木材」仕様は基準法内(バラック工法)規制が根本から違い、4m材等繋ぐ工法のため、接合位置に関係なく使用しているため、大きな地震時にはどうしてその弱い場所から破断が生じるので、出来うる限り12m以下を材を使用して接合部はなるべく作らないのが望ましい |
岩手県 |
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■ |
163 |
03 接合部について |
木と金物の相性が良くないことは、建物の解体や改造の現場へ行けば誰でも気づけるはず。実験で出た一時の強度しか信用しないのではなく、もっと現場を知るべき。現在の異常な金物工法を改善してほしい。 |
岐阜県 |
大工・工務店 |
164 |
03 接合部について |
手の込んだ仕口をつくるより、金物で接合するほうが良いとされているが、100年後・200年後にはどうだろうか? |
宮崎県 |
大工・工務店 | |
165 |
03 接合部について |
3 接合部について 作り手によって 強度が違ってくるところに難しさがあるが、ひとつは平均レベルまたは最低レベルの接合部の強度を算出することは可能であろう。または、木材の伸縮を考慮し、含水率で縛るのではなく、含水率に基づく義務点検を組み入れてはどうだろうか。または、緩みなどの点検を義務づけるというのも手であろう。 |
宮城県 |
設計士 | |
166 |
03 接合部について |
金物を多用しすぎだと思います。ビスやボルトで材木を傷つけすぎています。金物による結露での材木の腐りなど問題が多いと思う。きちんとした継ぎ手,仕口を手加工で行えば余り金物も必要ないのでは、今でも何百年も建っている建築物もあるのでそうゆう研究をもっとするべき。 |
高知県 |
大工・工務店 | |
■ |
167 |
03 接合部について |
火打梁が必要ないような木組みでも入れなくてはならないのが困る。 |
佐賀県 |
大工・工務店 |
■ |
168 |
03 接合部について |
アンカーボルトのない平屋建て4号建物の引き抜きに対する規定がない |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
169 |
03 接合部について |
天然乾燥材への込み栓の耐力の評価が低すぎる。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
170 |
03 接合部について |
長柄のみの仕口も評価するべき。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
171 |
03 接合部について |
割り楔や鼻栓の規定がない。 |
埼玉県 |
大工・工務店 |
■ |
172 |
03 接合部について |
木の建築で金物の多用は、長期的なスパンでは危険と考えています。木は生物素材で水分を内包することで木の良さを発揮するわけです。しかも、現代の金物の材質は100年持つ保証があるとは思えません。それに比べ適切に使えば木は樹齢以上維持することが実証されています。伝統的な仕口・継手の法整備を望みます。 |
埼玉県 |
設計士 |
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173 |
03 接合部について |
木造の接合部について現在の告示等にあっては、多くは金物補強あるいは金物工法と呼べるような、接合部に金物を用いることを基準の中心に据えています。これは、従来からあった大工技術、技能による性能を評価する前に、量産化、簡略化のための仕様開発における結果と考えられます。一方で、大工によって培われてきた木の技術にける性能の評価が行われることがいたって少なかったために、本来の性能を法律の位置付けの中では正当に評価できなかった今日までの現状があります。現在、(財)日本住宅・木材技術センターにおいて木造の接合部等のデータベースの収集が行われていることは、状況の改善の一助になりうると期待できます。しかし、評価方法や評価委員が実際の建築で使われる木の使い方を正確に把握できているのかどうかは、データに至るまでに経過の情報公開がほとんどないために、実務側の視点からは疑問に感じざるを得ない部分もあります。多くの知見を集約していく仕組みの構築も含めて、木と木による接合部の正当な評価を希望します。 |
埼玉県 |
設計士 |