294

05 木材の扱い

天然乾燥材の柱や梁を建築・住宅部材として、木材の特性を加味したある程度の幅を持つ基準で法的に明確に位置づけるべきです。木材の弱さを補う技術、強さを生かす技術など適材適所の使い方を伝統工法は可能にしています。伝統的な技術は、木材の粘ることでの強度など特性を引き出します。そのためにはしっかりした天然乾燥を必要とします。人工乾燥材、特に高温燥材では、木組みの継ぎ手や仕口など、木材の持つ本来の強度や機能の発揮が損なわれます。

秋田県

木材関係

  

295

05 木材の扱い

できるだけ集成材でなく、無垢の木材そのものによる建築につとめるようにすべき。また古材が利用しやすいようにする

新潟県

大工・工務店

296

05 木材の扱い

優良木材に認定されると補助金を出す制度があり、ユーザー向けにPRしているが、その認定基準の一つに含水率20%以下がある。本当に20%以下の構造材が優良木材と言えるのか、正しい情報をユーザーに流してほしい。

静岡県

設計士

297

05 木材の扱い

高温乾燥材は割れが表面に出づらい、ヤング係数が安定しているなど、良い面もありますが、構造材でいちばん重要な「ねばり」が極端に落ちるという弱点があり、自分は使わないようにしている。

静岡県

大工・工務店

298

05 木材の扱い

材木の乾燥や 使い方については 現場の人間の 判断にゆだねるしかない。材木を購入してから 刻み、上棟し その先のことまで 職人は考えている。

千葉県

大工・工務店

299

05 木材の扱い

求められる20%以下という含水率は、高温乾燥でしかできない数値。高温乾燥では内部割れなどがおきたりで、伝統構法の木材には適さない。

千葉県

大工・工務店

  

300

05 木材の扱い

国産材の使用を推し進めているのならば、国産材を使用するメリットを打ち出してほしい。例えば、補助金を出すとか。

大阪府

大工・工務店

301

05 木材の扱い

なんでもかんでも乾燥材というのが、疑問。

大分県

大工・工務店

302

05 木材の扱い

“木”を使わせて頂く立場ですが、反面、<使ってやらねば育たぬ>の気概があります。“山元還元”論に賛成です。無等級材と機械等級区分材には反対です。正角材年輪で樹齢の判断等無理です。経験則も欠点の着○等、説明責任上許されません。制度の曖昧さに公憤を感じます。1985・貿易摩擦以来、制度等の変節が顕著です。(問題へ)

東京都

設計士

303

05 木材の扱い

JASの流通量は全体の2割程度である。JAS規格材が普通に使われるように、材料の選択を施工者または施主が選択できるようにすべきである。

東京都

設計士

304

05 木材の扱い

昔の木材の搬送はおもに川を筏でくんで運んだ。このときに、水中乾燥がなされていたのであると思う。ゆえに、おのずと長持ちするのであろう。山をむかしに近づける為にも、水中乾燥材使用に多大なる補助金を願いたい。もちろん、天然乾燥材にも

東京都

大工・工務店

305

05 木材の扱い

人工乾燥材では建築文化が滅びる。実際に自邸にて試みたが肝心の木材加工部分、芯に近い部分が乾燥しすぎてほぞがほぞの効力をなさない。(こんなものお客様には使えない) まるでものすごく経年劣化した材料のごとくである。

東京都

大工・工務店

306

05 木材の扱い

乾燥乾燥は天然乾燥で人工乾燥のような内部破壊を起こさないように木づくりをする。木の特性木の持つめり込みの粘り強さを生かすこと。木は締りばめ。鉄は隙間ばめ。木と鉄はなじまない。

東京都

設計士

307

05 木材の扱い

工法によって適した品質は何かについて、もっと議論されるべき。具体的には、現在の基準・規格(JASを含む)は含水率やヤング係数のみが指標になっているので、粘り強さなどが評価されないのが問題。ただ、その一方で、手刻みの材で木組みをする場合に、どんな品質が適しているのかが客観的な表現で伝えられていない。そのため、供給側の技術開発の目標になっていない。

東京都

その他

308

05 木材の扱い

「高温乾燥」や「人工乾燥」が問題にされているが、「高温だから」「人工だから」という批判では、噛み合わないのではないか。こういう品質では困る、という議論がまずあって、そのようなものが高温乾燥材や人工乾燥材に多く見られるという流れであるべきでは。高温や人工でも、良い品質を達成しようと工夫している事例はある。同じ高温でも処理方法はさまざまなので、ひとくくりにはできない面も。だからこそ、まず求められる品質、困る品質について、できるだけ客観的な表現で詰めておき、供給側や行政に突き付ける方がいい。

東京都

その他

309

05 木材の扱い

JASについては、「使いにくい」「ハードルが高い」、「だからJAS義務付けは困る」という議論になっている。ただ、こうした客観基準が必要かどうかという議論が二の次になっている気がする。もし、基準があった方がいいというなら、よりよい基準(内容的も、使いやすさも)はどんなものかという議論であるべき。

東京都

その他

310

05 木材の扱い

JASに天然乾燥材の規定がないのはおかしい。

東京都

その他

311

05 木材の扱い

外材が港で強力な消毒というのは、ないのでは。防カビ剤のことなら、外材だけでなく、国産材でも使われている。「外材だから」ではなく、防カビ剤など薬剤処理自体を問題にしては。

東京都

その他

312

05 木材の扱い

長期優良や性能表示がらみの「D1」樹種の取り扱いは、赤身と白太がいっしょくたなのでおかしい。赤身に限った基準にすべきであり、その観点から、スギ赤身が評価されるべき。ただし、もともとD1の区分では赤身か白太かは問われないので、別の基準をつくる方がいいのではないか。

東京都

その他

313

05 木材の扱い

生物材料である木を、含水率とヤング係数だけで品質規定をすることを止める。数値を決めるなら工法別に分けて定め、木の性質を損なわずに使えるようにする。

東京都

設計士

314

05 木材の扱い

実務者の判断を重視する基準を作る。例えば、目視等級を使いやすいように簡便化し、地域別、産地別に決めるとか。内部割れの起こる高温乾燥は禁止するなど、木材の性質を損なわないような品質基準を考える。とにかく工業製品と同じような方法で、木の品質基準を決めることは止める

東京都

設計士

315

05 木材の扱い

乾燥材が数値設定までして必要なのか。見て選んで造ることをすればほぼクリヤーすると思っています。素材をねじ伏せるようなことは所詮無理だと思う。

東京都

大工・工務店

316

05 木材の扱い

天然乾燥材の使用について、大工の器量が活かせるようにしてほしい。

東京都

設計士

317

05 木材の扱い

一般に市場に出ている杉材は木口が黒くなっていて、割って使うことが難しいです。のみ切れが悪く檜や杉の香りがしないです。また仕口のところが折れやすい様になります。画一の含水率による強度低下があると思います。自分はなるたけ自然乾燥を心がけて少しでも刃物切れのいい仕事を心がけています

栃木県

大工・工務店

318

05 木材の扱い

含水率の数字を重視するのは、クレーム防止の考え方である。これも、木の性質を生かして造るという大事な点が考慮されていないとともに、見た目以外の強度や耐久性などに影響を及ぼしている。クレーム防止を考える前に、木の性質などをきちんと教育した方が良い。(設計者・施工者・住まい手にも)

富山県

設計士

  

319

05 木材の扱い

伝統工法の建物は仕口が最も大切なために人工乾燥材を使ってはいけません。材の乾燥は大切なことですが人工林の弱い材が更に弱くなり、樹脂分が抜けるため木材本来のつやもなくなり長持ちしないと思います。

和歌山県

設計士

320

05 木材の扱い

もっと地場の材料を使える木材の取り扱いの方法を考えてほしい。木材を工業製品的に考えすぎな気がする。

神奈川県

大工・工務店

321

05 木材の扱い

人工乾燥、特に高温乾燥には問題があります。木に油けがありません。パサパサしています。刃物の切れもあまり良くありません。そのような材料を構造材に使うのはどうかと思います。内部割れ、実際によく経験しています。高温乾燥材の柱は背割れが閉じてしまいます。(天然乾燥であれば背割れは開きます)。それだけ材料内部にストレスがたまっている証拠です。高温乾燥の柱を二つ割に割くと弓のように曲がります。含水率が15〜20パーセントである必要は無いと思います。少なくとも伝統工法を墨付け刻みをしている現状では多少の生木も入っています。それらの材料は使用場所などを考慮して使っています。また、刻みから完成までの期間が比較的長いので、その間にかなりの天然乾燥は進みます。含水率が15〜20パーセントをクリアーしていない材料を使って、今までに致命的な構造の欠陥は経験した事はありません。むしろ高温乾燥材の柱などに裂けが入ったなどの経験はあります。

神奈川県

大工・工務店

322

05 木材の扱い

杉の赤身材をD1の特定樹種に加えてほしい。

福岡県

設計士

323

05 木材の扱い

杉がD1特定樹種に入らず、薬剤処理しなければ間柱として使用できないのは、国産材普及にブレーキをかけている。(杉の間はしらは流通の主流)

福岡県

木材関係

324

05 木材の扱い

D1特定樹種選考の根拠となった実験では、スギ30ミリ角の芯材で行われたと聞く。白身材(芯材)の耐久性は、ヒノキであれヒバであれ、変わらないはず。それなのに、樹種が一人歩きしている。

福岡県

木材関係

  

325

05 木材の扱い

 たとえば、貫工法では、最終的に楔や込み栓で締める際に、安定した乾燥状態が確認されれば、問題がないと思われます。伝統の木組みには、そんな知恵が含まれているので、認められるものは認めていいように思います。我が国の山、森林の安定化のためにも、現状を鑑みて一歩踏み込んで工法を考えるべき時代に来ているのではないか。

京都府

設計士

  

326

05 木材の扱い

JIS規格のような工業基準を木材の品質管理に用いる無かれ。D20以下の木材の構造材としての使用が大変危険なことは現場では常識。勿論含水率の管理は大切で、色艶の点はまた別の議論として、構造的にはD25内外が適切ではないかと考える。

 

設計士

327

06 防火関連

ガスコンロや薪ストーブ使用時の内装制限が緩和されましたが、条文を何度読んでも何を言わんとしているのかが理解できませんでした。条文がわかりにくすぎます。どうして条文を複雑に書く必要があるのか?せっかくの緩和でも、その法律を生かす人がいなければ、何の意味もなくなるのでは。

愛知県

設計士

  

328

06 防火関連

近隣関係を良くし、あたりまえの考え。

愛知県

 

329

06 防火関連

人は必ず間違えるものだと教えられた。火事も放火以外は人のミスで起きる。その中に燃える素材によって人命関わるのだから、人工素材が命に関わるのが重大問題ではなかろうか。

岩手県

大工・工務店

  

330

06 防火関連

準防火地域における防火戸(防火設備)についてです。「20分間燃え抜けない」と、一見性能で規定しているようで、その実、「その構造は」とたった5種類の仕様のみしか認めていません。あとは認定のとれた大メーカーの製品を買ってはめ込むしか方法がなく、「作る」ということができません。(5種類の仕様はおよそ現実的に使えるような代物ではなく、さらに木製の仕様は1種類しかない。これなどは、だれがこんな扉をつかうんだ?というようなひどいものだ)20分燃え抜けないだけなら45ミリ以上のムク材でも可能なはず。防火性能が認められた外壁と同仕様なら防火戸の構造として認めてもいいはず。あまりにも硬直した規定のため、創造的な仕事がまったくできない。

岐阜県

設計士

331

06 防火関連

消防法が建築基準法より強い。小さい町にまで都市計画があり、準防火地域がある。

熊本県

設計士

332

06 防火関連

文化財指定を受けていない伝統的な建物を修理・移築する際に軒裏防火という点で垂木を化粧に表すことができない。

熊本県

設計士

333

06 防火関連

文化財指定を受けていない伝統的な建物を修理・移築する際に、排煙窓をつくらなくてはいけない。

熊本県

設計士

  

334

06 防火関連

住民だけで消せる火は消せるように支援するシステム(郵便ポストのようにいろんな地域に放水機能のある設備を配置するなど)を考える事も大切なのではないでしょうか。そしてちゃんと使えるように教育するシステムもです。火事の拡大を防ぐのを建物や道路に頼るだけでなく『人』をもっと教育して対応させる事が必要なのではないでしょうか。建物だけをというのは無茶が生じている気がします。 

高知県

学生

335

06 防火関連

木材を内外装に使う場合制限を受けますが、火災の死亡原因は有毒ガスの発生で亡くなる人が多いように考えられます。大きい木材は炭化するので一定の厚さ燃えたらそれ以上進行しません。全部が燃えてしまうことがありません。木材の使用制限の緩和をお願いします。

佐賀県

大工・工務店

336

06 防火関連

内装制限の薪ストーブの規定が改定されましたが、複雑すぎて良くわかりません。もう少し単純な規定になりませんか。

埼玉県

大工・工務店

  

337

06 防火関連

都内の防火地区で仕事を頼まれてもことわざるおえなくどこでも建てられることが出来ないのが残念。

埼玉県

大工・工務店

  

338

06 防火関連

木の可能性におおいに期待です。

三重県

大工・工務店

339

06 防火関連

木材は燃えやすいという誤った認識のために木造の家が建てにくくなっていることに疑問を感じている。火災で亡くなる人の半数近くは新建材から出るガスによる一酸化炭素中毒や窒息死。木造の家ならば逃げる余裕はあるはず。準防火地域だけでなく防火地域でも燃えしろ設計を考えるなどして、木造外壁の家が建てられるようにしてほしい。

三重県

木材関係

  

340

06 防火関連

竈、いろりを作ることも認めるべきだ。法律で理にかなった昔の生活様式を失うことにならぬようにすべき。

三重県

その他

  

341

06 防火関連

木造二階建ての建物(22条区域)で外壁を板張りにすると大変。下地材に鉄板や耐火下地や…等等高くなってしまう。燃え代計算で云々ってもの通用しないし…。困ったもんだ。

三重県

設計士

342

06 防火関連

住宅火災での死亡原因の最も大きなものは焼死ではなく、有毒ガスのよるものではないのだろうか?そうであるなら、石膏ボード+ビニールクロスの使用を奨励して無垢の板張りを規制することは理解できない。

山口県

大工・工務店

343

06 防火関連

法22条地域の準防火仕様は、外壁側のみの仕様でよいようにしてほしい。

滋賀県

設計士

344

06 防火関連

22条地域の外壁規定(23条)の取り扱いがおかしいときがある。この条文は前の改正で準防火性能として規定されたが、改正される前は土塗り壁同等以上と規定されており、土壁だったら表面は木でもなんでも良かった。つまり、火が屋内に抜けなければ表面は燃えても良いのである。本来そういう性能をもとめているのであるから、土壁同等の防火素材を用いていれば、その性能を担保できるのに、内外装材一体認定をあてはめるのは、おかしいとおもっている。

滋賀県

設計士

345

06 防火関連

木造の次の建築に限っては居室の排煙規定を免除又は緩和して頂きたく思います。寺院本堂、神社拝殿、書院及び御殿建築(但し平屋建て)理由:木造の社寺建築や高級建築では居室と見做されている部屋でも天井高が非常に高く、かつ内法高(約2m)より下はほとんど開放部であるにも拘わらずに垂れ壁が高い為に計算上排煙不測に陥り、煙設備を設けなければなりませんが、これが事実上非常に困難なことであり、もし出来たとしても文化の継承が困難なほど不似合いで違和感があります。平屋建てでどちらにも開口部があり、火災時に人々が煙に巻かれて人的被害がでることなどほとんど考えられませんので、一考下さい。

滋賀県

大工・工務店

346

06 防火関連

火事で燃え落ちる鉄骨。 一度火災に遭えば、強度が著しく落ちる鉄筋コンクリートのマンションが、平気でリフォームされて売られている。 また火がつけば、猛毒なシアンガスを発生させるウレタン断熱材など、大きく燃えなくても人が亡くなる事故、最近の火災事情をどうとらえているのか、議論の上抜本的な対策と法体系の見直しを講じるべき。旧態依然とした長い歴史を引きずる法体系の延長上では、あらゆる建築がちぐはくな法体系の中で存在し続けることになるのではないか。

新潟県

設計士

347

06 防火関連

薪ストーブの内装制限が緩和されたとはいえ、薪ストーブを設置した状態で完了検査を通すのは難しい。実状にあった基準を示してほしい。

静岡県

設計士

  

348

06 防火関連

そもそも狭い所に家を建てすぎる事に、問題が出てくる。だから、いっその事、十分な土地を確保できない戸建てを禁止すれば良いのでは?逆に十分に場所のある場合は、うるさい事言わないでほしいです。

静岡県

大工・工務店

349

06 防火関連

古い建物の防火の徹底をすべきである。放火対策は高価にならないように柔軟性をもたせて防火の工法を限定すべきでない。消火設備と防火工法の組み合わせで認定するなどがあるとよい。

東京都

設計士

  

350

06 防火関連

準防火地域内の開口部の防火設備が、いつまでも網入りガラスアルミサッシばかりでなく、建具ジャクリを施した現場施行の木製建具も防火性能を認めるべきです。アルミサッシの融解温度の低さを考えれば、普通の木製ガラス戸の方がよほど防火性能に優れているという実験もあります。アルミサッシ業界の圧力でもあるのでしょうか。疑問です。

東京都

設計士

351

06 防火関連

延焼のおそれのある部分の軒裏の木部現しなど、少しずつ木が使い易くはなってきています。ただ外壁の木部現しについては、もっと緩和されても良いはずです。防火構造の時間を守れば、木材の厚さを利用した燃え代で何とかなるのではないでしょうか。日本の町並みを石膏ボードとサイディングにするような現行法は改善してほしいと思います。

東京都

大工・工務店

352

06 防火関連

開口部の防火について木製の木枠に嵌め殺しでガラスをはめ込む場合、告示1360号1の二のニには鉄及び網入りガラスとなっていますが、かえって熱が伝わると思います。むしろ厚板で囲うほうが燃えにくいと考えます。

東京都

設計士

353

06 防火関連

軒裏、外壁が延焼ライン内でも木材が使用できる仕様が規定されたのは喜ばしい。

東京都

大工・工務店

  

354

06 防火関連

燃えしろ設計をもっと使い易くして欲しい。個別に計算するのは大変。

東京都

その他

355

06 防火関連

特に東京では準防火、防火に加えて新防火地域があり、木を活かした建物が建てにくい。周囲の状況や建物配置などによる緩和があってもよいのでは?

東京都

設計士

356

06 防火関連

火気使用室の内装制限は実情にそぐわない。(台所に薪ストーブを奥場合など)

東京都

設計士

  

357

06 防火関連

我が家は土壁と漆喰と腰から下サイディングの家です。法規制改正以前の家のため板張りはできませんでした。準防火地域の為と言われましたが、本当におかしいと思いませんか。住まい手が翻弄させられる今の基準法。現在町並みは、サイディングの家が大幅に増えてきましたが、何年の寿命があるのでしょうか。果てはゴミ問題に発展しないのでしょうか。温暖化と共に考えるともっと木の使用が可能な状況をつくるべきです。

東京都

住まい手

358

06 防火関連

22条地域で杉厚板30mmを使った住宅を使った建物を建てる時、外壁材がなんであれ、グラスウールかロックウール75ミリを入れなければならない。板厚10mmにつき防火は10分と聞く。内装に30mmの板を使えば、充分では何のか?

徳島県

設計士

359

06 防火関連

200平米以上の住宅の排煙設備条項を緩和してほしい

福岡県

設計士

360

06 防火関連

基準法と消防法との見解がバラバラ。統一してほしい。

福岡県

設計士

361

06 防火関連

店舗をつくると、石膏ボードまみれの建物になってしまう。木部にも難燃、準不燃塗料を認めてほしい。

福岡県

設計士

362

06 防火関連

200平米超住宅の居室の排煙設備はほんとに無駄。とれないところや石膏ボードの部屋になってしまう。火事になったら絶対、排煙設備をあける前に逃げてる。

福岡県

設計士

363

06 防火関連

薪ストーブ、ガスコンロの内装制限がかなり緩和されましたが、条文が読みにくくて、どうしても理解できません。

福岡県

設計士

364

06 防火関連

木製建具の自由度を高めてほしい。

福岡県

設計士

365

06 防火関連

消防法で指定する誘導灯のデザインが建築空間に合わない。

福岡県

設計士

  

366

06 防火関連

伝統工法には木を使うのは自然なこと。ましてや日本の7割は森林で、木は再生できる貴重な資源である。樹種や太さ、厚みでできるだけ広範囲に対応できるようになるとよいと考える。

福島県

設計士

367

06 防火関連

アルミサッシは気密性は良くても、熱で曲がって火を入れやすい。木製建具の方が火には強いし、気密性をよくすることだってできる。

京都府

大工・工務店

  

368

06 防火関連

現在の延焼のおそれや、屋根不燃などの防火関係規定は、都市部を前提として作られたものであって、広範な土地に建てられた建物の場合なとは想定に入っていないので、個々のケースにおいて検討するべきである。

 

設計士

  

369

06 防火関連

木造住宅、外壁不燃で不燃材の上に金属板を貼るとOK、板を張るとNG。しかし、金属板は表面が100°になれば裏面も100°。板は30の厚みなら裏面に火が達するのに30分かかる。どちらが有効かは歴然。なぜ街が味わいのないサイディングや金属板貼りばかりになるのかというと、法律のせいでは?。

 

設計士

  

370

07 既存不適格

親方の頭を踏みにじっては生きて行けない。

愛知県

 
  

371

07 既存不適格

検査機関の勉強会で聴いたことは検査済みがなければ受け付けないとのことでした。まさに国の責任のがれとしかいいようがありません。少し前までは8割が完了検査を受けていなかったのが実態です。現実から出発してほしいです。今後は少子化でストックをいかに生かすかということが、テーマの時代にストップをかける愚策です。

愛知県

設計士

372

07 既存不適格

水周りの増改築など小規模だけど申請に絡む場合、一昨年の改正以降手をつけない部分まで現行法に沿うような構造補強を義務づけられていますが、長年住んできた住まいを手を入れて直して住み続けていく事は、仕事をリタイアして年金生活をしている高齢者にとっては大きすぎる負担だと思います。結果、増改築を断念するという選択される方も多いと聞いています。もう一方で申請せずに工事するケースも多くなり、無確認を助長しているような気もします。良質なストック社会をつくる上でも、健全な既存不適格住宅が住まい手の管理の及ぶ範囲内で手をいれて住み続けられるよう基準の改正を求めます。

愛知県

大工・工務店

373

07 既存不適格

古民家は正式に届けをすれば、合板や金物を使って、全く別物に作り替えることでしか再生できない

岡山県

設計士

374

07 既存不適格

建築当時の法律に乗っ取って確認しておきながら、時間と共にそれが間違った法だったときちんと説明せずに、現場に携わる我々にのみ押し付けるとは「無で法」というものではないのか。国が謳ったものが、後からごめんなさいもなく、施主・施工者に一切の罪を負わせるとは法の生命財産を守ることは一体なんなのか。現法も10~20年経たら、また不適格になるのではないのか。   (この仕組みほど「無責任」であり基本がなっていない。)

岩手県

大工・工務店

375

07 既存不適格

既存不適格建物は耐震改修の費用が大きくなるため、増改築から建て替えに変わり、町並みが変わってしまう。

熊本県

設計士

376

07 既存不適格

既存部分の裁量は、施主にあるべきだと思います。その上で周辺に害悪の及ぶ建物については個別対応するべきです。

群馬県

大工・工務店

377

07 既存不適格

古民家の再生を行う場合、既存不適格の家がほとんどです。100年前後住み継がれ、実際に、自然の実物大実験をへてきた建物をもっと評価していただきたいと考えます。

佐賀県

大工・工務店

378

07 既存不適格

古民家の再生をしていますが、構造部をあたると既存部分まで現行法にあわせなければならず、しなくてもよいことまでしなくてはならなくなる。これでは100年以上もっているような古い家が残って行かない。構造的には古い家の方がしっかりしているのに、と思う。

佐賀県

大工・工務店

379

07 既存不適格

確認申請の際、敷地内に既存の建物がある場合、増築ということになり、既存建物も建築基準法に適合させなければならない。しかも申請にも審査にも時間がかかるということになります。施主は増築する必要があるのに、既存部分まで補修が必要になり、結果として、古い家を解体してしまうとか、増築をあきらめるということになります。法律改正以前は、既存部分に対しては 簡単な図面等の提出だけで済んでいました。

埼玉県

設計士

380

07 既存不適格

既存不適格ということで日本の優れた(なつかしい)伝統的建物が解体せざるを得ないような制度は止めてもらいたいです。

埼玉県

設計士

381

07 既存不適格

法の運用があまりにも一律で、不合理な点が多すぎる。寺の隣に8畳ほどの部屋を増築するのに、寺全体にシックハウスやら24時間換気やら、壁倍率とか等々を要求するのは常識的に異常の一言。議論するのもばかばかしいが、放置しておくのは末代にわたっての恥で何とかすべき。

埼玉県

大工・工務店

  

382

07 既存不適格

古い家の保存再生に際しては、構造の扱いが大きな問題となってきます。現状の基準では倒壊すると判定される建物が100年以上建っている(今後も安全という意味ではなく)ことを、謙虚に受け止め、なぜこの構造で地震に耐えてきたかを検証して、構造基準の中に取り入れる必要があると思います。

埼玉県

設計士

383

07 既存不適格

増築の際、既存建物の耐震補強を施主にお話ししたところ、改修費用が多すぎて当初の計画通りにできなかった。

埼玉県

大工・工務店

384

07 既存不適格

既存不適格の住宅を増築する場合、既存部分も耐震補強しなければならない点が、高齢者が長年済んで来た手を入れて使いやすくしようとする際に、非常に障壁になる。大きな工事をやるほどの予算がないことがほとんどで、増築自体をあきらめざるを得ない。

三重県

大工・工務店

385

07 既存不適格

現行法に適合させるために、古い家は壊されハウスメーカーの家が建つ現状。誰が諸手を上げて賛成するか?

山口県

大工・工務店

  

386

07 既存不適格

わたしの家は伝統的な構法で建てられた(一部軸組構法があります)、いわゆる「既存不適格」の家です。富士山の雪代災害から逃れるため、1572(元亀3)年に行われた都市計画によって、この地に移築してきました。その後、数々の戦や戦争や災害を乗り越え、増改築を繰り返し、今も健在です。数年前に亡くなった明治生まれの夫の父は、関東大震災ではこの辺りもかなり揺れ、自分も家の外門にいて地面にはいつくばったけれども、家は問題なかったと言っていました。また、この家は富士山に祈りにきた方の世話やガイドをする役目も持っています。多くの方がこの家にいらっしゃり、この家から富士山に歩いて登っていきました。この役目を復活させたいと動き始めたところ、旅館業法、建築基準法などの法律の壁に当たりました。それぞれの窓口にいる人たちのほとんどから、現行の法律にのっとってほしいと繰り返し言われました。わたしとしても、この家が本当に人を泊めて問題がないのか知りたいです。また、手入れが必要であれば、どうしたらいいのか。わたしが死んだ後にもできればこの家は残したい。こういう思いを具体的にどこに相談したらいいのか。ずっとわからないできました。政治や法律の中で伝統的な構法で建築された家が認定されることは、そういう家の保存や補修に必ずつながります。また、国内の木材の消費にもつながります。法律の中に、伝統構法で家を建てられることも選択肢に入れてほしいです。金具を使わない木の家に寝転んで、風が通っていく気持ちよさを、もっと多くの人に知ってほしいです。

山梨県

住まい手

  

387

07 既存不適格

足元フリーの石場建ての家に住んでおります。万が一火事で消失しても、同じ家が再建できないと知り非常に不安に思いました。こうなったら火元に気をつけ、いとおしみながら大切に使って行く他ないと考えるようになりました。こんな気持ちにさせてくれる現状の建築基準法は、なんて素晴らしい法律なんだろうと思います。

滋賀県

住まい手

388

07 既存不適格

現に建っている古民家は、当時のやり方で建っているのだから、当時のやり方に近い状態で修復、補強できるようにし 古き良き物を大切にしていくべき。増築の際、既存部分が今の法律に合っていない為、増築しようとしても予算を上回り、結局工事につながらない。こうゆう場合は 建て主と施工側で きちんとした納得があれば、増築部分だけ現法に・・・。という事で いいと思う。 そうすることが、現行に合わせて全部やり直させる事より 工事につながると思う。

秋田県

大工・工務店

  

389

07 既存不適格

建築当時は適法であったものが、後の法の変更によって、規制を受けてしまうのはいかがなものか?施主による自己責任、自己判断できる部分を認めてもよいのではないか

新潟県

大工・工務店

390

07 既存不適格

古い家を修理す、増築するのにるのに 厳しい法律を 適用するのはやめてほしい。予算があっての工事であり 予算の増額を 施主に求めるのは忍びない。信頼関係にも影響する。

千葉県

大工・工務店

  

391

07 既存不適格

既存民家の耐震診断では、現基準のままでいくと、既存不適格になってしまう。早く民家型構法の耐震診断法を確立してください。

大阪府

大工・工務店

  

392

07 既存不適格

改修、増改築が出来ない。古くてよいものが残せない。日本の木造文化が消滅する。

東京都

設計士

393

07 既存不適格

既存不適格という言葉には否定的な印象がついてきてしまう。その中に伝統的な良い建物がひとくくりで入ってしまうのは一般の人に対して間違った判断をさせてしまう恐れがある。

東京都

設計士

  

394

07 既存不適格

伝統構法で家が建てられず、美しい町並みが崩れていくことが問題。増築、建て替えにおいて、伝統構法が認められず、また、木造建築文化の良さを認識されることなく壊されてしまった町並みがある。

東京都

住まい手

395

07 既存不適格

「既存不適格」後継者の方がいない住宅等、劣化が進み防災上も危険な建物でも将来の展望の持てないまま、建替えるには負担が大き過ぎる。大規模改修にしろ、増改築するにしろ「既存不適格」の壁が立ちはだかる。人命を護るという視点から、少しでも安全性が向上するのであれば一律に新築同様の規制をするのではなく、建替え困難な人達に対する緩和措置が必要だ。200年住宅はもとより、長くすみ続けるには大規模改修は不可欠である、既存不適格というなのもとに、古いモノにも新築同様の適合性を求めるのは不合理である。

東京都

その他

396

07 既存不適格

建築基準法だけでなく、既存建物について別の法律が必要である。安全に誘導する既存建物用の法制定を求める。

東京都

設計士

397

07 既存不適格

2007年の法改正によって設計図書、構造計算書、完了検査済み書がない既存建物は価値が0になってしまった。確認申請を伴う改修工事はできなくなってしまった。それらの図書がない場合の手当ができるように早急に法改正が必要である。

東京都

設計士

398

07 既存不適格

用途変更ができやすいようにすべきである。設計図書、完了検査済み書がないために用途変更申請ができない。

東京都

設計士

  

399

07 既存不適格

既存不適格という法律上の扱いは、それまでの文化の重みや継続性をまったく考えない法律のための法律といってもよい扱いであり、つくづくばかげた情けない国になったものだと憤りを覚えます。

東京都

設計士

400

07 既存不適格

増築する際に、昔の家までシックハウスなどの現行法を適用するのはどうなのでしょうか?現存している住宅に関してはもう少し柔軟に対応できないものでしょうか

東京都

大工・工務店

401

07 既存不適格

伝統的建物群保存地域内での再生改修に伴う工事は、既存不適格という扱いとなるが、保存地区での基準法適応は伝統建築の保存になら無いという矛盾を抱えている。伝建地区には別の法的な整備が必要。

東京都

設計士

402

07 既存不適格

既存不適格は、増築とは切り離して考慮する。不適格部分については、伝統構法の基準(これは新設)を援用した基準をつくり、改築するなどをしやすくする。

東京都

設計士

403

07 既存不適格

改修に関して目を瞑る。増築に関しては法を振りかざす。都内の築35年以上経つ家の増改築には積極的に動けない。

東京都

大工・工務店

404

07 既存不適格

とにかく古い建物が残せない。既存不適格建物の1/2以上の増改築も認めてほしい。

東京都

設計士

405

07 既存不適格

古い建物を今の法規に合わせろという考えがまちがい。まずは保存を前提にどこをどの程度、安全性を高めたらよいのかというところに改修のポイントとすべき。

東京都

設計士

406

07 既存不適格

地方でも急激に仕事が少なくなっています、増築部分と既存部分の取り合いが難しく、恥ずかしい話ですが許可が難しいときは、無許可で施工する場合もあります(小規模の場合)

栃木県

大工・工務店

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