定款

一般社団法人 職人がつくる木の家ネット 定款

第1章 総 則

(名 称)
• 当法人は,一般社団法人 職人がつくる木の家ネットと称する。

(目 的)
第2条 当法人は,国産材と環境に配慮した素材を使用し,自然と共生してきた日本の木造住宅文化と技術を継承し,職人と住まい手が,顔の見える関係で家づくりができることを目的とし,その目的に資するため,次の事業を行う。

(1)日本の木造住宅の工法および居住性に関する調査および研究
(2)日本の木造住宅の工法および居住性に関する広報活動
(3)日本の木造住宅の推進及び保存事業
(4)会員の業務内容の紹介および広報,会員相互の情報共有活動
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(事務所の所在地)
第3条 当法人は,主たる事務所を岡山県倉敷市に置く。

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は,電子公告により行う。但し,事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員  

(種 別)
第5条 当法人の会員は次の5種とし,特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)特別会員 当法人の目的に賛同し,事業を運営するため入会を希望し,理事会で承認された個人
(2)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3)準会員 当法人の事業に参加するために入会した個人又は団体
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(5) 顧 問 当法人に功労のあった者又は学識経験者で,理事会で推薦された者

(入 会)
第6条 正会員として入会しようとする者は,当法人所定の様式による申込みをし,社員総会において別に定める基準により,理事会の承認を得なければならない。
  また,特別会員として入会しようとする者は,当法人所定の様式による申し込みをし,理事会及び代表理事の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 特別会員及び正会員は,社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 準会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は,社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2)死亡し,又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)会員全員の同意があったとき。

(任意退会)
第9条 会員はいつでも退会することができる。ただし,1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除 名)
第10条 会員が,当法人の名誉を毀損し,当法人の目的に反する行為をし,会員としての義務に違反するなど,除名すべき正当な事由があるときは,一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により,その会員を除名することができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 特別会員及び正会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れ,特別会員は一般法人法上の社員の地位も失う。ただし,未履行の義務を免れることはできない。
2 当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。

第3章 社員総会  

(種 類)
第12条 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とし,定時社員総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要に応じて開催する。

(議決権)
第13条 社員総会における議決権は,各社員につき1個の議決権とする。

(開催地)
第14条 社員総会は,理事会において開催場所を決定して開催する。

(招 集)
第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし,すべての社員の同意がある場合には,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き,その招集手続を省略することができる。
2 社員総会の招集通知は会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(議 長)
第16条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは,当該社員総会において議長を選出する。

(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,その議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 社員総会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成し,社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第19条 当法人に,次の役員を置く。
理事3名以上
 監事2名以内
2 理事のうち1名を,代表理事とする。
3 代表理事を会長とする。理事のうち必要に応じ,副会長,専務理事,常務理事を置くことができる。

(選任等)
第20条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 会長,副会長,専務理事及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第21条 代表理事である会長は,当法人を代表し,その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し,専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は,当法人の業務を分担執行する。
4 会長,副会長,専務理事,常務理事は,必要に応じ協議の場を設けるものとする。

(監事の職務権限)
第22条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任 期)
第23条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は,辞任又は任期の満了後において,第19条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)
第24条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等) 
第25条 役員の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下,「報酬等」という。)は,社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
• 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
• 自己又は第三者のためにする当法人との取引
• 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により,理事会の決議をもって,同法第111条の行為に関する役員等(役員等であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により,非業務執行理事等との間に,同法第111条の行為による損害賠償を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,金10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構 成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第29条 理事会は,次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長,副会長,専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第30条 理事会は,代表理事である会長が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第31条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 計 算

(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は,毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,代表理事は,理事会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち第1号,第3号,第4号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第3号,第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)
第36条 当法人は,剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の贈与)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附 則

(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から令和元年9月30日までとする。

(設立時の役員)
第39条 当法人の設立時の役員は,次のとおりである。

設立時理事 大江 忍
設立時理事 和田 洋子
設立時理事 日髙 保
設立時理事 丹羽 明人
設立時理事 宮内 寿和
設立時理事 川端 眞
設立時理事 金田 克彦
設立時理事 綾部 孝司
設立時代表理事 大江 忍
設立時監事 加藤 長光

(設立時社員の氏名及び住所)
第40条 設立時社員の氏名及び住所は,次のとおりである。

 ■■■■■■■■■■■ 大江 忍
 ■■■■■■■■■■■ 和田 洋子

(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は,全て一般法人法その他の法令に従う。